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厚生労働副大臣

厚生労働副大臣に関連する発言412件(2023-01-23〜2025-12-04)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 支援 (81) 労働 (74) 年金 (71) 保険 (63) 厚生 (60)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
宮崎政久
役職  :厚生労働副大臣
衆議院 2024-05-31 外務委員会
○宮崎副大臣 今先生から御指摘がございました訴訟でございますが、平成四年八月に浮島丸事件の御遺族の皆様などから提起をされた訴訟の中で、乗船者名簿の存在についてのやり取りがあったところでございます。当該名簿は乗船に際して作成された名簿を意味するものと思われるが、厚生省社会・援護局においてはそのような名簿を保管していないとの意見を述べたものでございます。  今回開示した名簿は、いずれも乗船に際して作成されたものではなく、実際に乗船した者が記されているかどうかは定かでないものでありまして、いずれにしましても、訴訟において保管していないと意見を述べた名簿とは別のものでございます。
宮崎政久
役職  :厚生労働副大臣
衆議院 2024-05-31 外務委員会
○宮崎副大臣 裁判の中で、平成九年九月でありますけれども、原告の皆様から裁判所に対して先生が御指摘のような形での文書提出命令の申立て書が提出されて、被告、国側との間での意見書のやり取りがされたことを今先生御指摘だと思っております。  この中で、過去の既に結審した裁判でありますけれども、法令に基づいて作成されるのが乗船者名簿でありまして、国側からは、先ほど申し上げましたとおり、乗船に際して作成された名簿を意味するものと思われるが、そのような名簿を保管していないというふうに意見を述べたものでございます。
宮崎政久
役職  :厚生労働副大臣
衆議院 2024-05-31 外務委員会
○宮崎副大臣 乗船を確認したものを乗船者名簿といいますけれども、それは乗船に際して確認した上で作成されるものであります。  先ほど先生から御指摘いただいた名簿類については乗船者名簿ではなくて、要するに、乗船を予定されている方が記載されている名簿で、法令の乗船者名簿ではないと申し上げているということでございます。
宮崎政久
役職  :厚生労働副大臣
衆議院 2024-05-31 外務委員会
○宮崎副大臣 厚生労働省が保管しております浮島丸に関する資料の中に、例えば、舞鶴地方復員局が作成した浮島丸死没朝鮮人名簿についてなど、旧海軍等の組織が作成して表題の中に名簿とつく資料が複数ございます。  これらの名簿の具体的内容については、今後、厚生労働省において速やかに精査してまいりたいと思っているところでございます。
宮崎政久
役職  :厚生労働副大臣
衆議院 2024-05-31 外務委員会
○宮崎副大臣 実は、私も、今回先生から御質問をいただいて、保管資料を現物を見ました。束になっていて非常に大部のものでございます。  今確認できている時点で、一つ、二つということではなくて、現時点ですけれども、おおむね七十ぐらいはあるというふうなことを聞いておりますが、精査しないとそれを数としてしっかりお答えできる段階ではないので、現時点のお答えとしてこのようなことで御容赦いただければと思っております。
宮崎政久
役職  :厚生労働副大臣
衆議院 2024-05-31 外務委員会
○宮崎副大臣 先ほど御答弁させていただきましたとおり、精査した上で対応させていただきたいと思っております。ただ、既に多くの請求に対して対応をもうしているところもございまして、隠匿するとか隠蔽するとか、そういう趣旨ではございません。  また、情報公開法に基づく請求がなされた場合にも、法律の規定に従って適切に対応する所存でございます。
宮崎政久
役職  :厚生労働副大臣
衆議院 2024-05-31 外務委員会
○宮崎副大臣 ただいま精査中でございますので、精査した上で適切に対応させていただきたいと思っております。
宮崎政久
役職  :厚生労働副大臣
衆議院 2024-05-31 外務委員会
○宮崎副大臣 仮定の御質問でありますので、お答えは困難でございます。  厚生労働省としましては、必要に応じて関係省庁と連携して適切に対応していく所存でございます。
宮崎政久
役職  :厚生労働副大臣
参議院 2024-05-30 内閣委員会
○副大臣(宮崎政久君) 男女雇用機会均等法では、妊娠、出産等に関するハラスメントについて、相談窓口を設置するなど、雇用管理上の措置の実施を事業主に義務付けているところでございます。  この妊娠、出産等に関するハラスメントは、例えば、妊娠、出産に関する言動により就業環境が害される言動などを対象とするものでありまして、妊娠前の不妊治療に関する嫌がらせは法令上は該当していないという分類になっております。  ただ、しかしながら、妊娠、出産等に関するハラスメント指針において、妊娠、出産等に関する否定的な言動には不妊治療に対する否定的な言動を含むと明示をした上で、不妊治療に対する否定的な言動が職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの発生の原因や背景につながることや、そうした原因や背景について労働者の理解を深めることが重要であることを明記しておりまして、都道府県の労働局においてその周知を図って
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宮崎政久
役職  :厚生労働副大臣
参議院 2024-05-30 内閣委員会
○副大臣(宮崎政久君) 先ほどお答えしましたとおり、妊娠前の不妊治療に関する嫌がらせは男女雇用機会均等法に基づく出産、妊娠、出産等に関するハラスメントには該当しないものであります。  しかしながら、一般論として、不妊治療に関して、例えば、治療をやめるように叱責をする、改善を求める内容を受け取らず一蹴する、会社の窓口に連絡をしたが相談しないように説得をする、相談窓口が設置されているのにこれを使わせないといったことは適切ではないと考えておりまして、このような場合には都道府県労働局に相談をいただけるような周知、広報に努めているところでございます。