厚生労働省労働基準局長
厚生労働省労働基準局長に関連する発言262件(2023-02-20〜2026-04-10)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 鈴木英二郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2024-04-18 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(鈴木英二郎君) これは労災全般についての話になりますけれども、何か疾病にかかったと、それで治癒したといった場合には、その治癒ということをもって療養についての給付が終了になるということになります。
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| 鈴木英二郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2024-04-10 | 厚生労働委員会 |
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○鈴木政府参考人 解雇ルールの在り方につきましては、多くの労働者が賃金によって生計を立てていることなどを踏まえまして、企業の雇用慣行や人事労務管理の在り方とも併せまして、労使間で十分に議論が尽くされるべき問題と考えてございます。
政府といたしましては、例えば金銭を支払えば自由に解雇できるという制度を導入することは考えておりませんが、無効な解雇がなされた場合に労働者の請求によって使用者が一定の金額を払うことにより労働契約が終了する仕組みにつきまして、労使の御意見を伺いながら丁寧に検討を行っているところでございます。
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| 鈴木英二郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2024-04-05 | 厚生労働委員会 |
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○鈴木政府参考人 労働保険料について答弁申し上げます。
労働保険料につきましては、石川県及び富山県におきましては納期限を延長してございますけれども、延長後の期限はまだ確定をしておりません。今後、被災者の状況に十分配慮して検討していきたいと考えてございます。
また、さらに、この延びた納期限から個別の事業場ごとの判断によりまして納付を猶予する制度が二つございまして、一つ目は、災害猶予措置というものでございます。これは、災害により財産に相当の損失を受け、納期限までの納付が困難な場合には一年以内の納付猶予等が可能でございます。
二つ目は、一般猶予措置と呼ばれるものでございまして、納付が困難な事実が認められた場合には、一年以内の納付猶予などが可能な上、やむを得ない理由が認められる場合には、当初の猶予期間と合わせまして二年間の納付猶予が最大可能でございます。
この二つを合わせますと最長
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| 鈴木英二郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(鈴木英二郎君) 労働安全衛生法第百四条に基づきまして、労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのための事業者が講ずべき措置に関する指針というのが定められてございます。
これにつきまして、事業者は、心身の状態の情報の取扱いなどについて労働者が同意しないことを理由として不利益な取扱いを行ってはいけないというふうに定めているところでございます。
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| 鈴木英二郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(鈴木英二郎君) 労働基準法三条でございますけれども、使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱いをしてはならないということとされてございます。
したがいまして、労働者の国籍のみを理由としまして労働条件について差別的取扱いを行うことは、労働基準法第三条に違反して認められないということになってございます。
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| 鈴木英二郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(鈴木英二郎君) これまた一般論でございますけれども、最終的に司法において判断はされることになりますが、解雇につきましては、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、権利濫用として無効となります。
また、配置転換につきましては、使用者が広い裁量を持つものの、業務上の必要性がない場合や不当な動機、目的による場合などには権利濫用として無効となるということになりますので、これに基づいて判断されるものと理解してございます。
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| 鈴木英二郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(鈴木英二郎君) 解雇権、それから配置転換につきましては先ほど申し上げたとおりでございますけれども、これにつきましては、そのもろもろの事情等に鑑みまして判断されるものと考えてございます。
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| 鈴木英二郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(鈴木英二郎君) 委員御指摘のように、地域別最低賃金につきましては、全ての労働者につきまして賃金の最低限を保障するセーフティーネットでございまして、これは全ての地域において決定しなければならないのに対しまして、特定最低賃金といいますのは、企業内におけます賃金水準を設定する際の労使の取組を補完し、公正な賃金決定にも資するものとしまして、産業別や職業別の賃金水準を関係労使のイニシアチブに基づきまして地域別最低賃金よりも高い水準で設定しようとするものでございます。
これにつきましては、労使のイニシアチブというものを申し上げましたけれども、これまでもこの制度につきましては労使が率先してこの制度を使っていただくということを中心につくられてきたものでございますので、私ども厚生労働省としましては、関係労使から特定最低賃金の設定の必要性について申出がございましたら、最低賃金審議会で円滑な審
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| 鈴木英二郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(鈴木英二郎君) 委員御指摘のランクといいますのは、中央最低賃金審議会から都道府県の最低賃金審議会に対しましてその年の引上げ額の目安を示す場合に、都道府県の実情に合わせて複数のランクを示して、お示ししているものでございます。
この目安のランク分けにつきましては、令和四年度までは四つとしておりましたが、中央最低賃金審議会の目安制度の在り方に関する全員協議会におきまして、直近の経済実態を見ると、全体として都道府県間の格差が縮小傾向であること、ランク数を減らすことでランクごとの目安額の差により生じる最低賃金額の差が従来と比べて生じにくくなる効果も考えられることなどを踏まえまして、三ランクとすることが適当であるとの報告が令和五年四月に取りまとめられたものでございます。
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| 鈴木英二郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2024-04-02 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(鈴木英二郎君) 労働者全体に占めます六十歳以上の労働者の割合は、平成十四年には九・四%であったものが、令和四年、二十年後でございますけれども、一八・四%と、約二倍に増大してございます。これに対しまして、休業四日以上の死傷災害のうち六十歳以上の労働者によるものの割合は同じ期間で一四・五%から二八・七%と、こちらも二倍になってございます。
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