厚生労働省保険局長
厚生労働省保険局長に関連する発言1079件(2023-02-08〜2026-07-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
医療 (209)
保険 (208)
負担 (101)
指摘 (95)
必要 (85)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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参議院 | 2026-06-09 | 厚生労働委員会 |
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先ほどのお答えとの繰り返しになりますけれども、介護保険は御案内のとおり二〇〇〇年にスタートした仕組みでございますけれども、これを設計するときに、その被保護者の扱いどうするかというのも議論になったわけでありますが、先ほど申し上げましたように、この介護保険においては、皆さんが直ちに介護サービスをお使いになるわけじゃないと、一定の年齢になられると要介護認定を受けられることが通常でありますし、それは別に真っ当な権利だと思いますけれども、先ほど申し上げたように、実際に六十五歳以上という一号被保険者の集団で申し上げれば、要介護認定を受けておられる方、割合は二割ということでございます。その上で、介護保険の場合には限度額設定もあるということでございます。
医療保険の場合には、実際、例えば後期高齢者医療で申し上げますと、介護サービスじゃなくて、失礼しました、後期高齢者医療のうちの被保険者のうち、医療給付
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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参議院 | 2026-06-02 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
今般の令和八年度診療報酬改定の議論におきまして、医療機関等の消費税負担分に対する診療報酬による補填率を調査し、把握しております。
令和六年度の補填率については、一般病院全体では一〇五・五%、このうち公立病院では八三・二%という結果でございました。この補填率の調査は、医療機関が費用として支出している消費税負担分の金額、これを分母としまして、そして医療機関の収入である診療報酬収入のうち消費税対応分として手当てされているものの金額、これを分子としまして、それを比較する形で行っているものでございます。
公立病院は、他の設置主体に比べて全体の損益率が大幅に低い現状がございまして、すなわち支出が収入を大きく上回る状況にございますことから、いわゆる計算上の分母が大きくなるため、消費税補填率についても同様に低くなっているものと考えてございます。
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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参議院 | 2026-06-02 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
いわゆる敷地内薬局につきましては、ただいま今委員からもお話ございましたけれども、医療機関との不動産賃貸借のような特別な関係性を背景として、特定の保険医療機関の処方箋に依拠した運営となりやすく、かかりつけ薬剤師・薬局としての機能を果たしていないという指摘がなされておりまして、中医協で議論の上、調剤報酬上、低い評価を設定してございます。
ただ、その一方で、御指摘のとおり、医療資源が限られる地域において、医療提供体制の確保については重要な課題と認識しております。とりわけ、今回措置しておりますのは、自治体が薬局を誘致するような場合を念頭に、令和八年度調剤報酬改定では、周囲四キロメートル以内にほかの薬局がなく、地方公共団体が持つ土地の診療所又は地方公共団体が開設する診療所の敷地内薬局であり、当該診療所がへき地の医療の提供のために必要であると都道府県知事に認められている場合
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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参議院 | 2026-06-02 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
まず、委員御指摘の生活習慣病指導管理料は平成十四年度に創設されたものでございますが、今御紹介ありましたように、令和六年度の診療報酬改定におきまして、検査等の費用を包括した生活習慣病管理料の一というものと、検査等を包括しない生活習慣病管理料二というのに分けております。
この一の管理料の趣旨は、生活習慣病患者に対して栄養、運動、体重測定、服薬等の生活習慣に関する診療ガイドラインに沿った総合的な治療管理を行うことを評価することにございます。その意味では、出来高払による過剰診療を抑制することを主たる目的としているものではございませんけれども、こういう検査等の費用が包括された生活習慣病管理料一は、過剰な検査等を招きにくくする効果が期待できるものと考えております。
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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参議院 | 2026-06-02 | 厚生労働委員会 |
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委員御指摘のように、過剰であってもいけませんし、また過少であってもいけないということだと思います。その患者さんに合った医学管理が行われることが必要だと思っておりまして、今御指摘の生活習慣病管理料一につきましては、先ほど申し上げたように、令和六年度の診療報酬改定で、血液検査等が包括評価となる生活習慣病管理料一と包括評価とならない生活習慣病管理料二に分けまして、その実施状況については令和六年度に調査を行っております。
この結果、令和六年十月から令和七年三月までの六か月間に生活習慣病管理料一又は二を算定した患者に占めるこうした血液検査等を実施した患者の割合を医療機関ごとに算出し、その中央値を見ております。そうしましたところ、当該管理料二、つまり包括していない方ですね、を算定する患者と比較して、管理料一、包括している方でございますが、を算定する患者の方が血液検査等を実施した割合が低くなっており
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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参議院 | 2026-06-02 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
その充実管理加算の前に、生活習慣病、イギリスの例も御紹介いただきましたけれども、こうした、どういった形のもの、検査があったら適当なのかということにつきましては、今回のこうした改定による影響の調査、検証を行いながら、診療ガイドラインに沿った質の高い計画的医学管理が推進されるように引き続き検討したいと考えております。
その上で、今御指摘の充実管理加算でございますけれども、これ、生活習慣病に関連するガイドライン等に沿った診療を行う医療機関を高く評価する観点から、今回の改定において新設したものでございます。
これ、この加算は、医療機関間で取組状況に差があるという調査結果があったことも踏まえて、質の高い生活習慣病管理に係る実績を有する医療機関をより高く評価することを目的としています。そういう意味では、より高いものをより良く評価するということでございまして、現在の生活習
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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参議院 | 2026-06-02 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘の有料職業紹介事業の手数料負担による病院や介護事業所への経営の影響について把握することを主目的とした調査は、厚生労働省では行っておりませんが、診療報酬に関する基礎資料を整備することを目的として隔年で実施しております医療経済実態調査におきましては、費用の調査対象に紹介手数料の項目を設けております。昨年度実施した調査では、一般病院全体の平均として、収益に対する紹介手数料の構成比率は、令和六年度決算で〇・一%程度という結果となっております。
また、介護施設、事業所の収支状況を把握することを目的とした介護事業実態調査においては、介護施設、事業所における人材紹介手数料の状況を調査の一項目として把握しておりまして、これも昨年度実施した調査によりますと、例えば介護老人福祉施設では、令和六年度決算における費用に占める割合は〇・四%となってございます。
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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参議院 | 2026-06-01 | 決算委員会 |
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お答えいたします。
医療機関の物価や賃金の上昇等への対応としては、これまで、令和七年度補正予算による医療・介護等支援パッケージにおいて賃上げ、物価対応支援を措置するとともに、重点支援地方交付金や、あるいは病床数適正化への支援など、医療機関に対して支援を行ってきております。
その上で、ただいま委員から御指摘いただきましたように、本日から令和八年度診療報酬改定が施行されます。ここでは、三十年ぶりとなる三%を上回る改定率確保した上で、一つやっぱりポイントになりますのは、医療機関等の施設類型ごとの費用関係データに基づいて、物価上昇に対応するための物価対応料の新設を行いました。これは、病院を含めて全ての医療機関で算定をいただくことができます。
そして、救急医療を担う医療機関の特性も踏まえて、物価上昇への対応を行った令和七年度補正予算の効果を減じることのないように、施設類型に応じたきめ細や
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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参議院 | 2026-06-01 | 決算委員会 |
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お答えいたします。
国民健康保険制度につきましては、委員御案内のとおり、ゼロ歳から七十四歳までの、また職業的にいっても、無職の方や農家やその他の自営業、フリーランス、小規模個人事業所の従業員の方、年金受給者など、様々な就業、生活形態の方が加入されております。その加入者お一人お一人を被保険者として位置付け、応能負担、応益負担の観点から保険料を負担いただいています。
その上で、こうした様々な被保険者が加入されていることから、保険料納付については世帯を単位とし、そして世帯主に納付義務を課すこととしてございます。そのため、保険料の算定に当たっては、応能負担と応益負担の観点から、世帯の人数や世帯の所得を勘案しているものでございまして、これによって負担の公平性を確保することとしております。
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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参議院 | 2026-06-01 | 決算委員会 |
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お答えいたします。
一部、先ほどのお答えと重複する部分がございますが、国民健康保険においては、加入者お一人お一人を被保険者として、それはお子様も含めてひとしく保険給付を受ける権利があるというふうになっております。また、無職の方も含めて多様な方が加入し、所得の形態も様々である中での負担の公平さを確保する必要があることから、世帯の所得のほか、応益負担の観点から、子供も含めた世帯の被保険者の人数に応じた均等割保険料を負担いただくこととしているものでございます。これは基本的な考え方でございます。
その上で、先ほど委員からも御紹介賜りましたように、この均等割保険料については、そもそも子供だけに限りませんけれども、所得の低い世帯に対してはその所得に応じて二割、五割又は七割の軽減を行った上で、子育て世帯への経済的負担軽減の観点から、現在、未就学児の均等割保険料を更に半額軽減しているところ、先週、
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