厚生労働大臣
厚生労働大臣に関連する発言8500件(2023-01-24〜2026-07-27)。登壇議員6人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 加藤勝信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
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○加藤国務大臣 何か、閣僚として答弁する話かどうか、ちょっと私、にわかに分かりませんが、しかも、本件の事案は私も新聞報道だけでしか承知しておりませんから、それに対して言及するのは控えさせていただきたいと思いますが、既に総理からも注意というのが行われたというふうに新聞報道でも接しているところでございます。
いずれにしても、官邸という位置づけ、しっかり我々もその位置づけを踏まえて、それを利用していくという立場でありますから、それにのっとって対応していくことが必要だというふうに考えております。
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| 加藤勝信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
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○加藤国務大臣 今、少子化といいますか子供、子育て対策について、その強化をどうするのか、既にたたき台は出させていただいていますが、それを踏まえてどう強化をしていくのか、予算、財源をどうするのかについて、こども未来戦略会議で議論をさせていただき、前回の戦略会議で一つの方向性が出ていたことは承知をしておりますが、そこでは、歳出改革、これは従前から総理もおっしゃっておりますが、歳出改革等をしっかり行っていく、その上で、幅広い皆さんに御負担を、支えをしていただきたい、そして、消費税を始めとした増税は行わない、こういった方向が出されているということは承知をしておりますが、それ以上、詳細について検討が進んでいるとは私は認識をしておりません。
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| 加藤勝信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
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○加藤国務大臣 まず一点目は、先ほど阿部委員の御質問にもお答えさせていただきました。今回の法律の趣旨を踏まえて、伝染病を、今度、特定感染症という形にさせていただいていますけれども、そこに等が入っている、そこの意味づけをしっかり認識して、それが拡大につながらないような厳正な運用に努めていきたいと考えております。
それから、今、先の修正の話がまだ出ていないという、なかなか答弁しにくい部分がございますけれども、これでなくても、例えば、それをより、もう少しかみ砕いていくと、まさにカスハラにつながったり、そういった場合というのはあり得るわけなので、必ずしもこの規定がイコールでなくても、他の規定というものもありますから、そうした中で、それは別に拡大をしようと言っている意味じゃなくて、あえてその規定を置かなければならないのかどうか、こういった御指摘はしっかり受け止めさせていただきたいというふうに思っ
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| 加藤勝信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
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○加藤国務大臣 まさに、旅館業の営業をしている者とそこに泊まられる宿泊者の関係、これは民と民の関係でありますから、本来、営業の自由があり、また、契約の自由の原則に基づいて行われるものだというふうに思っておりますが、旅館業法というのが別途設けられており、そこでは、公衆衛生と旅行者等の利便性といった国民生活向上の観点から一定の規制が別途設けられているわけであります。
これを踏まえて、本法第五条では、旅館業の営業者は、伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき等の宿泊拒否事由に該当する場合を除き、原則、宿泊しようとする者の宿泊を拒んではならないということになっている。通常であれば、契約が合わなければ契約は流れるというわけですが、旅館業法に関しては、基本的には宿泊を拒んではならないという仕組みになっています。
そうした中で、今回の改正につながっていく議論の中で、新型コロナの流行期に
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| 加藤勝信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
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○加藤国務大臣 中国の事例はちょっと承知しておりませんが、日本においては、食鳥の屠殺、解体を行う食鳥処理業を営もうとする者は、食鳥処理法に基づいて、都道府県知事等の許可を受けなければならない、これが大原則であります。
ただ、一方で、相続、合併、分割の場合には、その事業を承継する者は改めて許可を受けることなく食鳥処理業者の地位を承継する旨の規定、これは既に設けられております。そうした規定があること、さらに、手続の簡素化ということで、今回は相続等の場合と同様に許可の取得を不要とすることとさせていただいておりますが、ただ、この許可を行う際には、基本的に、食鳥処理場の構造、設備の基準が適合しているかという、まさにハードの確認が必要でありますが、これは、今適合しているやつをそのまま承継するわけですから、それ自体は、まさに適合性に問題はまずないだろうと。
しかし、他方で、そうしたしっかり設備基
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| 加藤勝信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
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○加藤国務大臣 営業者が必要に応じて円滑かつ簡便に事業譲渡を行うということは、地域において行われたサービスが引き続き提供されていく、こうした状況をつくっていくということであります。
一方で、先ほど申し上げておりますように、そうした事業譲渡の手続を簡素化することに対しては様々な衛生面での懸念もいただいておりますので、そうした懸念への対応としては、先ほど申し上げましたが、地方自治体に対して事業承継の届出等を行うことになっておりますから、その届出の内容をしっかり地方自治体が確認をし、そして、必要に応じ監視指導を行い、問題がある場合は、指導や営業停止処分、取消処分を行うということとなります。
この法案の旅館業法の改正においては、事業譲渡について当該都道府県知事の承認を要することとしており、譲受人が欠格事由に該当していないかどうかなどを確認し、必要に応じて指導等を行うこと、旅館業法に関しては
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| 加藤勝信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
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○加藤国務大臣 まず、今回の改正法の第四条の二第四項で、宿泊しようとする者は、旅館業の営業者から感染防止対策への協力の求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならないということにしているところでございます。
この規定は、旅館業の営業者は、旅館業法により宿泊拒否制限がかかっている中で、旅館業の施設について、宿泊者の衛生に必要な措置を講じなければならない義務が課されており、その義務を果たすために、相応の法令上の根拠を持って、宿泊者に対し感染防止対策への協力を求めることができるようにする必要があるから設けたものであります。
しかし、他方で、拒否規定はいわゆる五条に規定されているわけでありますので、この規定自身、旅館業の営業者が宿泊を拒むことの根拠になるものではないというふうに考えております。
〔委員長退席、高木(宏)委員長代理着席〕
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| 加藤勝信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
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○加藤国務大臣 先ほど申し上げましたように、いわゆる四条の二は、あくまでも応じなければならないということを規定したにとどまっているものでございますので、宿泊拒否事由に関しては、第五条に該当しなければ拒否することはできないということになります。
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| 加藤勝信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
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○加藤国務大臣 端的に言えば、それぞれの目的がかなり違うということであります。旅館業法は、旅館業の業務の適正な運営を確保することなどにより、公衆衛生及び国民生活の向上に寄与することを目的とする一方で、新型インフルエンザ等対策特別措置法は、新型インフルエンザ等の対策の強化を図るものであります。したがって、それぞれの目的等を踏まえながらその規定ぶりも変わってくるのは、ある意味で当然のことだと思っております。
旅館業の営業者は、旅館業法により、宿泊拒否制限がかかっている中で、旅館業の施設について、宿泊者の衛生に必要な措置を講ずる義務が課されております。当該義務を果たすためには、相応の法令上の根拠を持って宿泊者に対し感染防止対策への協力を求めることができるようにしていかないと、そうした義務をなかなか果たすことができないのではないか。
そうしたことを踏まえて、この法案では、協力要請の仕組みと
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| 加藤勝信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2023-05-26 | 厚生労働委員会 |
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○加藤国務大臣 御指摘のように、感染症法に基づく濃厚接触者への外出自粛等の協力要請、あるいは患者への自宅療養等の協力要請については、新型インフルエンザ等感染症の蔓延防止のために必要がある場合に都道府県知事が求めるという形になっております。
他方で、この法案では、当該、特定の旅館、ホテルにおいて、不特定多数の方が長時間同一の空間を共有し、宿泊し、適切な感染対策が講じられなければ宿泊者、さらには従業員に感染が拡大するおそれがあること、このことを踏まえて、先ほど申し上げた特定感染症を限定的に定義し、その国内発生期間に限り、旅館業の施設における感染症の蔓延防止に必要な限度において、旅館業の営業者が、特定感染症の症状を呈する方に対しみだりに客室等から出ないことなどを求め、これに正当な理由なく応じない場合には宿泊を拒むことができるという形に、この法案ではさせていただいているところでございます。
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