厚生労働省大臣官房審議官
厚生労働省大臣官房審議官に関連する発言1724件(2023-02-10〜2025-12-16)。登壇議員37人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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支援 (73)
必要 (68)
労働 (58)
厚生 (55)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 森真弘 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-03 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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美容医療を専門医として位置づけるかどうかについてでございますが、現在、日本専門医機構による専門医制度におきましては、専門医の質の一層の向上を目的として、専門家による自律性を、プロフェッショナルオートノミーを基礎として設計されております。
美容医療については、傷病の治療だけではなく患者の要望に基づき提供されるため、医療ニーズが多様である、またそれに応える手法も幅広い選択肢があるという特徴があることから、こうしたものを国が主導して一つの専門領域としてまとめていくかどうかについては慎重な検討が必要であるというふうに考えております。
一方で、その専門性、専門医としてかどうかではなくて、安全性という観点からは、ガイドライン等を使って、美容医療で携わっていただける医師について、必要な安全性が確保できるような措置若しくは研修といったものを位置づけていくとか、そういったことは検討していきたいという
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| 岡本利久 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-04-02 | 外務委員会 |
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お答え申し上げます。
外国人介護人材の訪問系サービスの従事につきましては、訪問看護員等の人材不足の状況などを踏まえまして、厚生労働省の外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会など複数の場におきまして、介護の関係団体など様々な団体等の意見を聞きながら丁寧に議論を進め、技能実習生と特定技能外国人について本年四月から認めることとしたものでございます。
その従事に当たりましては、初任者研修百三十時間の受講に加えまして、外国人職員について介護事業所等での実務経験が一年以上あることを原則とし、受入れ事業所に対しましては、利用者、家族の方へ事前に説明を行うとともに、同行訪問などのOJTの実施、ハラスメントの対策、それから、緊急時の対応が適切にできるようICTの活用を含めた環境整備などの遵守を求める、こういった要件を課しておりまして、御指摘のリスク管理の観点も踏まえた対応を行っていきたいというふ
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| 田中仁志 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-04-01 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
労災保険法におきましては、労働者が基本的に適用対象になるということでございますけれども、先ほど議員からも御指摘がありましたように、特別加入制度という制度がございます。これは、その業務の実情でありますとかあるいは災害の発生状況などから見て、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる場合に任意で加入することができると、こういう制度でございます。
この特別加入制度の対象の範囲につきましては法令で定めているところでございますが、令和元年十二月の厚生労働省の労働政策審議会の建議におきまして、特別加入の対象範囲や運用方法等について適切かつ現代に合った制度運用となるよう見直しを行う必要があるとされたとともに、その後、半年ほどたってですけれども、令和二年の七月に決定されました成長戦略実行計画におきましても、フリーランスとして働く人の保護のため、労災保険の更なる活用を
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| 尾田進 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-04-01 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
過労死等の防止のための対策に関する大綱におきましては、過労死等が多く発生している又は長時間労働の実態があると指摘がある職種、業種を重点業種等と定めまして、それらの分野を中心に過労死等の実態の調査分析を行うこととしております。
この大綱は、過労死された方の御遺族の代表、専門家、労使の代表から構成されます過労死等防止対策推進協議会の御意見をお聞きした上で三年ごとに見直しを行っておりますが、御指摘の芸術、芸能分野につきましては、令和三年五月の協議会で労働実態の分析対象とすべきとの御意見、また、令和五年十一月、令和六年十一月の協議会でもさらに重点業種等に追加すべきとの御意見、こういったものをいただいたことなどを踏まえまして、令和六年八月に閣議決定されました新たな大綱におきまして、芸術、芸能分野を過労死等の実態の分析の対象となります重点業種等に追加したところでございます。
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| 岡本利久 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-03-31 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金につきましては、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いを致し、昭和四十年、戦後二十年となります昭和四十年以降、戦後何十年といった特別な機会を捉えまして、国として弔慰の意を表するため、記名国債の交付により支給しているものでございます。
戦後八十年に当たります令和七年には、現在償還中の特別弔慰金が最終償還を迎えることから、国として改めて弔慰の意を表するため、特別弔慰金の支給を継続するための法律改正案というものを御提案させていただいているところでございます。
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| 岡本利久 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-03-31 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金につきましては、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いを致しまして、昭和四十年以降、戦後何十年といった特別な機会を捉え、国として弔慰の意ということでございまして、戦没者の方を弔うということと、それから御遺族の方を慰める、慰藉をするというふうな、そういった弔慰の意を表するため、記名国債の交付により支給しているというものでございます。
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| 岡本利久 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-03-31 | 厚生労働委員会 |
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ただいまの繰り返しになりますけれども、謝罪ということではなく、戦没者の方を弔い、それから御遺族の方を慰藉をする、慰めるというふうな趣旨であるというふうに理解をしております。
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| 岡本利久 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-03-31 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
先ほど大臣からも申し上げましたけれども、御指摘の旧防空法等というものにつきましては、国民一般に対してそういった緊急時に防火に従事するというふうな義務を課していたというふうなことではございます。ただ、これにつきまして、先ほど申し上げましたように、一定の雇用ないし雇用類似の関係があったというふうなことには言えないということから、特別弔慰金の対象とはしていないということでございます。
こういった取扱いにつきましては、これまで司法の判断におきましても、軍人軍属を対象として補償の措置を講じているということには合理的な根拠があるというふうに判示をされているというふうに承知をしております。
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| 岡本利久 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-03-31 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
戦傷病者戦没者遺族等援護法におきましては、国と雇用関係又は雇用類似の関係にあった軍人軍属や準軍属の方々について援護の対象としており、これらの方々が公務等による傷病により障害の状態になった場合や死亡した場合に、国が国家補償の精神に基づき、使用者の立場から補償を行うということにしております。
このうち、先生お尋ねの準軍属というものにつきましては、軍人軍属には該当しないものの、国と雇用類似の関係にあった者を指すということでございまして、典型的な例としては国家総動員法による被徴用者の方でありますとか軍の要請による戦闘参加者の方などが含まれるということでございます。
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| 岡本利久 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-03-31 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
一般論で申し上げますれば、国家総動員法により動員された方が業務に従事中に被爆により受傷した場合は、準軍属として公務上受傷したものと認められると考えております。
なお、工場などで業務に従事中に待機指示があり待機中に被爆等により受傷した場合は業務に従事すると認められる可能性がございますが、出勤せずに自宅等にいた場合は業務に従事中とは認められない可能性が高いということでございます。
いずれにしましても、個別の事案につきましては請求内容に基づきまして個別に判断を行うということでございます。
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