出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1728件(2023-02-21〜2026-04-15)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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外国 (127)
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指摘 (70)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
改正入管法の経過措置により、改正入管法施行時点で仮放免されている方の仮放免の効力などについては、なお従前の例によることとされており、自動的に監理措置に切り替わることはなく、改正入管法施行後においても、改正入管法施行前の仮放免の効力が存続することとなります。
その上で、現在仮放免中の方について、仮放免の継続を認めることが相当であるにもかかわらず、収容して監理措置に切り替えることは考えておりません。
引き続き、個別の事案に応じて適切に対応してまいります。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
育成就労制度における労働者派遣を活用した受入れは、一般の労働者派遣とは異なり、季節性のある分野における通年での育成就労を可能とするために、三年間の計画を派遣元と派遣先が共同で作成した上で、共同で育成就労を実施するものでございます。
この点、際限なく多数の派遣先での就労を認めることは、企業努力を尽くしても通年での就労が困難であるために季節ごとに異なる企業での就労を認めるという趣旨に反し、複数の就労先における人材育成の一貫性の観点からも適当ではないと考えております。
労働者派遣形態の育成就労計画の認定に当たりましては、通常の認定基準に加え、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の個々の観点から支障がないことを担保するために、派遣先の数などの要件を定めることについて、今後、関係者の意見をお聞きしながら、具体的に検討してまいりたいと思い
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
自然的要因による業務の繁閑がある分野に限り、一貫した人材育成を担保するための特別な枠組みを設けた上で労働者派遣を活用した受入れを認めることとした趣旨から考えますと、派遣元、派遣先を含めた就労先は二ないし三者程度が適当ではないかと考えてございますけれども、詳細な基準につきましては、今後、関係者の意見もお聞きしながら、具体的に検討してまいりたいと思います。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
育成就労制度において、育成就労外国人の労働者としての待遇につきましては、一般的な日本人労働者と同様、雇用契約によって個別に定められるものであり、派遣労働者の待遇につきましては、派遣元と派遣労働者の雇用契約によって定められるものであると承知しております。
給与の支払制度につきましては、日本人と同様、各事業場における業務の繁閑などの実態を踏まえつつ、労働者にも明示された上で決定されるものでありますので、日給制や時給制自体が不当であるとは考えておりません。
その上で、育成就労制度では、派遣元と派遣先が共同で作成し認定を受けた育成就労計画に基づいて育成就労外国人を就労させる必要があり、日本人労働者との同等報酬要件や労働者派遣法上の同一労働同一賃金要件に反するような育成就労計画は認定を受けることができません。
さらに、認定を受けた育成
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
労働者派遣による受入れの場合、派遣元及び派遣先は三年間の育成就労計画をあらかじめ共同で作成することになるところ、仮に、天候不順により長期にわたり派遣先で仕事ができなくなり、計画どおりに育成就労を継続することができない場合には、やむを得ない事情がある場合として派遣先となる育成就労実施者を変更することが考えられます。その場合には、監理支援機関において関係者との連絡調整その他必要な措置を講じなければならないこととなります。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
我が国において就労等を目的とする濫用、誤用的な難民認定申請が急増し、難民の迅速な保護に支障が生じる事態となっていたことから、平成二十八年以降、行政不服審査法上の手続を円滑に進めるとともに、迅速かつ公平な手続を促進するため、臨時的措置として、難民認定制度に関する知識又は経験の豊富な三人の参与員によって編成される臨時班に、口頭意見陳述を実施しないことが見込まれる事件など、迅速な審理が可能かつ相当な事件を重点的に配分する取組を行っております。
これらの取組の結果、難民の迅速な保護に支障が生じる事態は改善されてきているものの、なお改善が必要であり、かかる取組を継続する必要があると考えております。
その上で、この取組の継続の必要性につきましては、審査請求全体における事件の処理状況などを踏まえつつ、適切に判断してまいりたいと考えております。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
難民認定をめぐっては、各国、前提となる事情が異なっており、難民認定率により我が国と他国とを単純に比較することは相当でないと考えております。
その上で、我が国におきましては、制度と運用の両面から難民手続の適正性を確保しつつ、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき難民と認定すべき者を適切に認定しております。
また、令和五年十二月から補完的保護対象者の認定制度が開始され、保護すべき者の一層確実な保護に取り組んでいるところでございます。
さらに、難民等とは認定しない場合であっても、出身国の情勢等に鑑みて、人道上、本邦での在留を認めるべき者については在留を適切に認めて保護しているところでございます。
また、今回の法改正によりまして送還停止効の例外が設けられた件についてでございますが、この法案におきまして、こ
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
改正後の法第六十二条の二第一項は、国又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当たって第二十二条の四第一項各号のいずれかに該当すると思料する外国人を知ったときは、その旨を通報することができる。御指摘の思料する場合とは、入管法二十二条の四第一項各号に規定する取消しのいずれかに該当する可能性があるという心証を抱いたときのことをいいますが、具体的な時期につきましては、個別の事案において判断されるものであるため、お答えすることは困難でございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
永住者の取消し事由である故意に公租公課の支払をしないに該当するかどうかにつきましては、個々の事案の具体的な状況に応じて判断されるものである上、仮に取消し事由に該当するとして実際にその取消し等をするかどうかは、公租公課の未納額や未納期間のほか、最終的に支払に応じたか否かなど、未納の公租公課に係る関係行政機関間の措置への永住者の対応の状況などを踏まえて判断することとなるため、公租公課の徴収手続で一概に区別してお答えすることは困難でございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
通報につきましては、在留資格の取消しの端緒となるものであって、その時期や基準などについては行政機関の間における情報伝達の在り方に関するものであり、具体的なタイミング等を明らかにすれば、今後の在留管理行政のほか公租公課に係る徴収手続にも支障を及ぼすおそれがあると考えているところでございます。
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