戻る

厚生労働省保険局長

厚生労働省保険局長に関連する発言1079件(2023-02-08〜2026-07-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 医療 (209) 保険 (208) 負担 (101) 指摘 (95) 必要 (85)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
間隆一郎 参議院 2026-04-02 厚生労働委員会
先ほど御説明しましたように、今回の見直しによる一人当たりの保険料への影響額は加入している保険によって異なります。ただ、これには理由があると思っています。各医療保険におきます制度ごとに、その財源構成、給付金に対する財源構成は、公費でありますとかあるいは支援金、後期高齢者への支援金、前期高齢者への納付金など様々な理由がありまして、例えば健康保険組合、協会けんぽ、国民健康保険では公費投入の有無、あるなしそのもの、またその割合、それから他の保険者からの納付金の有無など、財源構成が異なるため、今回の見直しによる保険料財源への影響もそれによって異なってくる部分が相当多くございます。  また、加入者の平均所得が異なるという点も、それは一定御指摘のとおりであります。また、被用者保険では被扶養者の仕組みもありますことから、被保険者一人当たりでは扶養される家族の分も含めた更改になることが挙げられると思います
全文表示
間隆一郎 参議院 2026-04-02 厚生労働委員会
お答えいたします。  実効給付率が変化した場合に経験的に得られている医療費の増減効果の算定式に、今回の見直しに伴う実効給付率を代入し機械的に算出された額は、繰り返し、過去も繰り返し御説明申し上げておりますが、過去の制度改正時の取扱いと全く同様に、実効給付率の変化を機械的に代入して計算した結果を記載したものでございます。  その上で、今回の見直しは、多数回該当の据置きや年間上限の導入、年収二百万円未満の多数回該当の引下げなど、長期療養者や低所得者の方へのセーフティーネット機能を強化しておりまして、必要な受診が抑制されるということは想定していないところでございます。
間隆一郎 参議院 2026-04-02 厚生労働委員会
先ほど来大臣も御答弁申し上げておりますけれども、今回のその財政効果を計算するに当たっては、過去の見直しと同様に、実効給付率が変化した場合に機械的に得られている医療費の増減効果を試算しているものでございます。  これも今までの予算委員会での御質疑も含めて何度か国会でも御答弁申し上げているわけですけれども、過去の実例で申し上げますと、令和四年の後期高齢者医療におきまして、一割負担から、一定所得以上の方について二割負担をした場合、二割負担、場合の影響については、その後の事後検証を行いますと、二%から四%、一人当たり受診日数が低下したというような、そういうような、言わば理論値と実績が沿うような、そういうような実例もあったと。  他方で、先ほど大臣がちょっと申し上げましたけれども、平成二十九年から三十年にかけて、二年間掛けて行いました外来特例、七十歳以上の高齢者に対する外来特例の、高額療養費の外
全文表示
間隆一郎 参議院 2026-04-02 厚生労働委員会
これは、まさに我々がやろうとしていることが、実効給付率が変化した場合の医療費の増減効果を過去のデータに基づいて機械的に計算したというその事実を国民の皆様に正確に御理解いただけるよう、現在の記載としたものでございます。
間隆一郎 参議院 2026-04-02 厚生労働委員会
お答えいたします。  過去の例ということで申し上げますと、平成二十七年に高額療養費制度の見直しを行ってございます。その際には、七十歳未満の方について、従来は非課税、一般層、上位層の三区分に分かれていたものを、一般層と上位層それぞれ二区分に細分化して、現在の五区分になってございます。  これによりまして、元々の制度であれば上位層に入る方について、従来の負担限度額が月十五万円プラス医療費の一%であったものが、上位層の中でも相対的に所得の高い方については、限度額が月二十五・三万円プラス医療費一%と約六八%の引上げ率となってございます。また、上位層の中でも相対的に所得が低い方は、限度額が月十六・七万円プラス医療費の一%と約一二%の引上げ率としておりまして、その引上げの幅について階段ができているということでございます。  その上で、令和七年度、昨年の御提案申し上げました見直し案では、細分化には
全文表示
間隆一郎 参議院 2026-04-02 厚生労働委員会
お答えいたします。  平成十八年度、少し前になりますが、平成十八年度の高額療養費の見直しを行った際には、住民税非課税区分を除く全ての所得区分において自己負担限度額の引上げを行っております。その改正における財政影響は、平成二十年度ベースで給付費千四百億円の減、国庫負担三百億円の減と試算をしております。  この計算におきましても、実効給付率が変化した場合に経験的に得られている医療費の増減効果の算定式を用いておりますが、当時、制度見直しによる給付の減少、これは何かといいますと、七十歳以上の方について、現役並み所得がある方については三割負担をお願いしてございます。こういった制度見直しによる給付の減少と併せて一体的に試算しているため、この高額療養費の分だけを切り出してお示しすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。  また、改正影響の実績でございますが、平成十八年度の医療費総額は
全文表示
間隆一郎 参議院 2026-04-02 厚生労働委員会
お答えいたします。  こちら事前に委員から、その期間の最大と最小でという幅だというふうに承っておりますので、それでお答えさせていただきます。  医療保険の医療費に関してお答えしますと、平成二十七年度から令和四年度まで、年度ごとに若干の上下があるところでございますが、医療費のうち、国費は二二・五%から二三・一%、地方費は九・七%から九・九%、保険料は五二・四%から五三・〇%、自己負担額が一四・五%から一五・二%の割合の範囲内で推移しているところでございます。
間隆一郎 参議院 2026-04-02 厚生労働委員会
お答えいたします。  前回の見直しになりますけれども、平成二十九年度、三十年度の二段階で、七十歳以上の高齢者を対象に、一つには外来特例について現役並み所得者の外来特例を廃止し、それ以外の課税の方、住民税非課税以外の医療費一割から二割負担の方について外来特例の限度額の引上げを行いました。また、入院等の月額限度額につきましても、応能負担の徹底という観点から、課税層の方については七十歳未満と同様の金額に引き上げたということでございます。  この制度改正による実際の受診動向の変化について見ますと、マクロベースの受診率や一人当たり診療費については改正前と比較しても低下が見られておりませんし、また、一人当たり入院医療費についても同様に改正前と比較して低下が見られていないということが確認をされています。
間隆一郎 参議院 2026-04-02 厚生労働委員会
お答えいたします。  今回の見直しは、今、ただいま委員御指摘のように、月額上限の見直しと併せて、長期療養者や低所得者へのセーフティーネット機能を強化するというのを併せて行ってございます。これまで高額療養費制度の対象とならなかった方であっても、新たに設定する年間上限によって自己負担が減少する方がおられる、また、年収二百万円未満で課税対象になる方の多数回該当の金額を月額一万円引き下げるなど、特に治療の係る経済的負担が厳しいと考えられる方々、これも専門委員会の議論を経て御指摘のあった点でございますが、その点には十分配慮したものとしたところでございます。  こうした方々には、今よりもむしろ負担が軽減されることから、必要な受診が抑制されるということは想定していないところでございます。
間隆一郎 参議院 2026-04-02 厚生労働委員会
お答えします。  制度的な給付率の変更に伴い医療費水準が変化することが経験的に知られてございます。この効果を指して、いわゆる長瀬効果と呼んでいるものでございます。