厚生労働省大臣官房審議官
厚生労働省大臣官房審議官に関連する発言1724件(2023-02-10〜2025-12-16)。登壇議員37人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
医療 (79)
支援 (73)
必要 (68)
労働 (58)
厚生 (55)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-17 | 法務委員会 |
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○原口政府参考人 試験問題につきましては、先ほども申し上げていますとおり、まず、専門的な技能、学識を有する者で……(発言する者あり)
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| 増田嗣郎 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-17 | 法務委員会 |
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○増田政府参考人 お答えを申し上げます。
労働基準法第四十一条第一号に基づきまして、農業に従事する労働者については同法の労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しないこととされております。
一方、建設業では労働基準法の労働時間規制が適用されており、一週四十時間、一日八時間を法定労働時間としておりますし、また、時間外労働につきましても、本年四月から、一か月四十五時間、一年三百六十時間を原則とし、臨時的な特別の事情がある場合であっても時間外労働を年七百二十時間以内などとする上限規制が適用されているところでございます。
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| 宮本直樹 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(宮本直樹君) お答えいたします。
子供の利益のために、急迫な事情があるときは、例えば御指摘のように一方の父母から事前に通告があるような場合であったとしても、父母の一方が単独で親権を行使ができるというふうに認識しております。
厚生労働省としては、医療機関の状況を注視し、法務省とよく相談しながら、ガイドラインの必要性についても検討しつつ、制度指針の周知に図ってまいりたいと考えております。
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| 宮本直樹 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(宮本直樹君) お答えいたします。
医療行為における親権者の同意でございますけれども、個々の医療行為の同意については、医療法は医療を受ける本人以外の第三者の決定、同意についてはルールを設けておりませんけれども、判断能力が乏しい未成年者については、親権者が意思決定するなど、民法の一般的な考え方に基づいて、患者の個別の病状や判断能力に応じて医療現場で適切な医療が提供されているものと承知しております。
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| 宮本直樹 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(宮本直樹君) おっしゃるとおりでございます。
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| 宮本直樹 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(宮本直樹君) お答えいたします。
御指摘の裁判例は、子の治療に当たる担当医が、別居の親権者に対し子の今後の治療について父母双方から同意を取る予定であると説明していたにもかかわらず、その一方のみの同意を得て手術を行った事案であると承知しております。
この裁判例は、父母双方から同意を取る予定であると説明をしていたということや、手術の緊急性があるとまでは言えなかったという具体的な事情を踏まえて医療機関の責任を認めたものであって、一般化できるものではないというふうに認識しております。
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| 宮本直樹 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-16 | 法務委員会 |
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○政府参考人(宮本直樹君) 先生御指摘のとおりに、こういう共同親権によって医療現場に負担を負わせることになってはいけないというふうに考えております。医療現場で引き続き適切な医療が提供がなされるよう、この改正法案が成立した場合には、御指摘のような懸念が生じないように制度の周知をきちっと図っていくことが非常に重要であるというふうに認識しております。
厚生労働省においては、医療機関の状況をよく注意し、法務省とよく相談しながら、共同親権の場合の共同同意の在り方等について、ガイドラインの必要性などについても検討してまいりたいというふうに考えております。
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| 斎須朋之 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○政府参考人(斎須朋之君) お答え申し上げます。
生活保護法におきましては、世帯を単位として保護の要否及び程度を定めるものとしておりまして、原則として、同一の住居に居住し、生計を一にしている者を同一世帯と認定しているところでございます。基本的には、単独親権と共同親権とで世帯認定の取扱いを変更すべきものとは想定しておりません。
また、改正民法第八百十七条の十二で定めます父母の扶養義務の程度につきましては、単独親権と共同親権とで変わるものではないものと承知しておりまして、基本的には単独親権と共同親権とで扶養義務の取扱いを変更すべきものとは想定しない、していないところでございます。
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| 斎須朋之 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○政府参考人(斎須朋之君) お答え申し上げます。
生活保護法におきましては、扶養義務者の扶養が生活保護に優先して行われることとされておりますが、要件ではございませんことから、生活保護の申請におきまして、基本的には、御指摘のような法定養育費の差押えや受領することを必須の要件とすべきものとは考えていないところでございます。
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| 日原知己 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
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○政府参考人(日原知己君) お答え申し上げます。
健康保険におきましては、被保険者の親族等で、主として被保険者により生計を維持する者を被扶養者としているところでございます。
それで、被扶養者の認定に当たりましては、親権の有無については要件としておりませんことから、親権を持つ親でありましても、その子との間に生計維持関係が認められない等の理由によりまして認定要件を満たさない場合には、被扶養者の要件を満たさないこととなるものでございます。
このように、健康保険法上の被扶養者の認定におきましては親権の有無は要件となっておりませんで、特段その考え方を変更することは考えていないところでございます。
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