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厚生労働省保険局長

厚生労働省保険局長に関連する発言1079件(2023-02-08〜2026-07-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 医療 (209) 保険 (208) 負担 (101) 指摘 (95) 必要 (85)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
間隆一郎 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
お答えいたします。  まず、タイミングの話でございますけれども、委員も御案内のとおりでございますけれども、がん遺伝子パネル検査そのものは、現在、有効性、安全性があり治療方法の選択に必要なものとして、一つは、標準治療がない固形がん患者、そして、先ほど委員から御紹介いただきましたように、今は、標準治療が終了又は終了見込みの固形がん患者に対して、患者一人につき一回に限り保険診療として実施することが可能となっております。  今委員御紹介いただきましたように、標準治療前にも、もっと体力が弱る前にというような御要望があることは承知をしております。  こうした標準治療終了前に実施するがん遺伝子パネル検査につきましては、現在、保険外併用療養制度の一つである評価療養の枠組みの中で保険診療と組み合わせて実施できるようにした上で、保険適用に向けた科学的根拠の収集を進めてございます。  今後、これまで実施
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間隆一郎 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
お答えいたします。  再生医療等製品の保険償還価格につきましては、その新規性を考慮して、製造や品質試験、流通に係る費用などを積み上げる原価計算方式による算定という方式や、その意味では、今委員がおっしゃったように、様々なコストを一定程度見ているということはございますが、また、一度の投与で長期的な効果が見込まれる製品については、効果の持続期間を踏まえた算定も一定程度実は行っているところでございます。  また、再生医療等製品の特性に応じた革新的新薬の有用性に関する評価の充実を図るなど、再生医療等製品の特性を踏まえた薬価算定をこれまでも行ってきたところでございます。  その上で、令和八年度、今回の薬価制度改革の骨子におきましても、再生医療等製品を含めた革新的新薬の評価方法等については、次期薬価制度改革において引き続き検討するとされております。  これまでの取組も踏まえつつ、今後、関係業界の
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間隆一郎 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
お答えいたします。  先ほど、一定程度反映しているというふうに申し上げたのは、有用性加算というものがございまして、既存の治療方法に比べて効果の発現が著しく長い、まさに委員から御指摘のありましたような、そういった価値があるという点については有用性加算というのを既に行っているということでございます。  その上で、例えば、社会的なコストの話も先ほど委員から配付いただいた資料にもございました。実は、これは別の薬剤ではあったんですけれども、費用対効果の評価をするときに、医療の方の、医療保険に対する貢献と、それから、いわば介護の方での負担軽減みたいな、そういうのをどういうふうに、医療保険で評価するのかといったようなことについて様々議論があったところでございます。  今回、費用対効果評価制度につきましても、これを見直しに向けて議論を開始しているところでございますけれども、何かを排除するということで
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間隆一郎 衆議院 2026-06-12 厚生労働委員会
お答えいたします。  現時点では、再生医療等製品において、市場拡大再算定の適用を受けた品目はないというのが事実でございます。  その上で、再生医療等製品に対する市場拡大再算定の適用の在り方については、昨年の中央社会保険医療協議会の議論の中で、ただいま委員から御紹介いただきましたように、既存医療用医薬品とは異なり、大量生産できないという点も考慮して、対象から除外すべきという意見が業界団体からございました。その一方で、大量生産できない状況において、予想販売額を大きく上回るという事態が起きるのか、状況をよく見ていく必要があるという意見もございました。  そこで、令和八年度の薬価制度改革の骨子において、再生医療等製品の特徴等を踏まえながら、次期薬価制度改革において引き続き検討することとされておりますので、こうした方針に沿って、様々な議論を聞きながら検討していきたいというふうに思います。
間隆一郎 衆議院 2026-06-10 厚生労働委員会
お答えをいたします。  マイナ保険証につきましては、関係者の御協力をいただきまして国民の皆様の利用が進んでおりまして、今年の三月時点でマイナ保険証の利用率は、三人にお二人が御利用いただいている、こういう状況となっております。  こうした中、マイナ保険証について、患者、医療機関双方の利便性の向上を図るために、医療機関等に設置された顔認証つきカードリーダーの保守期限が順次切れることに伴い、委員御指摘のように、新たな規格の顔認証つきカードリーダーに対し、令和七年度補正予算により導入の補助を行うこととしてございます。  この新しい規格の顔認証つきカードリーダーでは、特徴は、一つは、汎用カードリーダーなしで単体でスマートフォンの読み取りが可能、つまり、スマホのマイナ保険証が単体で利用、アクセスできるという点、あるいは、視覚障害者の方などでも利用しやすいように音声案内機能やテンキーの搭載をいたし
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間隆一郎 衆議院 2026-06-10 厚生労働委員会
お答えいたします。  二〇二四年度から二〇二九年度までの第四期全国医療費適正化計画におきましては、メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率二五%を達成するために、特定健診実施率七〇%と特定保健指導実施率四五%を数値目標とし、この目標を達成した場合の、つまり、まさに委員御指摘のように、達成した場合の医療費適正化効果額を算出してございます。  御指摘のとおり、二〇一八年度からの第三期は約二百億円とこれを出しておりまして、第四期は百二十億円ということなのでございますが、実は、第三期と第四期の目標とするメタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率は同じでございまして、特定保健指導や特定健診の実施率も同じでございます。  第三期は目標が達成できていないということでございまして、しかし、第三期の間に特定保健指導実施率が向上し、実施者数が増加をいたしまして、いわば発射台が上がったと
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間隆一郎 衆議院 2026-06-10 厚生労働委員会
お答えいたします。  まず、糖尿病、高血圧についてですけれども、最新の通院患者数では、二〇二二年に、糖尿病は三百九十万人、高血圧症は八百万人となっており、実は増加をしているということでございます。  他方で、通院医療費の方は、二〇二二年の糖尿病の通院医療費は十二万円で、二〇〇六年当時は二十二万円ですから、単価の減がある。それから、高血圧症の通院医療費は七・二万円で、二〇〇六年当時は約十一万円ということでございました。二〇〇六年当時と同様の仮定で算出をいたしますと、糖尿病の通院医療費の総額は二〇〇六年時から増減なし、それから、高血圧の通院医療費の総額は二〇〇六年時から約三百億円増となってございます。  それともう一つ、脳血管疾患と心疾患に係る医療費でございますけれども、二〇〇六年の推計のときには、特定健診、特定保健指導の効果的、効率的な実施によって、二〇二五年には医療費が四・三兆円にな
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間隆一郎 参議院 2026-06-09 厚生労働委員会
お答えいたします。  かねてよりこれは、今委員御紹介ありましたように、予算委員会等でも御質問いただいてきたところでございますけれども、このやはりなかなか難しい点がありますのは、現在、令和七年の就労条件総合調査によれば、一人当たりで、平均でございますけれども、月平均約一・三万円のまず通勤手当が支給されておりますけれども、これを社会保険料の算定対象から除外した場合には保険料収入が減少することになります。そのため、現行の給付水準を維持するためには、全体の保険料率の引上げが必要になります。厚生年金保険の方は、もう御案内のように料率が上限まで来ているということでございますけれども、そうなると給付水準に影響ということでありますし、医療保険についてはそういうような制約がないので、仮に引き上げるということになりますと何が起こるかというと、ミクロで見れば、通勤手当が支給されていない方、あるいは通勤手当の支
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間隆一郎 参議院 2026-06-09 厚生労働委員会
お答えいたします。  今回の診療報酬改定は、御案内のように、物価対応料というものを創設したわけですけれども、これ、一律にやるものではなくて、医療機関ごとの費用構造に基づきまして、特に急性期の病院が非常に物価の影響を受けやすいということもあって、そういうところに手厚くした上で、先ほど大臣からもお答えいたしましたように、大学病院を含む高度な医療を提供する病院、特定機能病院などにつきましては、改定率〇・一四%分を更に措置したところでございます。  その上で、委員御指摘のように、今後の経済・物価動向は変動をし得るわけでございますので、その今後の経済・物価動向が大きく変動し、医療機関等の経営状況に支障が生じた場合には、令和九年度予算編成において加減算を含む必要な調整を行うこととしておりまして、そのために足下の経営状況について調査を実施する予定としております。今回のその改定後、六月、七月、八月、九
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間隆一郎 参議院 2026-06-09 厚生労働委員会
お答えいたします。  介護保険制度においては、介護ニーズの高い高齢者をひとしく被保険者とすることにより普遍的に介護費用の保障を行うという観点から、六十五歳以上の被保護者も被保険者とし、介護保険料を賦課するという取扱いとしております。  これも、背景には、介護保険の被保険者のうち要介護認定を受けている方が約二割ということでございますので、その被保険者集団の中で介護サービスを使われている方、そしてそうでない方という方が相当数いらっしゃるということでございます。  これに対しまして、国民健康保険及び後期高齢者医療制度においては、生活保護の被保護者について、先ほど大臣からもお答えいたしましたとおり、保険料の負担力がないことや、その多くが医療扶助を既に受けておって、仮に被保険者とした場合には他の被保険者の保険料負担や保険財政に与える影響が大きいことなどの理由から、従来から被保険者の対象から除外
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