厚生労働省労働基準局長
厚生労働省労働基準局長に関連する発言262件(2023-02-20〜2026-04-10)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 鈴木英二郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2024-06-05 | 厚生労働委員会 |
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○鈴木(英)政府参考人 委員御指摘のように、企業が長時間労働の是正などの働き方改革の取組を進めるに当たりましては、組織としての業務の生産性を高めていくなどのマネジメントが大変重要な要素と考えてございます。
このため、全国四十七都道府県に設置されております働き方改革推進支援センターにおきまして、働き方改革の進め方に関する助言や企業の取組事例の周知など、様々な相談支援を行っているところでございます。
また、生産性を高めながら労働時間の短縮などに取り組む中小企業などへの助成金の支給を通じまして、労働時間の短縮を図っておりますが、この中でも、労務管理担当者に対します研修でございますとか、外部のコンサルタントに係る費用などの組織マネジメントに要する経費についても支援の対象としておるところでございます。
こうした取組を通じまして、企業に対してしっかりと支援をしてまいりたいと考えてございます
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| 鈴木英二郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2024-05-30 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(鈴木英二郎君) 今、直ちに平成十年のときの税法の仕組みを確認しているわけではございませんけれども、私ども、労働基準法につきましては、税法で控除が認められたものについては控除していただいて構わないけれども、そうではないものにつきましてはしてはならないと、で、これをしなかった場合には二十四条違反になるということでございます。これ、以前からずっとこういう解釈でございます。
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| 鈴木英二郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2024-05-27 | 決算委員会 |
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○政府参考人(鈴木英二郎君) 委員御指摘のように、電気事業につきましては二つの法律が適用になっておりまして、一つは労働関係調整法の公益事業に関する規定でございます。これは、争議行為によりまして国民の経済の運行を著しく阻害し、又は国民の日常生活を著しく危うくするおそれがあると認められる事件につきまして、緊急調整を通じまして、正当な争議行為も含めまして一定期間禁止し、その間にあらゆる手段を講じて労働争議を調整、解決することを狙いとするものでございます。
もう一つが、電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律のうち電気事業に関します規定でございまして、こちらは、電気事業の特殊性並びに国民経済及び国民の日常生活に対する重要性に鑑みまして、公共の福祉を擁護する目的で、争議行為のうち争議権の保障が及ばない正当でない争議行為の一部を明文で禁止しまして、正当でない争議行為の範囲を明ら
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| 鈴木英二郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2024-05-27 | 決算委員会 |
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○政府参考人(鈴木英二郎君) ただいま経産省から御説明ございました電力システム改革の検証につきましては、私どもでも承知しているところでございまして、厚生労働省といたしましては、その議論を注視しつつ、先ほど大臣が答弁いたしましたスト部会におきまして、附帯決議の期限である令和七年三月末までに結論を得られるよう、過去の議論で論点となった事項を中心に、経産省とも連携しながら検討を進めてまいりたいと考えてございます。
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| 鈴木英二郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(鈴木英二郎君) 長時間労働の是正につきましては様々な対策として行っておりますが、仕事と育児、介護の両立支援を推進するに当たりましても重要なものと考えてございます。
今回の法案におきましては、次世代育成支援対策推進法の改正によりまして、事業主が一般事業主行動計画を策定する際に時間外労働などの労働時間の状況に関する数値目標の設定を義務付けることとしておりまして、これにより、各職場での労働時間短縮に向けた取組を促進することとしております。
また、加えまして、一般的にではございますが、労働基準監督署におきまして監督指導の徹底、それから、労働時間の短縮などに向けました環境整備に取り組む中小企業事業主への助成金の支給などを通じまして労働時間の短縮を図ってまいりたいと考えてございます。
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| 鈴木英二郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2024-05-23 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(鈴木英二郎君) 厚生労働省におきましては、働き方改革関連法の施行から五年が経過することなどを踏まえまして、本年一月から学識者によります労働基準関係法制研究会を開催してございます。この中で、時間外労働の上限規制でございますとか勤務間インターバル制度の普及促進なども含めまして幅広く御議論をいただいているところでございます。
また、使用者の労働時間の適正な把握につきましては、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインを作成いたしまして、その周知を図っているところでございます。
このガイドラインに基づきます適正な労働時間の把握がなされていない事業主に対しましては、是正に向けた監督指導を行っているところでございます。
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| 鈴木英二郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2024-05-16 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(鈴木英二郎君) 御指摘のつながらない権利につきましてでございますが、昨年十月に取りまとめられました新しい時代の働き方に関する研究会報告書におきまして、時間や場所にとらわれない働き方の拡大を踏まえ、労働者の心身の健康への影響を防ぐ観点から、勤務時間外や休日などにおけます業務上の連絡などの在り方について議論がなされることが必要であるとされたところでございます。
また、昨年実施いたしましたアンケート調査によりますと、勤務時間外や休日の社内連絡に関するルールにつきまして、約三七%の企業が特段ルール等を整備しておらず現場に任せているという回答をした一方で、約二九%の企業が災害時などの緊急連絡を除いて連絡しないこととしている、また約二七%の企業が急を要する業務に関する連絡のみを認めていると回答するなど、勤務時間外や休日の社内連絡に関するルールを定めている企業も一定見られるところでござ
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| 鈴木英二郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2024-04-19 | 厚生労働委員会 |
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○鈴木政府参考人 御質問の点につきましては、厚生労働省で今年の一月から開催しております労働基準関係法制研究会の資料として、事業場の労働者の過半数代表が関与する制度をお示ししておりまして、これによりますと、労働基準法等、関係法令も含めまして、その数は五十七件となってございます。
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| 鈴木英二郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2024-04-18 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(鈴木英二郎君) 先ほど大臣も申し上げましたけれども、裁判に行く前に、私ども、労使でこのような紛争が生じた場合には個別労働関係紛争調整促進法というのがございまして、その内容としましては、総合労働相談コーナーでの相談でございますとか都道府県労働局長による助言、指導、それから紛争調整委員会によるあっせんなどを行っております。まずはこういったものを使っていただきまして、紛争の迅速な処理に努めてまいりたいと考えてございます。
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| 鈴木英二郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2024-04-18 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(鈴木英二郎君) 労働災害につきましては、これは業務上このコロナのウイルスに感染したかどうかということでその支給がされるかどうかという判断になりまして、その数値については、先ほど先生もおっしゃられましたように、令和二年度から五年度までで二十二万千八百七十五件でございます。
しかしながら、その中で、罹患後症状でありますとか重いか軽いかというようなこと、まずは罹患後症状につきましては、いまだ明らかになっておらないところも多いので、そのうちどのぐらいが罹患後症状だったかということは把握は困難でございます。また、労災の支給決定件数とはこの重い軽いというのは直接関係ございませんので、業務上これだけ災害が、コロナなどのウイルスに感染して発症したということでございます。
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