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厚生労働副大臣

厚生労働副大臣に関連する発言448件(2023-01-23〜2026-04-24)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 医療 (110) 支援 (97) 保険 (91) 制度 (84) 労働 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
宮崎政久
役職  :厚生労働副大臣
衆議院 2024-04-17 厚生労働委員会
○宮崎副大臣 先生におかれましては、長らくこの問題についても関わっていただいておりまして、本当に感謝を申し上げます。  四月の三日の日には、官邸で、年収の壁・支援強化パッケージの助成金に係る意見交換会という形で、岸田総理を先頭に、座談会のような形で会を行いまして、このパッケージの周知、そして活用の拡大に総理を先頭に取り組んでいるところでございます。  このパッケージに関しましては、例えばその対応策の一つであるキャリアアップ助成金につきましては、今年の三月の十九日時点で合計で二十万人を超える労働者の方への活用が予定されているなど、そのパッケージの活用は着実に進んでいるものと考えております。  今後も、各企業における賃上げのタイミングや、今年十月の被用者保険の適用拡大の施行など、更なる活用も見込まれることから、引き続き、多くの事業者にパッケージを活用していただけるよう、様々な機会を捉えて
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浜地雅一
所属政党:公明党
役職  :厚生労働副大臣
衆議院 2024-04-16 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○浜地副大臣 お答えいたします。  今委員御指摘の法案の附則四十七条一項、この趣旨でございますけれども、そもそもこの支援金制度につきましては、歳出改革と賃上げにより実質的な社会保険負担軽減効果を生じさせ、その範囲内で構築をしていく、その結果、実質的に負担が生じないことというのが法の趣旨でございます。したがいまして、この附則四十七条一項の趣旨も、これを示したものでございます。  そこで、委員が御指摘されました、今回、〇・三兆円分、賃上げ相当分を要はマイナスをしている、控除をしているということでございますが、これはもう以前から申し上げていますとおり、いわゆる医療・介護従事者の皆様方の賃上げ、これは政府が全力で行うべき取組の一環でございます。そして、この控除をさせていただいている金額につきましても、賃上げによる雇用者の報酬の増加率が上昇することを通じて、その範囲内で今回控除したものでございま
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宮崎政久
役職  :厚生労働副大臣
衆議院 2024-04-11 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○宮崎副大臣 今先生から御指摘をいただきました社会保険の担い手という切り口で、労働政策に対する評価ということに尽きるお話かと思って聞いておりましたけれども、やはり、御指摘のような、例えば不安定な雇用を生み出す、雇用の流動化を目指す労働政策という御批判よりも、私どもが目指しているのは、三位一体の労働市場改革を目指しているものという言い方をよくしますが、やはり個人が希望に応じて自らキャリアや働き方を選択できるように支援をしていきたいと考えています。  御指摘いただいた例えばリスキリングというもの一つ取ってみても、例えば、転職のためのものというよりも、個々人の働いていらっしゃる方の能力向上を支援することで、例えばですけれども、現在の勤務先での生産性向上に貢献する働き方を応援する、こういったことで内部労働市場の活性化があって、その先にあるのが、例えば成長分野への外部労働市場の、成長分野へ移動でき
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宮崎政久
役職  :厚生労働副大臣
衆議院 2024-04-10 厚生労働委員会
○宮崎副大臣 今の御質問、被保険者はどの程度まず増えるかという点でございますけれども、今般の適用拡大により、最大で現在の被保険者数の約一割に相当する五百万人に近い方が新たに雇用保険の適用を受けると考えております。  また、労使双方の負担という御指摘でありますけれども、今大臣からも御答弁させていただきましたとおり、一定の保険料負担が生じるところがやはり負担であると考えております。また、追加的な事務負担も、当然、加入手続などでお願いしないといけない。  保険料率につきましては、労働者の方で〇・六%、事業主の方は、雇用保険二事業の分が付加されますので、これは〇・三五付加されますので、〇・九五%の保険料負担をお願いすることになると考えております。
宮崎政久
役職  :厚生労働副大臣
衆議院 2024-04-10 厚生労働委員会
○宮崎副大臣 今、メリット、デメリットの御指摘を、御質問の中でもちょっとメリットが分かりにくいんじゃないかというふうな御発言がありましたけれども、ここをしっかり政府としても御説明申し上げないといけないところだと思っております。  御負担に関しては、今申し上げましたとおり、一定の保険料負担、また、加入等に関する事務手続の御負担を頂戴しなければいけないということになります。  こういったことによって雇用保険が適用されることになりますので、メリットといたしまして一番大きいのは、当然、失業のリスクに備えていただくことができるということ、また、育児休業給付や介護休業給付、職業訓練給付を利用していただけることができるようになるという点があると思います。  また、先ほど雇用保険二事業についての説明を数字でいたしましたが、雇用調整助成金、人材開発支援助成金、両立支援等助成金といった事業主向けの助成金
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宮崎政久
役職  :厚生労働副大臣
衆議院 2024-04-10 厚生労働委員会
○宮崎副大臣 先生が先ほど御指摘になった医療、介護、保育などの分野のエッセンシャルワーカーでの代替要員をつくるというような機能も、この分野、入っているところでございます。  専門実践教育訓練給付金と特定一般教育訓練給付金の給付率を引き上げるというのが本改正法案の今先生御説明いただいた内容でありますけれども、この講座の内容、まず、専門実践教育訓練給付金につきましては、中長期的なキャリア形成に対する訓練を対象としておりまして、四月一日現在で三千講座ございます。これが先ほどの看護師、介護福祉士、保育士などの専門資格の取得というところも入っているところです。  特定一般教育訓練給付金につきましては、労働者の速やかな再就職、早期のキャリア形成に資する訓練で、今七百講座ございますが、こちらでも、介護支援専門員研修等の医療、社会福祉、保健衛生関係の講座を指定をしておりまして、ここで資格の取得であった
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宮崎政久
役職  :厚生労働副大臣
参議院 2024-04-09 厚生労働委員会
○副大臣(宮崎政久君) 先生御指摘のとおり、現行の住居確保給付金におきましては、生活の基盤になる住居を安定させた上で就職に向けた活動を行うことを支援することで、離職などによって住居を失った方や失うおそれの高い方に、一定期間、家賃相当額の給付金を支給しているところでございます。一方で、単身高齢世帯の増加であったり持家比率の低下などで居住支援ニーズが今後ますます高まることが想定されていることを踏まえ、就労による収入の増加の難しい世帯に対しても住まいに着目した自立支援を行うことの重要性が増しております。  そのため、本法案では、住居確保給付金の支給対象については、収入が著しく減少して家賃の支払が困難となった方にも拡大をした上で、低廉な家賃の住宅に転居をする際の費用を補助することで家賃負担の軽減をして自立を支援するということを内容とさせていただいております。この法案が成立をさせていただいた場合に
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宮崎政久
役職  :厚生労働副大臣
参議院 2024-04-09 厚生労働委員会
○副大臣(宮崎政久君) 今御答弁を申し上げたような形で、この生活困窮者自立支援制度自体が生活保護も踏まえた形での我が国の社会保障制度基本構造の中で全体見渡して制度設計がされているという状況がございますので、先ほど御指摘がいただいたような対象者、給付の水準につきましても、全体を見て、今回の法の改正の施行もよく見た上でその在り方を見守っていかないといけないと思っております。
宮崎政久
役職  :厚生労働副大臣
参議院 2024-04-09 厚生労働委員会
○副大臣(宮崎政久君) 先生御指摘のとおり、今の例も含めて、単身高齢者世帯の増加であったり持家比率の低下などで生活困窮者の方が住宅確保が困難になる例が増えるということは当然想定されているわけであります。  今回の法案は、この生活困窮者自立支援制度は、御承知のとおり、生活困窮された方が相談に来ていただいたときに包括的な相談支援をするところが入口になっているわけでありまして、これ、自立相談支援事業でありますけれども、この自立相談支援事業を就労支援に限らず居住支援も行うということを明確にしたというところが、入口は非常に大きいところだと考えております。  今の御指摘の点も踏まえると、これまで住まいに困った生活困窮者に対する公的な相談窓口がはっきりしていないという中で、生活困窮者の窓口である全国の福祉事務所設置自治体の自立相談支援機関がその役割を担うということで住まいに関する相談を包括的に受け止
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宮崎政久
役職  :厚生労働副大臣
参議院 2024-04-09 厚生労働委員会
○副大臣(宮崎政久君) 先生御指摘いただきましたとおり、家計改善支援事業におきましては、相談者が地方税などを滞納するなど支払に困難を抱えており、分割納付、減免、猶予といった対応が必要と考えられる場合には、本人の同意に基づいて納付先の部署等への情報の共有であり、また同行支援などを行わせていただいているところでございます。また、平成三十年の法改正の際には、税務、住宅などの業務の遂行に当たって、生活困窮者を把握したときには、その者に対して自立相談支援事業の利用の勧奨を行うことが自治体の努力義務とされておるところでございます。  こういったことを受けて、厚生労働省では、省内の関係部局や関係省庁と連絡をして、幾度にわたりまして通知を発出して、この改正法の趣旨とともに、日頃から地方税等の納付先の窓口と自立相談支援機関との連携体制を構築するよう自治体に周知を行っているところでございます。  こうした
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