厚生労働省保険局長
厚生労働省保険局長に関連する発言1055件(2023-02-08〜2026-06-25)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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指摘 (75)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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参議院 | 2026-05-26 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
今御指摘のありました高額療養費のうちの外来特例の在り方については、今回専門委員会においても改めて御議論いただいたところでございます。その結果として、加齢に伴って受診機会が増加するという高齢者の特性を踏まえると制度の必要性は理解できるものの、医療費全体が増加している中で一定の見直しが必要という点で意見がおおむね一致したところでございます。その結果、本年八月以降、外来特例の自己負担限度額を見直すこととしております。
また、外来特例の対象年齢につきましても、医療保険制度改革全体の議論が行われている中で全体感を持った検討を進め、高齢者も様々、状況様々でございますので、高齢者の経済的負担に急激な変化が生じないような制度の在り方とすべきと整理をされております。
高齢者の窓口負担割合についても今後その在り方について議論していく考えでございますが、その中で外来特例の在り方に
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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参議院 | 2026-05-26 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
ただいま委員御紹介いただいた調査研究については、自己負担と患者の受診行動の関係を示す研究結果でございますが、この示唆としては、一つは、今委員がおっしゃいましたように、医療費が無料の場合と一部を自己負担する場合では医療サービス上に大きく差が生じることから、少額であっても一部を負担する場合は、コスト意識を喚起し医療費を適正化する効果、ゼロ価格効果があることを示したというのと、もう一点、自己負担の大きさそのものはそれほど受療に影響しないということも示しておるところでございます。これは委員御案内のとおりであります。
その上で、外来特例につきましては、一定額を上限としておりますけれども、同一の医療機関、上限としているというのはそのとおりでございますが、現状、無料ではなく一定の御負担をいただいている中で、上限額を超えた時点において、研究が示しているゼロ価格効果が生じるのか否
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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参議院 | 2026-05-26 | 厚生労働委員会 |
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外来特例につきましては、事実関係で申し上げると、法令上、経過措置として設けられている制度ではございません。これは時限措置ではないと。でありますが、その制度創設の経緯としては、委員御指摘のように、平成十四年に高齢者における窓口負担一割を徹底を行った際に、高齢者は外来の受診頻度が若者に比べて高いことや、高齢者の窓口負担割合が、窓口負担一割が導入されて間もないことを考慮して設けられたというふうに説明をしているところでございます。
外来特例の在り方につきましては、先ほど申し上げましたとおり、今後、高齢者の窓口負担割合の在り方について議論を深めていく中で、全世代型社会保障の構築の観点を踏まえながら丁寧に議論していきたいと、このように考えております。
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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参議院 | 2026-05-26 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘になられましたように、本制度は、必要な受診を行った上で結果として対象となるOTC類似薬が支給される場合に別途の負担をお願いするものでございます。これからも必要な受診を行っていただけるという趣旨を御理解いただけるよう、丁寧に国民の皆様に周知していくこと、大変重要と思っています。
具体的な周知方法については、かなり幅広い年齢の方がこの本制度の対象になろうかと思いますので、どの方にどういうふうな媒体が届くのかということも考えながら、ポスターやリーフレットだけでなくインターネット広告やSNSの活用も含めて検討していきたいと考えておりますし、また、配慮の必要な方に対しても、関係団体のお力もお借りしながら丁寧な周知を図っていきたいと、このように考えています。
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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参議院 | 2026-05-26 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
本制度につきましては、引き続き必要な受診が確保されるように配慮措置を行うこととしております。
具体的に現在そう指定している範囲を御紹介申し上げますと、高校生年代くらいまでを念頭に置いた子供については別途の負担の対象外と考えております。
また、がん患者や難病患者など配慮が必要な慢性疾患をお持ちの方が身体的負担が重く継続的に行われる治療に対象医薬品を使用する場合や、がん患者や難病患者のみならず、例えば公費負担医療の対象とならない指定難病患者についても、治療の一環として対象医薬品を使用する場合は別途の負担の対象外と考えておりますが、具体的な対象は、今後、有識者等の意見を踏まえて検討していくこととしております。
また、入院患者については、特定の疾病によらず、医師の管理の下行われる入院中の診療と一体不可分の処方であることから、別途の負担の対象外と考えております。
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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参議院 | 2026-05-26 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
医師は個々の患者の症状等に応じて最適な薬剤の処方を行うことが原則でございまして、本制度の導入後も、この原則に基づき処方が行われるように、制度の周知や、先ほど御指摘になられたような国から一定の基準をお示しすることによって制度の適切な運用を図っていきたいと考えております。
その上で、施行後においては、御指摘いただきましたナショナルデータベースも活用しまして、対象となる医薬品の処方数が、施行前後で比較するなどによって、処方シフトが生じているのかどうかも含めて状況把握をしっかり行っていきたいというふうに考えております。
また、施行後の見直しに関しましては、与党の政調会長間合意及び大臣折衝事項におきまして、施行状況等について政府が把握、分析した上で令和九年度以降にその対象範囲を拡大していくという検討の方向性が示されておりまして、こうしたことに基づいて検討を進めていくこ
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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参議院 | 2026-05-26 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
急速な少子高齢化が見込まれる中、限られた医療資源の効果的かつ効率的な活用を進めるために、令和六年度からの六年間を期間とする第四期医療費適正化計画において、急性気道感染症、それから急性下痢症に対する抗菌薬処方や、それから神経障害性疼痛を除く腰痛症の患者に対するプレガバリンの処方を対象として、効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘されている医療の適正化を目標に位置付け、都道府県における取組を推進してございます。
この対象自体には、委員御指摘のその検査も含まれ得るものでございまして、対象候補の選定については、厚生労働科学研究における先行研究の調査や、先ほど委員も御指摘になられたNDB、ナショナルデータベースを活用した実態分析を行うほか、中央社会保険医療協議会医療技術評価分科会において広く学会などに対し提案を募集することを通じて探索することとしてございます。
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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参議院 | 2026-05-26 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
三点申し上げたいと思いますけれども、この医療費適正化計画において効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘されている医療の取組として、都道府県における住民に対する普及啓発や医療機関等への周知の取組を推進していくこととされておりまして、例えば、急性気道感染症等に対する抗菌薬処方の適正化の取組としては、AMR臨床リファレンスセンターが提供する資料等を活用した住民に対する抗菌薬適正使用等に関する普及啓発や医療関係者に対する周知が行われてございます。
また、二つ目として、国から都道府県に対し、年度ごとに都道府県別の処方数や患者数、薬剤費等のデータを提供しておりまして、各都道府県においては、これらのデータを用いながら、保険者協議会等において医療の担い手を含む地域の関係者と連携して、必要な対策を検討し、実施いただているものと承知しております。
三点目として、こういう、
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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参議院 | 2026-05-26 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
突然の病気などで患者の皆様が負担に感じられるのは、やはり今後どうなっていくのかという将来の医療費だろうと思います。
高額療養費制度で仮に手術や高額な薬剤等を使った場合に負担がどの程度軽減されるのか、また、例えば定期的な通院が必要な場合では年間を通じた負担がどの程度になるのかといった治療内容に応じて負担額の見通しをできる限り分かりやすくお示ししていくことは重要と考えてございます。
今回の見直しにつきましては、療養期間が短期の方については一人当たり医療費の伸びに応じた御負担をお願いするとともに、多数回該当の維持や年間上限の創設など長期療養者のセーフティーネット機能を強化したものでございまして、今委員から参考人の御発言として御紹介いただきましたけど、今回の見直しで負担が増加する事例、減少する事例について、実例に即したイメージも厚労省ホームページで公表してございます
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省保険局長
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参議院 | 2026-05-26 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
国民健康保険におきましては、適正な在留資格を有し、在留期間が三月ですね、三月を超える日本国内に住所を有している外国人については、原則として加入いただき、保険料を納めながら、疾病等の場合には保険給付を受けていただく制度となっております。そういう意味で内外無差別なわけですが、その上で、高額療養費制度は、医療保険に加入している方であれば国籍を問わず利用可能であり、外国人においても加入直後から利用することができるものでございます。
委員からお尋ねのありました加入後一定の期間内に高額療養費の支給を受けた外国人について、支給件数や額等のデータの把握は現在行っておりませんけれども、我が国に在留する外国人が増加する中で、特に医療費が高額となっているケースを念頭に外国人の医療保険利用の実態についてしっかりと把握を進めてまいりたいと、このように考えております。
他方、マクロで申
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