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厚生労働省労働基準局長

厚生労働省労働基準局長に関連する発言247件(2023-02-20〜2025-11-27)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 労働 (258) 事業 (166) 安全 (82) 個人 (78) 災害 (78)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木英二郎 参議院 2024-04-04 厚生労働委員会
○政府参考人(鈴木英二郎君) これまた一般論でございますけれども、最終的に司法において判断はされることになりますが、解雇につきましては、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、権利濫用として無効となります。  また、配置転換につきましては、使用者が広い裁量を持つものの、業務上の必要性がない場合や不当な動機、目的による場合などには権利濫用として無効となるということになりますので、これに基づいて判断されるものと理解してございます。
鈴木英二郎 参議院 2024-04-04 厚生労働委員会
○政府参考人(鈴木英二郎君) 解雇権、それから配置転換につきましては先ほど申し上げたとおりでございますけれども、これにつきましては、そのもろもろの事情等に鑑みまして判断されるものと考えてございます。
鈴木英二郎 参議院 2024-04-04 厚生労働委員会
○政府参考人(鈴木英二郎君) 委員御指摘のように、地域別最低賃金につきましては、全ての労働者につきまして賃金の最低限を保障するセーフティーネットでございまして、これは全ての地域において決定しなければならないのに対しまして、特定最低賃金といいますのは、企業内におけます賃金水準を設定する際の労使の取組を補完し、公正な賃金決定にも資するものとしまして、産業別や職業別の賃金水準を関係労使のイニシアチブに基づきまして地域別最低賃金よりも高い水準で設定しようとするものでございます。  これにつきましては、労使のイニシアチブというものを申し上げましたけれども、これまでもこの制度につきましては労使が率先してこの制度を使っていただくということを中心につくられてきたものでございますので、私ども厚生労働省としましては、関係労使から特定最低賃金の設定の必要性について申出がございましたら、最低賃金審議会で円滑な審
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鈴木英二郎 参議院 2024-04-04 厚生労働委員会
○政府参考人(鈴木英二郎君) 委員御指摘のランクといいますのは、中央最低賃金審議会から都道府県の最低賃金審議会に対しましてその年の引上げ額の目安を示す場合に、都道府県の実情に合わせて複数のランクを示して、お示ししているものでございます。  この目安のランク分けにつきましては、令和四年度までは四つとしておりましたが、中央最低賃金審議会の目安制度の在り方に関する全員協議会におきまして、直近の経済実態を見ると、全体として都道府県間の格差が縮小傾向であること、ランク数を減らすことでランクごとの目安額の差により生じる最低賃金額の差が従来と比べて生じにくくなる効果も考えられることなどを踏まえまして、三ランクとすることが適当であるとの報告が令和五年四月に取りまとめられたものでございます。
鈴木英二郎 参議院 2024-04-02 厚生労働委員会
○政府参考人(鈴木英二郎君) 労働者全体に占めます六十歳以上の労働者の割合は、平成十四年には九・四%であったものが、令和四年、二十年後でございますけれども、一八・四%と、約二倍に増大してございます。これに対しまして、休業四日以上の死傷災害のうち六十歳以上の労働者によるものの割合は同じ期間で一四・五%から二八・七%と、こちらも二倍になってございます。
鈴木英二郎 衆議院 2024-03-29 厚生労働委員会
○鈴木政府参考人 労働災害に遭われました労働者が労災保険指定医療機関などを受診しまして治療を受けた際にかかった診療費は、医療機関が所轄の都道府県労働局に請求することとなっておりまして、この請求は、労働基準局長通達で定めております労災診療費算定基準に基づいて、医療機関が請求することとなっております。  なお、この算定基準におきましては、労災保険の診療費は、診療報酬点数に単価の十二円を乗ずることとなっております。
鈴木英二郎 参議院 2024-03-22 厚生労働委員会
○政府参考人(鈴木英二郎君) 今お尋ねの夜勤等の不規則な勤務でございますとか交代制勤務、深夜勤務につきましては、勤務時間帯その他の変更が生体リズムと生活リズムの位相のずれを生じさせまして、疲労の蓄積に影響を及ぼすことが考えられ、多くの研究において交代制勤務者の脳・心臓疾患のリスクが有意に高いことが認められていると承知してございます。したがいまして、こういったものに対する対策は必要なものだと考えてございます。
鈴木英二郎 参議院 2024-03-22 厚生労働委員会
○政府参考人(鈴木英二郎君) 先ほど申し上げましたけれども、そういった不規則な勤務につきましては、大変生体リズムの、生体リズムと生活リズムの位相のずれが生じさせるということで、疲労の蓄積が影響を及ぼすことが考えられております。  これにつきましては、私ども、労災関係の脳・心臓疾患の認定基準を策定するときの専門家、専門検討会におきましても様々な研究成果を踏まえて検討しました結果、やはりこういった脳・心臓疾患のリスクも高いということから、これについては防止の対策を取っていくことが重要かと考えてございます。
鈴木英二郎 参議院 2024-03-22 厚生労働委員会
○政府参考人(鈴木英二郎君) 労働基準法第二十六条の規定によりまして、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合におきましては、使用者は、休業期間中、労働者に平均賃金の百分の六十以上の手当を払わなければいけないとされております。この百分の六十の休業手当に関しましては、これについては、これを下回る水準とすることは、就業規則の有無に、定めにかかわらず、ほかで働いているからといって認めることはできないというものでございます。  また、企業がこの平均賃金の百分の六十を上回る額若しくは責めに帰さない場合の休業手当を払うということについて就業規則に独自に定めている場合に、当該労働者が他の事業場から賃金等の何らかの資金を得ていることを理由にその支払額をその規定の額以下に減額することについては、就業規則の定めがない場合には認められないということになります。
鈴木英二郎 参議院 2024-03-22 厚生労働委員会
○政府参考人(鈴木英二郎君) そのとおりでございます。