厚生労働省大臣官房審議官
厚生労働省大臣官房審議官に関連する発言1724件(2023-02-10〜2025-12-16)。登壇議員37人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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厚生 (55)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 尾田進 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-04-03 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
労働基準法第九十一条におきまして、就業規則で労働者に対する制裁として給与を減額する旨を定める場合におきましては、その減給につきまして、一回の額は労働者の、その労働者の平均賃金の一日分の半額を超え、また総額につきましては、一賃金支払期における賃金、すなわち月給の場合は一月の給与でございますけれども、その給与の総額の十分の一を超えてはならない、このようなルールがございます。このため、そもそも就業規則に定めずに減給した場合、あるいは減給した額が九十一条の定める制限を超えている場合には労働基準法違反となります。
労働基準監督署におきましては、いわゆるホストクラブやキャバクラ等で働く方も含めまして、労働者の方々からの相談等を端緒として立入調査を行った際に労働基準関係法令違反が認められた場合には、その是正を指導するなど厳正に対処しているところでございます。
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| 岡本利久 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-04-03 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
御指摘のとおり、悪質ホストクラブに関して相談をされる方につきましては、借金の返済に関すること、ホストに追われていること、居住先がないことなど様々な悩みや問題を抱えていらっしゃり、中には、どの相談機関に相談すればよいか分からない方もいらっしゃるものというふうに考えております。このため、お話を伺った上で、相談者それぞれの事情に応じて関係機関連携しながら支援を行っていくことが重要であると考えております。
こうした観点から、具体的には、まずは女性相談支援センターにおきまして相談を受け付けまして、相談内容に応じて適切な専門機関につないでいくというふうなこととともに、相談窓口の間で緊密な連携を図ることによって、被害に遭われた方に寄り添った支援が行われるように取り組んでまいりたいということでございます。
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| 岡本利久 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-04-03 | 内閣委員会 |
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お答え申し上げます。
悪質ホストクラブの被害を受けました女性を支援するためには、様々な活動を行っている民間団体を支援するとともに、官民が連携して対応することが重要であるというふうに考えております。
このため、厚生労働省としましては、公的機関と密接に連携をし、アウトリーチからの相談対応や居場所の確保などを行います民間団体を支援する事業につきまして国庫補助というものを実施しているところでございます。
その上で、さらに、令和七年度からは、こうした事業のメニューにつきまして、自立に向けた生活支援を受けながら一定期間居住できる場所の提供でありますとか、地域生活を定着させるための継続的な支援についても拡充を行ったということでございますし、それに加えまして、国が行う女性支援関係者を対象とした研修につきまして、公的機関や自治体関係者と併せて民間団体の職員も対象とするなど、官民連携の強化も進める
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| 青山桂子 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-03 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
民間人材紹介がなぜ利用されているかということにつきまして、まず、職業紹介による保育士の常用就職の令和五年度の実績をハローワークと民間で比べますと、ハローワークが一万四千五百三十七件、民間の有料職業紹介事業所、人材紹介会社に当たりますが、二万一千四百五件となっております。
今お尋ねのありました件につきましては、必要な人材を確保するため、保育分野の事業主におかれましては、自ら人材を募集するほか、ハローワークなどの職業紹介サービスや求人広告など様々な採用ルートを活用しているものと考えておりますが、民間の利用に関しましては、その時々の置かれた状況等に応じつつ、例えばでございますが、至急人員を充足したい場合などに民間の有料職業紹介事業所を利用することがあるものと承知しております。
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| 青山桂子 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-03 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
今おっしゃいました民間の職業紹介事業者が求人企業から徴収している紹介手数料につきましては、令和三年度に厚生労働省におきまして委託して行ったアンケートがございます。その集計を見ますと、保育士が含まれる医療、福祉、介護の職業においては、紹介手数料率が年収の二〇%以上三〇%未満と回答する事業者の割合が最も高くなっておりまして、実際、約四三%でございます。
なお、ほかの職種などと比較しますが、同じアンケート調査で、医療、福祉、介護の職業以外のほかの職種の多くは、紹介手数料率が年収の、その上の三〇%以上四〇%未満、すなわち、先ほど申し上げました保育が含まれる医療、福祉、介護の職業で最も回答割合が高い手数料率の水準よりも高い水準で最も回答割合が高くなっているところでございます。
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| 青山桂子 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-03 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
保育分野における事業者の皆様が、人材の確保が切実な課題のある中で、人材紹介手数料の負担を重く感じていることは本当に十分認識しております。
他方で、民間の職業紹介事業者が保育の分野の人材確保においても一定の役割を果たしている部分はあろうかと思いまして、丁寧なマッチングを行っている適正な事業者からの人材供給がなされている部分はありますので、おっしゃったような規制を行うことは、そういう影響を考えますと人材の確保に支障が生じかねないかなと思っております。
ただ、そうはいいましても、おっしゃったように手数料についてのいろいろなお声もありますので、先ほど三原大臣が紹介なさいました様々な規制、手数料の見える化などの取組を進めておりますので、透明性を高めることで、求人者が納得して事業者を選択してサービスの質や実績のよいところを利用される環境を整備していきたいと思いますし、御
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| 森真弘 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-03 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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委員御指摘の、いわゆる無資格者のカウンセラーに関してでございます。
無資格者であるにもかかわらず実質的に治療内容の決定を行っているような場合については、こういう問題について、厚労省が昨年六月より開催いたしました美容医療の適切な実施に関する検討会においても幾つか指摘されたところでございます。
この点につきまして、医師法十七条では、医師でなければ、医業をしてはならないという規定がございます。医師法において診断行為は医師が行うことというふうにされておりますので、仮にこうしたことを無資格者が行った場合は医師法十七条違反になるものと考えております。
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| 森真弘 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-03 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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いわゆる診療録以外の事項について記録を残すべきかどうかという議論でございます。
先ほど申し上げました検討会の報告書、昨年十一月に出させていただきましたけれども、そこにおいても、美容医療の契約締結において、いわゆるカウンセラーが介在し、患者からの要望の聴取や治療メニューの紹介、推奨が行われていることが指摘されまして、具体的な対応策の一つとして、関係学会によるガイドラインの策定というのが挙げられております。
これを踏まえまして、厚労省では、関係学会や関係団体と協力しつつ、ガイドラインの策定に向けた検討を進めているところでございます。この中で、具体的に、カウンセラーを含めて、契約書面に記載すべき内容や、それから説明する内容といった契約締結時における最低限遵守すべきルールについても議論していきたいというふうに考えているところでございます。
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| 森真弘 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-03 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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合併症等が発生した場合の対応についてでございます。
こちらについても、合併症等が発生した場合にきちんと対応してもらえないといった苦情等が寄せられているという話、私どもも承知しております。
そうした中で、今回の医療法の改正の中で、何かしら起こった場合の相談窓口というのを必ず年一回保健所に報告していただくというルールを定めさせていただきました。併せて、必要なものについては住民に公表して、ちゃんと相談窓口を設置しているかどうかも見ながら、住民に選択していただけるような仕組みにしていきたいというふうに考えております。
あわせて、委員御指摘のように、合併症が起こった場合のいろいろな対応についても、今回、先ほど申し上げたガイドラインの中でどこまで書けるのかも含めて今検討させていただいているところでございますので、併せてその対応を進めていきたいというふうに考えているところでございます。
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| 森真弘 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-03 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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美容の後の合併症への対応の保険診療の適用についてでございます。
医療保険制度におきましては、一連の治療として保険適用外の治療と保険適用の治療を組み合わせて行った場合、安全性、有効性等が確認されていない医療が行われるおそれがあること等から、原則としてこれを混合診療として禁止しているところでございます。
個々の診療行為が保険給付の対象となるかについては個別具体的に判断させていただくことが必要になると考えておりますが、美容医療、やった美容の行為とそれからその合併症に対する治療が一連一体のものとして評価されれば、保険外診療に起因する有害事象に対する診療行為として保険給付というのは認められないものというふうに考えているところでございます。
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