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厚生労働省大臣官房審議官

厚生労働省大臣官房審議官に関連する発言1724件(2023-02-10〜2025-12-16)。登壇議員37人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 医療 (79) 支援 (73) 必要 (68) 労働 (58) 厚生 (55)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
日原知己 参議院 2024-06-12 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(日原知己君) 今お話のございました、一部の薬局で健康保険証ではなくてマイナ保険証を受付時に求めた事案。こちらにつきましては、報道があったことは承知しておりますが、現時点で個別具体的な把握はしていないところでございます。  保険医療機関や薬局におきましてマイナ保険証を使わせてもらえずに健康保険証の提示を求められたといった御相談についてはいただいているところでございます。
日原知己 参議院 2024-06-12 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(日原知己君) 一部の医療機関でマイナ保険証で受診された患者の方を優先的に診察する運用をしていたという事案、こちらにつきましても、そうした報道があったことは承知しておりますけれども、現時点で個別具体的な把握はしておりません。  ただ、マイナ保険証につきましてはその受付が非常にスムーズに行っていただけるといったメリットもございますので、一般論で申し上げますと、マイナ保険証による事務の効率化ですとか、あるいは待合室の混雑の解消といった観点から、例えば各医療機関でマイナ保険証をお持ちの方の専用レーンを設けられるといった対応を行うことは、これは差し支えないものというふうに考えてございます。
日原知己 参議院 2024-06-12 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(日原知己君) この報道された薬局の事案につきまして、その報道の内容について申し上げますと、薬局におきますその声掛けがマイナ保険証でなければ受け付けないと来局された方に受け取られてしまったもので、調剤そのものは行われているというふうに承知をしてございますので、薬剤師の方の応需義務に係る問題が生じるものとは考えてございませんけれども、ただ、省令上、患者の方のその資格確認は、薬局が保険調剤を実施する場合におきましては、処方箋、それからマイナ保険証、健康保険証のいずれかの方法によって実施される、実施するものとされていることも踏まえまして、医療現場におきましては、患者の方に対して無理強いをするのではなくて丁寧に説明を行っていただいて、適切に運用していただくことが重要であるというふうに考えてございます。
日原知己 参議院 2024-06-12 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(日原知己君) まず、この利用促進への取組に際しまして厚生労働省で作成したチラシなどについてでございますけれども、例えば、本年十二月二日時点で有効な保険証は最大一年間有効であることを保険証の発行終了と併せてお示しするなどしておりまして、これが、マイナ保険証しか使えなくなったといったような、と受け止められるような、そうした対応につながるというものとは考えてございません。  引き続き、より多くの皆様にマイナ保険証の利用体験を持っていただけるように、適切に周知等を行っていくことが重要だと考えてございます。  それで、マイナ保険証についてでございますけれども、これは、より良い医療の提供を可能にしますほか、医療DXのパスポートでございまして、今後、電子処方箋の普及が進む、また、令和七年度中には電子カルテ情報の共有サービスの運用開始、これも予定をしてございます。このように、医療DXの進
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日原知己 参議院 2024-06-12 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(日原知己君) お答え申し上げます。  マイナ保険証の利用登録の解除についてでございますけれども、これは現在、関係者と連携をいたしまして必要なシステム改修等に鋭意取り組んでいるところでございます。改修などに要する期間を踏まえますと、本年十月頃を目途にこの解除機能をリリースできることとなるというふうに見込んでございます。  それから、利用登録を解除された方につきましては保険者から資格確認書を確実に交付する必要があるということでございますので、マイナポータルからの申請ではなくて保険者に対して申請していただくこととしておりまして、利用登録を解除された方も含め、全ての方が安心して確実に保険診療を受けていただけるように進めてまいりたいと考えてございます。
日原知己 参議院 2024-06-12 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(日原知己君) マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れました場合にはマイナ保険証として医療機関等におけるオンライン資格確認を利用することができなくなるということについては、これ、そうした事態の防止、必要だということは深く認識をしてございまして、ただいまの先生からお話をいただきましたようなJ―LISからの案内の送付でありますとか、あるいは、顔認証付きカードリーダーの画面上で有効期間満了まで三か月以下となった場合は、これは更新手続を行っていただくアラートを出すといったこと、対策を行ってまいりました。  こうした対策に加えまして、この電子証明書の更新手続を失念されまして有効期間の満了日を過ぎてしまったという場合におきましても直ちに保険診療が受けられなくなるという事態は、生じないようにするために、生じることがないようにするために、今後、電子証明書の有効期間満了日から三か月間の
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原口剛 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(原口剛君) 議員御指摘の観点につきましては、厚生労働省といたしまして、できる限りのことは対応してまいりたいと考えます。
原口剛 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(原口剛君) お答えいたします。  議員御指摘のILO第百八十一号条約の第七条の規定上の義務を負うかにつきましてですが、送り出し政府が同条約を締結しているかなどによるため一概に申し上げることはできませんが、いずれにせよ、育成就労制度を利用して日本で就労する外国人が支払う送り出し手数料の負担軽減を図ることは非常に重要と考えているところでございます。このため、育成就労制度におきましては、外国の送り出し機関が外国人から徴収する手数料等に上限を設け、受入れ機関と外国人が適切に分担する仕組みを措置することとしてございます。  また、育成就労制度におきましては、先ほど大臣の方からお話ございましたけれども、新たに送り出し国政府との間で二国間取決めを作成し、原則としてMOCを作成した国の送り出し機関からのみ受入れを行うとしてございます。この手数料を分担する仕組みを確実に実施するため、MOC
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原口剛 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(原口剛君) お答えいたします。  労働者派遣形態での育成就労の場合におきましても、必要な知識を身に付け、関係法令を遵守する育成就労実施者に限って育成就労外国人を受け入れるようにすることは非常に重要だと考えているところでございます。  まず、講習の受講義務につきましてでございますが、労働者派遣法におきましては、派遣元責任者について、必要な知識を習得させるための講習の受講が義務付けられているということ、加えまして、育成就労制度におきましては、派遣を行う場合、事業所ごとに選任する育成就労の実施責任者を派遣元、派遣先双方に置きまして、労働や出入国に関する法令の内容を含む講習の受講をいずれに対しましても義務付けることを考えてございます。  さらに、法令違反等の関係でございますけれども、労働者派遣形態では、派遣元、派遣先双方が育成就労実施者としての責任を負うという形になりますので、
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原口剛 参議院 2024-06-11 法務委員会
○政府参考人(原口剛君) お答えいたします。  労働者派遣形態により育成就労外国人を受け入れようとする事業主は、派遣元においては、労働者派遣法の許可を得ていること、これは当然でございます。いずれの派遣元、派遣先にありましても、監理支援機関による監理支援を受けること、育成就労の実施に関する責任者を選任すること、育成就労外国人に対する報酬の額を日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上とすることなどの育成就労法上の育成就労計画の認定基準を満たす必要があるということでございます。  加えまして、派遣元の事業主に対しましてでございますが、特定技能制度における取扱いも踏まえまして、当該育成就労産業分野に係る業務又は関連する業務を行っている者であること、共同で計画を実施する観点から、派遣先から支払われる派遣料金の額が、例えば賃金や社会保険料の事業主負担、派遣元の事務的な必要経費を賄う観点から適切なも
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