厚生労働省大臣官房審議官
厚生労働省大臣官房審議官に関連する発言1856件(2023-02-10〜2026-06-16)。登壇議員38人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(原口剛君) お答えいたします。
労働者派遣形態での育成就労の場合におきましても、必要な知識を身に付け、関係法令を遵守する育成就労実施者に限って育成就労外国人を受け入れるようにすることは非常に重要だと考えているところでございます。
まず、講習の受講義務につきましてでございますが、労働者派遣法におきましては、派遣元責任者について、必要な知識を習得させるための講習の受講が義務付けられているということ、加えまして、育成就労制度におきましては、派遣を行う場合、事業所ごとに選任する育成就労の実施責任者を派遣元、派遣先双方に置きまして、労働や出入国に関する法令の内容を含む講習の受講をいずれに対しましても義務付けることを考えてございます。
さらに、法令違反等の関係でございますけれども、労働者派遣形態では、派遣元、派遣先双方が育成就労実施者としての責任を負うという形になりますので、
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| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(原口剛君) お答えいたします。
労働者派遣形態により育成就労外国人を受け入れようとする事業主は、派遣元においては、労働者派遣法の許可を得ていること、これは当然でございます。いずれの派遣元、派遣先にありましても、監理支援機関による監理支援を受けること、育成就労の実施に関する責任者を選任すること、育成就労外国人に対する報酬の額を日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上とすることなどの育成就労法上の育成就労計画の認定基準を満たす必要があるということでございます。
加えまして、派遣元の事業主に対しましてでございますが、特定技能制度における取扱いも踏まえまして、当該育成就労産業分野に係る業務又は関連する業務を行っている者であること、共同で計画を実施する観点から、派遣先から支払われる派遣料金の額が、例えば賃金や社会保険料の事業主負担、派遣元の事務的な必要経費を賄う観点から適切なも
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| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(原口剛君) お答えいたします。
まず、労働者派遣形態での受入れの要件等の詳細につきましては、施行時の要件の下で適切な育成就労が行われますよう、法案成立後に主務省令等の制定に向けて十分な検討を行ってまいりたいとまず考えてございます。
その上で、お尋ねにつきましては、制度施行後の運用の実態を踏まえつつ、法案の検討条項に沿いまして見直しの要否を検討していくことになると考えてございます。
また、育成就労制度の施行状況につきましては、労働者派遣形態によるものも含めまして、育成就労計画の認定、育成就労実施者に提出を求める育成就労の実施に関する報告書でありますとか、監理支援機関に提出を求める監査報告書、事業報告書、外国人育成就労機構が定期的に実施する実地検査等、様々な機会を捉えまして適切に把握してまいりたいと考えているところでございます。
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| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(原口剛君) お答えいたします。
育成就労制度で、本人意向の転籍に際して不適切なあっせん、仲介がなされることを防止するために、転籍先の受入れ機関が作成することとなります育成就労計画におきまして、転籍に至るまでのあっせん、仲介状況等を明らかにすることを想定しているところでございます。
その上で、転籍につきましては、当面の間、当分の間、民間の職業紹介事業者の関与を認めないこととし、民間職業紹介事業者が職業紹介していることが判明した場合や虚偽の申請等があった場合には、育成就労計画を認定せず、又は取消しの対象とすることなどを想定しております。
また、転籍支援は監理支援機関が中心となって行うこととしつつ、外国人育成就労機構やハローワークといった公的機関も適切に支援することとしているほか、分野別協議会における業界ごとの取組により過度な引き抜き行為などが行われないようにすることな
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| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(原口剛君) お答えいたします。
育成就労実施者が転籍をさせないために、今議員おっしゃったとおり、育成就労外国人に日本語を学ばせないとか技能試験を受験させなかったりすることはあってはならず、そのような場合におきましては、監理支援機関や外国人育成就労機構による指導等が行われることとなるほか、育成就労計画に従って育成就労を行わせていないものとして、育成就労計画の認定の取消し等の対応を取ることもあり得るものと考えてございます。
また、そうした悪質な事情が認められた場合には、やむを得ない事情による転籍が認められるものと考えておりまして、監理支援機関等により適切な転籍支援を行っていただくことなどによりまして、外国人の権利保護を図ってまいりたいと考えているところでございます。
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| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(原口剛君) お答えいたします。
議員御指摘のとおり、これまで監理費の取扱いが不適切であるとして許可取消しや改善命令に至った例はございませんが、機構による改善勧告を行った件数は令和四年度末までに約三百五十件であり、随時是正を図らせているところでございます。
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| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(原口剛君) お答えいたします。
実費相当程度に戻すようにという形のものでございます。
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| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-11 | 法務委員会 |
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○政府参考人(原口剛君) 議員御指摘の適切な監理費ということの御質問かと思いますけれども、どの程度が実費として適正か、適正と言えるかにつきましては、個々の監理団体やその監理事業の内容次第であると考えており、一概に申し上げることは困難でございます。
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| 宮本直樹 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-07 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(宮本直樹君) お答えいたします。
助産師の養成数でございますけれども、過去十年間の助産師学校養成所の一学年の定員数を見ると、令和三年で最大二千九百四十六人となった後、令和五年では二千六百八十一人というふうになっております。
また、就業している助産師数は一貫して増加傾向にありまして、厚生労働省医政局看護課の調べでは、令和二年では約四・二万人が、病院や診療所を中心に助産師として様々な場所で就業しているということでございます。
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| 宮本直樹 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-07 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(宮本直樹君) お答え申し上げます。
現行制度におきましては、救急救命士は、自己注射可能なエピネフリン製剤を処方され、現に所持しているアナフィラキシーショックの傷病者に限ってこの製薬を救急救命士が本人に代わって使用することができるとされておりますが、この対象者の範囲を拡大し、同製剤を処方されていないアナフィラキシーショックの傷病者への投与も可能とすることで、先生御指摘のように、より多くの救命につながる可能性があるのではないかという御提案をいただいているところです。
このため、令和五年度において、専門家と連携し、傷病者がアナフィラキシーであるかどうかや、エピネフリン製剤を使用する必要があるかどうかを救急救命士が正確に判断できるかということについて観察研究を実施するとともに、処置の手順書の策定や人材育成に向けた必要な研修など、処置を拡大する場合における医学的に適切かつ安全な
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