出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1693件(2023-02-21〜2025-12-18)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
在留 (138)
外国 (103)
申請 (87)
指摘 (64)
入管 (63)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2025-05-28 | 法務委員会 |
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御指摘いただいたような事案が報道されていることについては承知しているところでございます。
出入国在留管理庁といたしましては、業種のいかんにかかわらず、在留資格を有することなく我が国において稼働する不法就労外国人対策は重要な課題と認識しております。
当庁におきましては、独自に、あるいは関係機関の協力を得ながら、不法滞在者の情報の収集、分析を行い、事案に応じて警察等とも連携して調査を進め、不法就労や不法残留等の違反事実が確認された場合には、取締りを実施し、法令上の手続を経て退去強制を行っているところでございます。
また、毎年、警察庁、法務省、出入国在留管理庁、厚生労働省をメンバーとする不法就労外国人対策等関係局長連絡会議を開催しておりまして、関係省庁間で、不法就労等外国人問題の現状、関係省庁が連携して対策に取り組むことの重要性を共有しているところでございまして、引き続き、委員御指摘
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2025-05-27 | 法務委員会 |
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令和六年における難民及び補完的保護対象者認定申請者数の合計は一万三千六百四十六人でありまして、それに対しまして、取下げ等を除いた処分数の合計は六千九百十四人でございました。この処分した者六千九百十四人のうち、一次審査において難民又は補完的保護対象者と認定した者と、難民等と認定はしなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた者の合計は二千百五十七人でありまして、先ほどの処分件数に占める割合を算出いたしますと、令和六年は約三一・二%となっているところでございます。
一方、委員から御指摘いただいた難民及び補完的保護対象者認定申請の未処理数は、令和六年における申請者数を大きく超えます一万九千七百九十七人となっておりまして、審査期間の長期化が多数の未処理件数の累積につながっているものと考えているところでございます。
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2025-05-27 | 法務委員会 |
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難民認定申請を含む出入国在留管理行政の更なる円滑化のためには、デジタル技術の活用等を検討していくことが重要であると考えているところでございます。
電子渡航認証制度、JESTAの導入に伴い、当庁の取り扱う外国人の入国から在留中、出国までの各種情報について一元的な管理を進め、これらの情報を有効に活用しながら、各種審査の迅速化、不法滞在者の効果的、効率的な摘発の実施と早期送還等を図っていくことを考えているところでございます。
まずは、電子渡航認証制度の導入に向けて準備を進めつつ、これら出入国在留管理DXの取組につきましても、適切な出入国在留管理行政を実現するための一体のものとして検討を進めてまいりたいと考えております。
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2025-05-27 | 法務委員会 |
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委員御指摘いただきました技能実習生の相談体制といたしましては、外国人技能実習機構では、八か国語での母国語相談窓口を設置し、電話やメールのほかウェブ会議用アプリも活用するなどして、日常生活の相談から受入れ機関の問題まで幅広く相談に応じる体制を構築しているところでございます。また、受入れ機関には生活指導員を選任させ、監理団体には母国語での相談に対応できる体制を義務付けているところでございます。
また、外国人技能実習機構における相談窓口や相談方法は技能実習生手帳に記載しております。この技能実習手帳は、全ての技能実習生に対して入国時に手帳を配付し、また入国後講習でも教材として使用することにより周知を図っているところでございます。なお、この技能実習手帳にはアプリ版のダウンロード用のQRコードも記載されておりまして、これをスマホ等でダウンロードすることによって、技能実習生手帳の内容をスマホ等で確認
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2025-05-27 | 法務委員会 |
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相談窓口の数ということでの数字は今手元にはありませんが、参考までに申し上げますと、外国人技能実習機構におきまして、ベトナム語、中国語、インドネシア語、フィリピン語、英語、タイ語、カンボジア語、ミャンマー語といった形での相談窓口をそれぞれ設定しているところでございます。
毎日二十四時間ということではございませんけれども、それぞれの言語についてはそれぞれの、何曜日の何時から何時というような形での相談窓口を設けさせていただいているところでございます。
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2025-05-27 | 法務委員会 |
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事実関係ですので、ちょっと私から補足させていただきます。
先生が御指摘いただいていますそういうリーフレットというのは、先生が御指摘いただいているのは、受入れ機関による賃金不払等の不適切な取扱いなどの具体例を示したもので、そのような被害がある場合にはそういうリーフレットをその都度配付しているということでございます。
他方で、先ほど私から答弁させていただきましたように、技能実習生手帳というものがございまして、それについては入国時に全ての技能実習生に対して配付しております。その技能実習手帳にも相談窓口や相談方法を記載しておるという状況にございます。
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2025-05-27 | 法務委員会 |
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技能実習生手帳につきましては、技能実習生に係ります様々な内容を盛り込んだものとなっております。
例えば、そもそもの技能実習制度が何かですとか、技能実習機構が何か、技能実習生の責務が何があるかといった点、あるいは在留カードが必要ですよとか、技能実習を行うことが困難になった場合どうするんですかとか、そういったものをいろいろ網羅的に書いてある、かなり厚い手帳ということでございます。その中にその相談窓口を記載しているということでございます。
他方、先生から御指摘いただいたリーフレットにつきましては、具体的な要望を受けて、こういうことがあればこうしてくださいみたいなことをより具体的に提示するといったもので、その使途を使い分けているという趣旨になります。
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2025-05-26 | 決算委員会 |
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経営・管理の在留資格につきましては、本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動に対応しておりますので、そうした活動を英語等の外国語で行うことも想定されるため、日本語能力を要件としていないところでございます。
また、経営・管理は、我が国として積極的に受入れを図るべき専門、技術的分野の在留資格の一つでありますところ、現在、この分野に属する就労資格につきましては、人手不足対策を目的とする特定技能の在留資格を除き、日本語能力を要件としていないところでございます。
そのため、経営・管理に関し日本語能力を許可基準とすることについては、高度人材の積極的な受入れという方針に加えて、在留資格全体への影響も踏まえて慎重に検討する必要があると考えているところでございます。
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2025-05-26 | 決算委員会 |
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在留資格、経営・管理につきましては、外国人が本邦において事業の経営を行おうとする場合の事業規模について、経営者、管理者以外に我が国に居住する常勤職員が二人以上、若しくは資本金の額又は出資の総額が五百万円以上、これらに準じる規模のいずれかに該当することを求めております。
事業規模に着目したものでございますので、学歴等の要件は設けておりません。
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| 杉山徳明 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2025-05-20 | 法務委員会 |
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令和五年の改正入管法によりまして、保護すべき者を適切に保護する一方、送還すべき者はより迅速に送還することが可能になった結果、今後は在留資格のないまま在留が長期化する子供の増加を大きく抑止することが可能となります。
これを前提といたしまして、お尋ねいただきました方針につきましては、本邦で出生し既に在留が長期化している子供に対しまして、改正前の入管法の下で迅速な送還を実現することができなかったことを考慮して、令和五年改正法の施行日である令和六年六月十日までに我が国で出生して小学校、中学校又は高校で教育を受けており、引き続き我が国で生活していくことを真に希望している者について、親に看過し難い消極事情がある場合を除き、家族一体として在留特別許可をする方向で検討するというものでございます。
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