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厚生労働省大臣官房審議官

厚生労働省大臣官房審議官に関連する発言1724件(2023-02-10〜2025-12-16)。登壇議員37人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 医療 (79) 支援 (73) 必要 (68) 労働 (58) 厚生 (55)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岡本利久 参議院 2025-03-31 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  一般論としてということでございますけれども、動員学徒として工場等で勤務中に被爆をした場合には、準軍属となる可能性は高いというふうに考えられるかと存じます。
岡本利久 参議院 2025-03-31 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  特別弔慰金につきましては、恩給法の公務扶助料や遺族援護法の遺族年金などを受ける御遺族がいない場合に受給ができるという制度でございます。このため、平成十七年からは、総務省の協力も得ながら、恩給法や援護法の遺族年金等の失権届を提出した御遺族に対して個別に制度の御案内を行うということを通じて新たな受給につなげる取組を行ってきているということでございます。  また、制度周知につきましては、政府広報も活用した新聞やラジオ等による広報、都道府県や市区町村の請求相談窓口などにおけるポスターやリーフレットによる広報のほか、自治体の広報紙などへの掲載の依頼、あるいは日本遺族会に対し制度の周知依頼などを実施するということにしております。  本日、先生の伯父様のお話をお伺いしたということでございます。御冥福をお祈りをするということとともに、特別弔慰金を受給できる方が適切に受給できる
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岡本利久 参議院 2025-03-31 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  ただいま御審議をいただいております法案による令和七年四月一日を基準日とする支給対象者につきましては、約五十七万人を見込んでいるということでございます。また、支給対象者が約五十七万人であることを前提にした場合、令和七年から発行される五年償還の記名国債の総額は約千五百六十八億円というふうに見込んでおります。
岡本利久 参議院 2025-03-31 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  特別弔慰金の支給までの手続につきましては、まず、居住地市区町村で申請の受付をした後、居住地都道府県を経由して戦没者の除籍時の都道府県で裁定を行っているということでございます。都道府県での審査で可決をされた場合、厚生労働省から財務省に対して国債の発行請求を行い、その後、日本銀行の代理店等を通じまして国債が市区町村に引き渡され、その後、請求者に交付をされるということでございます。その上で、その国債を持って請求者の方は郵便局で償還金を受け取るというふうなことができるということでございます。  事務経費につきましては、厚生労働省におきまして、令和七年度の予算案の方に、周知広報経費のほか、裁定などを行う都道府県への事務委託費などの経費として約十二億円を計上しているということでございます。
岡本利久 参議院 2025-03-31 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  前回の改正時の附帯決議でも御指摘を頂戴いたしましたけれども、御遺族の高齢化が進む中で、請求手続の簡素化あるいは事務処理の迅速化を図るということは重要であるというふうに考えております。このため、自治体及び関係機関に御協力をいただき、国債交付までの期間の更なる短縮を図りたいというふうに考えております。  具体的には、システムの活用によりまして提出書類の更なる削減を図るということによりまして、請求手続及び審査を簡素化をするということでございます。郵便局などで国債の償還を受け取る際に、本人確認のために必要となる氏名等届出書というものにつきまして、システムから自動作成をすることによりまして請求者からの提出を不要とすると、そういうふうな取組を行ってまいりたいということでございます。  これに加えまして、自治体内の事務処理の支援を行うということで、前回から引き続き受給される
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岡本利久 参議院 2025-03-31 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  特別弔慰金の支給手続につきましては、先ほど申し上げましたように、御遺族がお住まいの市区町村で請求を行い、戦没者の除籍時の都道府県で裁定を行うということでございます。その結果を踏まえて、日本銀行の方から国債を発行していただいて市区町村に引渡しをするということでございます。  この手続に要する期間ということでございますが、そこはちょっと平均ということでは把握はしておりませんけれども、早ければ半年程度ということではございますが、請求が立て込む時期でありますとか、あるいは新規の請求者の方ということにつきましては一年以上要する場合もあったというふうなことを承知をしておりまして、先ほど申し上げましたように、できるだけ早く国債を交付をすると、そういった取組をしっかり行っていきたいというふうに考えております。
岡本利久 参議院 2025-03-31 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  現在御審議をいただいております法案によります次期特別弔慰金については、令和七年十月からマイナポータルのぴったりサービスというものを活用いたしまして請求書等の提出ができるように検討しているということでございます。  法案が成立をいただきました暁には、利用開始に向け、デジタル庁、それから自治体と協力をして適切に準備を進めてまいりたいというふうに考えております。
岡本利久 参議院 2025-03-31 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  令和二年四月一日施行の第十一回特別弔慰金の受給者の中で、本来の権利者の受給権を相続した方を除くと、最も若い受給者の方は平成五年生まれの三十一歳ということでございます。  なお、特別弔慰金の支給対象となる御遺族につきましては、戦没者等の生存時に出生していた方に限られるということでございます。ただ、例えば結核など戦争中にかかった病気が原因で近年になってから亡くなられた場合には、比較的年齢が若い御遺族が受給者となることもあるものというふうに承知をしております。
岡本利久 参議院 2025-03-31 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  特別弔慰金の支給の対象者につきましては、法律におきまして、戦没者等の死亡の当時に既に出生していた戦没者等の三親等以内の遺族というふうに規定をしております。さらに、このうち、子、兄弟姉妹、孫、父母などを除きます三親等内の親族につきましては、戦没者等の方と一年以上の生計関係を有していた方ということに限っているということでございます。  その上で、直近の特別弔慰金の受給者につきましては、平成二十七年の第十回の受給者というのが約九十五万人ということでございます。その上で、その五年後、令和二年の第十一回の受給者は七十六万人ということでございます。その上で、ただいま御審議いただいております法案によります令和七年の支給対象者は約五十七万人を見込んでいるということでございます。  御遺族の範囲、先ほど申し上げましたように、戦没者等の生存時に出生していたことが条件ということでご
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岡本利久 参議院 2025-03-31 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  韓国政府から日本政府に対しまして、厚生労働省が旧海軍などから引き継ぎ、保有している浮島丸関連文書の提供につきまして要請があり、厚生労働省の保有する浮島丸関連名簿について内容の精査を進めてきたということでございます。  その結果、乗船に際して作成された名簿ではございませんけれども、令和六年九月五日に十九件、令和六年十月二十三日に三十四件、本年三月二十一に二十二件の合計七十五件の名簿と名が付く文書を外務省を通じて韓国政府に提供したところでございます。  また、目黒の祐天寺に保管されている浮島丸犠牲者の御遺骨につきましては、関係省庁と連携をしながら、日韓両国で協議を重ね、昭和五十一年度までに二百四十一柱の御遺骨を韓国政府に返還してきたところでございます。現在、返還に至っていない浮島丸犠牲者の御遺骨は二百八十柱という状況でございます。  返還の実現に向けまして、引き
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