出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1728件(2023-02-21〜2026-04-15)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2025-11-20 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
学校設置者等の事業者からこども家庭庁に対し、子供性暴力防止法における外国籍従事者に係る犯罪事実確認書の交付申請がなされた場合、同庁から当庁に対し、本人特定情報の確認のため、外国籍従事者の出入国履歴や氏名変更履歴等の照会がなされるという仕組みになっております。
当庁におきましては、こども家庭庁からの外国籍従事者の出入国履歴等の情報に係る照会につきまして、可能な限り速やかに回答できるよう、基幹システムにおける適切な情報抽出のために機能追加改修を検討しておるところでございます。
子供性暴力防止法に係る手続を円滑に進められるよう、当庁としてもこども家庭庁にしっかりと協力してまいりたいと考えております。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2025-11-20 | 法務委員会 |
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まず、前提としまして、個別の事案については、裁判所の判断に係る出入国在留管理庁の認識を含めて、お答えを差し控えさせていただくところでございます。
その上で、あくまで一般論として申し上げれば、委員御指摘の難民手続におけるインタビューにつきましては、出入国在留管理庁としても、適切な難民該当性の判断を行うためには非常に重要であると考えておりまして、例えば、難民認定等事務取扱要領におきましては、難民調査官は原則として申請者又は関係者に対して面接による事情聴取、これを行わなければならないということとしております。
もっとも、例えば、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランにおいて類型化することとした難民条約上の迫害、これに明らかに該当しない事情を主張しているB案件におきましては、案件によっては、申請書の記載内容や最新の出身国情報等に基づき判断できるため、申請者へのインタビューを行わない場
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2025-11-20 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
二〇二〇年、令和二年中に不服申立てに対する裁決、決定がなされたものにつきまして、口頭意見陳述を申し立てたのは二千五百五十一人であり、このうち口頭意見陳述等期日を実施したのは五百十三名でございます。
二〇二一年、すなわち令和三年中に不服申立てに対する裁決、決定がなされたものにつきまして、口頭意見陳述を申し立てたのは三千四百五十二人であり、このうち口頭意見陳述期日を実施したのは、済みません、今私、数字間違えて読んだようで、失礼しました。今、三千四百五十二と申し上げたのは三千五百四十二の間違いでございます。大変失礼いたしました。このうち、口頭意見陳述等期日を実施したのは七百十九人でございます。なお、このとき、口頭意見陳述を申し立てていないものの、難民審査参与員による質問等を行うための口頭意見陳述等期日を実施したのが一名ございます。
次に、二〇二二年、令和四年中に
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2025-11-20 | 法務委員会 |
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個別の事案についてはお答えを差し控えさせていただきますが、その上で、一般論として申し上げますと、令和五年改正前の入管法の下で迅速な送還を実現することができなかった子供のうち、齋藤大臣の措置でございますが、本邦で出生し、小学校、中学校又は高校で教育を受けており、引き続き本邦での生活を希望する子供について、親に看過し難い消極事情がある場合を除き、このときに限り家族一体として在留特別許可をする方向で検討すると、これが齋藤大臣の示された方針であったわけでございます。
また、在留特別許可をするかどうかの判断については、従来より、個別の事案ごとに、在留を希望する理由、家族関係など諸般の事情を総合的に考慮して適切に行っていますところ、その際には、在留特別許可に係るガイドラインに記載しているとおり、日本で家族とともに生活をするという子の利益の保護の必要性や、本邦の初等中等教育機関で相当期間教育を受けて
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2025-11-20 | 法務委員会 |
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平成十六年から平成二十年までの五年間に在留特別許可をした件数は、四万九千三百四十三件でございます。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2025-11-20 | 法務委員会 |
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委員御指摘のとおり、例えば入管法第二十四条四号の二では、同法別表第一の在留資格、活動に着目した在留資格をもって在留する者が一定の罪により拘禁刑に処せられた場合につきまして退去強制の対象となることが、これは明確に定められております。また、同条四号リでは、無期又は一年を超える拘禁刑の実刑に処せられた者についても退去強制の対象となることが定められており、刑罰法令違反の違反者に係る退去強制事由が整備されております。
その上で、退去強制という処分の性質、これを考慮しますと、御指摘のとおり、罪を犯したとしても不起訴処分となった者若しくはその刑の軽重、有罪となった場合ですけれども、問わず、一定の罪により刑に処せられた者全て一律に退去強制に処するというのは適当ではない場合があるため、委員御指摘の事由を退去強制とする入管法改正を行うことにつきましては、委員御指摘のとおり、一つ一つ個別に判断するという仕組
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
お尋ねの外国人の受入れの基本的な在り方に関する調査検討につきましては、関係閣僚会議におきまして、高市総理大臣から平口法務大臣に対して指示がございました。
人口減少及び在留外国人数の増加が加速度的に進む中で、外国人の受入れの基本的な在り方について中長期的かつ多角的観点から検討を進めていく必要があると考えております。
この点、鈴木前大臣の下で論点整理を行い、八月二十九日に公表し、出入国在留管理庁内にPTを設置しております。現在、関係省庁と連携し、このPTにおきまして基礎的な調査検討を可能な限り進めているところでございます。具体的には、有識者のヒアリング、また基礎資料の収集、こういったことを行い、現在調査を進めているところでございます。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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不法滞在者等の法令に違反する者に対して厳格に対応していくことは、外国人との共生社会の実現のために必要と考えております。
その上で、退去強制が確定したにもかかわらず退去しない者を放置すれば、不法滞在等を企図する者を更に我が国に誘引することにつながりかねないことから、退去強制が確定した外国人を速やかに送還することが重要であると考えております。
御指摘のゼロプランにおきましては、JESTAの早期導入、難民認定申請の審査の迅速化、護送官付国費送還の促進などの対応策の着実な実施に取り組んでおります。
この点、このゼロプランの取組は開始したばかりでございまして、その効果につきまして分析、評価するには時間が短いため、今後の状況を更に注視していく必要があると認識しております。
その上で、護送官付国費送還について申し上げますと、本年六月から八月までの三か月間で百十九名を送還しております。これ
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランにおける不法滞在者とは、不法入国や不法残留等の入管法第二十四条各号に規定する退去強制事由に該当する者でございまして、我が国に入管法に違反して滞在している外国人を総称する用語として使用している言葉でございます。
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| 内藤惣一郎 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-11-19 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
令和六年中に退去強制令書により送還した者の数については、七千六百九十八人でございます。また、同年末時点で収容中の者の数は五百二十九人でございます。なお、同年中に出国命令により出国した者の数については、一万二百八十一人でございます。
以上です。
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