厚生労働省労働基準局長
厚生労働省労働基準局長に関連する発言247件(2023-02-20〜2025-11-27)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
労働 (258)
事業 (166)
安全 (82)
個人 (78)
災害 (78)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
|
参議院 | 2024-12-19 | 厚生労働委員会 |
|
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。
特定最低賃金の新設、改定に当たりましては、要件を満たす申出があった場合、最低賃金審議会に対し新設、改定について諮問をし、審議会における審議の結果、公労使委員の全会一致で必要性があるとされたときに新設、改定の際の金額についての諮問を行うと、こういう仕組みとなっております。
令和五年度でございますが、新設、改定の必要性について都道府県労働局長から地方最低賃金審議会に諮問がなされた特定最低賃金の件数は二百五件でございました。このうち、審議会において必要性に関する審議が行われまして、その結果、金額についての諮問がなされなかった件数は六十二件でございます。これは、その必要性の審議について労使が一致を見ることができなかったというようなことで、この六十二件については金額諮問に至らなかったというものでございます。
|
||||
| 鈴木英二郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
|
参議院 | 2024-06-11 | 厚生労働委員会 |
|
○政府参考人(鈴木英二郎君) 労働契約法第十八条に規定されておりますいわゆる無期転換ルールでございますけれども、これにつきましては、有期労働契約の濫用的な利用を抑制し、有期契約労働者の雇用の安定を図るために、平成二十四年の労働契約法改正で導入されたものでございます。
|
||||
| 鈴木英二郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
|
参議院 | 2024-06-11 | 厚生労働委員会 |
|
○政府参考人(鈴木英二郎君) 無期転換ルールの要件を通算契約期間五年を超える場合としたことにつきましては、有期労働契約の反復更新による濫用を防止する必要がある一方で、有期労働契約が雇用機会の確保などに一定の役割を果たしていることとのバランスを慎重に考慮した結果で、労働政策審議会によって公労使一致の建議といたしまして五年で合意されたものでございます。
また、有期雇用特別措置法におきまして高度専門的知識等を有する有期雇用労働者の無期雇用転換権が発生するまでの期間について十年を上限とした特例につきましては、有期労働契約の濫用的な利用を抑制するという労働契約法第十八条の趣旨を没却させないよう、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律等において研究者等の無期転換申込権発生までの期間を十年としていることを参考にしているものでございます。
|
||||
| 鈴木英二郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
|
参議院 | 2024-06-11 | 厚生労働委員会 |
|
○政府参考人(鈴木英二郎君) お尋ねの訴訟及び労働争議の件数につきましては、網羅的には把握していないところでございます。また、無期転換ルールの適用を免れる意図を持って同ルール適用前に雇い止めが行われるなどの事案を把握した場合には、都道府県労働局におきまして適切に啓発指導を行っておりますが、啓発指導につきましては、例えば社会的に注目される事案を、報告を都道府県労働局から本省に対して上げさせておりますけれども、全数を上げろということは言っておりませんので、件数については集計はしていないところでございます。
|
||||
| 鈴木英二郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
|
参議院 | 2024-06-11 | 厚生労働委員会 |
|
○政府参考人(鈴木英二郎君) 令和二年に当省が実施しました有期労働契約に関します実態調査におきまして、御指摘の有期労働契約労働者の勤務年数の上限については、設けているという割合は、令和二年四月時点で一四・二%という調査がございます。
|
||||
| 鈴木英二郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
|
衆議院 | 2024-06-05 | 厚生労働委員会 |
|
○鈴木(英)政府参考人 委員御指摘のように、企業が長時間労働の是正などの働き方改革の取組を進めるに当たりましては、組織としての業務の生産性を高めていくなどのマネジメントが大変重要な要素と考えてございます。
このため、全国四十七都道府県に設置されております働き方改革推進支援センターにおきまして、働き方改革の進め方に関する助言や企業の取組事例の周知など、様々な相談支援を行っているところでございます。
また、生産性を高めながら労働時間の短縮などに取り組む中小企業などへの助成金の支給を通じまして、労働時間の短縮を図っておりますが、この中でも、労務管理担当者に対します研修でございますとか、外部のコンサルタントに係る費用などの組織マネジメントに要する経費についても支援の対象としておるところでございます。
こうした取組を通じまして、企業に対してしっかりと支援をしてまいりたいと考えてございます
全文表示
|
||||
| 鈴木英二郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
|
参議院 | 2024-05-30 | 厚生労働委員会 |
|
○政府参考人(鈴木英二郎君) 今、直ちに平成十年のときの税法の仕組みを確認しているわけではございませんけれども、私ども、労働基準法につきましては、税法で控除が認められたものについては控除していただいて構わないけれども、そうではないものにつきましてはしてはならないと、で、これをしなかった場合には二十四条違反になるということでございます。これ、以前からずっとこういう解釈でございます。
|
||||
| 鈴木英二郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
|
参議院 | 2024-05-27 | 決算委員会 |
|
○政府参考人(鈴木英二郎君) 委員御指摘のように、電気事業につきましては二つの法律が適用になっておりまして、一つは労働関係調整法の公益事業に関する規定でございます。これは、争議行為によりまして国民の経済の運行を著しく阻害し、又は国民の日常生活を著しく危うくするおそれがあると認められる事件につきまして、緊急調整を通じまして、正当な争議行為も含めまして一定期間禁止し、その間にあらゆる手段を講じて労働争議を調整、解決することを狙いとするものでございます。
もう一つが、電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律のうち電気事業に関します規定でございまして、こちらは、電気事業の特殊性並びに国民経済及び国民の日常生活に対する重要性に鑑みまして、公共の福祉を擁護する目的で、争議行為のうち争議権の保障が及ばない正当でない争議行為の一部を明文で禁止しまして、正当でない争議行為の範囲を明ら
全文表示
|
||||
| 鈴木英二郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
|
参議院 | 2024-05-27 | 決算委員会 |
|
○政府参考人(鈴木英二郎君) ただいま経産省から御説明ございました電力システム改革の検証につきましては、私どもでも承知しているところでございまして、厚生労働省といたしましては、その議論を注視しつつ、先ほど大臣が答弁いたしましたスト部会におきまして、附帯決議の期限である令和七年三月末までに結論を得られるよう、過去の議論で論点となった事項を中心に、経産省とも連携しながら検討を進めてまいりたいと考えてございます。
|
||||
| 鈴木英二郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
|
参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
|
○政府参考人(鈴木英二郎君) 長時間労働の是正につきましては様々な対策として行っておりますが、仕事と育児、介護の両立支援を推進するに当たりましても重要なものと考えてございます。
今回の法案におきましては、次世代育成支援対策推進法の改正によりまして、事業主が一般事業主行動計画を策定する際に時間外労働などの労働時間の状況に関する数値目標の設定を義務付けることとしておりまして、これにより、各職場での労働時間短縮に向けた取組を促進することとしております。
また、加えまして、一般的にではございますが、労働基準監督署におきまして監督指導の徹底、それから、労働時間の短縮などに向けました環境整備に取り組む中小企業事業主への助成金の支給などを通じまして労働時間の短縮を図ってまいりたいと考えてございます。
|
||||