厚生労働省大臣官房審議官
厚生労働省大臣官房審議官に関連する発言1983件(2023-02-10〜2026-07-22)。登壇議員38人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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年度 (81)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 武藤憲真 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-02-28 | 財務金融委員会 |
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まず、iDeCoの加入者数についてでございますが、直近の二〇二四年十二月末時点で約三百五十万人となっております。また、iDeCoの資産額でございますが、加入者の対象範囲を大幅に拡大した直後の二〇一七年三月末時点の約一・四兆円から、二〇二四年三月末時点では約六・二兆円と拡大しております。
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| 武藤憲真 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-02-28 | 財務金融委員会 |
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iDeCoにつきましては、NISAと異なり、掛金が全額所得控除の対象となることで拠出時の所得税や住民税が軽減されるメリットがございます。
一方で、老後の所得確保を目的とした制度でありますことから、原則六十歳以降にならないと受け取ることができず、中途引き出しは原則認めていないという状況でございます。
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| 武藤憲真 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-02-28 | 財務金融委員会 |
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iDeCoの加入者は、申出を行うことで、iDeCoの拠出を停止して運用指図のみを行う者となることができるということになってございます。
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| 武藤憲真 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-02-28 | 財務金融委員会 |
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確定拠出年金法によりまして、iDeCoの給付を受ける権利を担保に供することは禁止されていることから、iDeCoの個人別管理資産を担保とした貸付けは制度上認められていないという状況でございます。
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| 武藤憲真 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-02-28 | 財務金融委員会 |
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iDeCoの加入者がお亡くなりになった場合、その御遺族の方は、請求手続を行うことで死亡一時金を受給することができることとなってございます。
なお、iDeCoの加入者が亡くなられた場合には、その事実を検知した際にiDeCoの実施機関から加入者御本人の住所宛てに通知を行うなど、死亡一時金の受取の勧奨に努めているところでございます。
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| 武藤憲真 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-02-28 | 財務金融委員会 |
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お答え申し上げます。
国民年金の被保険者がiDeCoに全て加入できるようになっておりますので、そういう点では同じ条件になっているということでございますが、拠出限度額が加入する制度によって違うという点がございます。
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| 榊原毅 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第六分科会 |
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お答え申し上げます。
例えば、受診の都度支払いが生じます窓口負担割合を見直した場合と、今回の高額療養費の負担限度額を見直した場合では、その影響が異なるのではないかといった指摘もあり、一概に申し上げることは困難であると考えております。
しかしながら、委員御指摘のとおり、患者負担と受診行動に一定の関係があると結論づける調査研究があることは承知してございます。
高額療養費制度の見直しについて申し上げれば、例えば平成二十九年に七十歳以上の外来特例の見直しを行いましたが、その際にはマクロベースでの受診率への影響は観測されてございません。
他方で、今回の見直しが実際の患者の方々の受診行動にどういう影響があるかについては、その分析方法も含めて検討する必要があると考えているところでございます。
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| 榊原毅 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第六分科会 |
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お答え申し上げます。
科研費の中でも、子供の医療に関する影響ということで、受診時の負担の違いによってどういう影響があるかという研究があるということは承知しているところでございます。
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| 榊原毅 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第六分科会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、同じ保険者の場合につきましては、一年間の過去の中で何回多数回該当があったかということによりまして自己負担限度額が減少する、いわゆる多数回該当の制度がございますが、御指摘のとおり、高額療養費制度における多数回該当につきましては、就職あるいは退職などで加入する保険者が替わった、こういった場合には、新たに加入した保険者において改めて多数回該当となるかが判定されるということでございます。
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| 榊原毅 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第六分科会 |
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お答え申し上げます。
繰り返しになりますが、同じ制度にとどまっている限りにおいては多数回該当のカウントというのはそのまま引き継がれます。過去一年間に何回だったかということによって上限額が下がります。
また、この多数回該当については、高額療養費制度における多数回該当について加入する保険者が変わった場合、改めて判定されるということになりますので、後期高齢者医療制度に移行する場合につきましても、改めて多数回該当となるかが判定されるということになります。
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