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厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長に関連する発言418件(2023-02-20〜2026-07-10)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 障害 (237) 支援 (153) 指摘 (107) 事業 (95) 福祉 (81)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
野村知司 参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  御指摘の重度訪問介護ですけれども、障害者雇用促進法に基づいて事業主の方に対して障害者に対する合理的配慮が求められていることでありますとか、個人の経済活動に関する支援を公費で負担すべきかといった論点などから、総合支援法による重度訪問介護の対象とはしていないところであります。  具体的な重度訪問介護の支給決定となりますと、各市町村において個々のケースに応じて判断をされるということになりますので、個々具体のケース一つ一つについて国として重度訪問介護の給付の対象に当たるかどうかについて一概に申し上げることは困難であるということをまず御容赦をいただきたいと思います。  その上で、一般論的にはなってしまいますけれども、この御指摘の賃金、対価の発生しない就職活動でございますけれども、こちらの方は個人の経済活動には当たらないというふうに考えられることなどから、重度訪問介護の利
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野村知司 参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  個々のケースの判断ということは先ほどと同じなんですけれども、ただ一方で、これも一般論的になりますけれども、御指摘のハローワークにおける求職活動でございますとかあるいは求職者支援訓練、こちらの方は、賃金の発生しない就職活動と同様に個人の経済活動に当たらないというふうに考えられます。ゆえに、重度訪問介護の対象となり得ると考えられるところではあります。  いずれにしても、支給決定を行う市町村において個々のケースに応じて御判断いただくものと考えておりますけれども、御指摘の二点についてはそのように考えております。
野村知司 参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  全国一律の個別給付という意味では、まさに重度訪問介護でございますけれども、こちらの通勤、就労時の介助につきましては、先ほどとダブりますけれども、障害者雇用促進法に基づいてそれぞれの事業主に対して障害のある方々に対する合理的配慮を求められているということ、さらに、個々人の経済活動に関する支援を公費による福祉サービスで負担をすべきかどうかといったような観点などから対象としていないところではございます。  そうした制度の前提に立ちつつも、その一方で、地域の実情などに応じて、雇用と福祉が連携して必要な支援を実施できる方策としてこの特別事業をやらせていただいているところでございます。御指摘の自治体への補助事業である地域生活支援事業の中で、事業主の取組に対して支援を行う障害者雇用納付金制度に基づく助成金と組み合わせて補助を行うというような仕組みを導入をさせていただいたところ
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野村知司 参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  御指摘のこの特別事業の運用につきましては、実施要綱の中で、自営業の方などがこの事業を利用される場合には、その自営業に従事する時間が一週間のうち十時間以上の方を対象とすることを基本とすること、費用については、障害福祉サービスの費用の額の算定基準において規定された所定単位数に地域単価を乗じて算出した額を基本とすることといった形をお示しをしております。  これはあくまで基本という形でお示しをしているものでありますけれども、この事業の利用される方々の従事が必要な時間数でありますとか、あるいは費用単位の設定につきましては、実際にこの特別事業を実施する各市町村において判断いただいて事業を実施していただくということにしておるところであります。  地域の実情など踏まえて、各市町村において制度の中身を設計して実施をしていただくべきものというふうに考えております。
野村知司 参議院 2026-06-02 厚生労働委員会
代わりまして、お答え申し上げます。  昨年の事業の取組状況について報告を求めて、それを取りまとめてということになりますけれども、なかなか地域の実情に応じて実施をしていただくということになると、ああしろこうしろという一律の規制といいましょうか、ルール立てというのはなかなか難しい面もあろうかとは思います。  ただ、現状どうなっているのかと見た上で、事業の中身としてどのように組み立てていくのかというのは考えていきたいと考えております。
野村知司 衆議院 2026-05-27 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  手話通訳者を確保していくということは、情報保障の観点からも非常に重要な課題であるというふうに考えております。  まず、手話通訳者に関する多岐にわたる御質問をいただきましたので、順次お答えいたします。  手話通訳者の地域別の状況でございますけれども、こちらは自治体において地域の実情や利用者の状況を踏まえて事業を実施されているということから、これを詳細に把握はしておりませんが、厚生労働省としては、令和七年度の調査研究によりまして、自治体などで雇用されている手話通訳者の実働者数、年齢構成、雇用形態、報酬水準について、全国単位での調査結果を把握をしております。  この調査におきましては、令和七年十月一日現在で千二百七十四名の手話通訳者の方が自治体などに雇用されていて、その年齢構成は、二十代、三十代が四・六%、四十代が一五・三%、五十代以上が七八・七%となっております
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野村知司 衆議院 2026-05-27 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  聴覚に障害のある方々にとって、手話通訳や要約筆記などの意思疎通支援は、自らの意思を適切に表明し、必要な支援やサービスを主体的に選択するために不可欠なものであるというふうに認識をしております。  このため、厚生労働省としては、自治体に対し、手話通訳者、要約筆記者などの派遣に係る費用の一部を助成しているところでございます。各自治体において、御指摘の各法律の趣旨も踏まえながら、地域の実情や利用者のニーズなどに応じて、様々な場面において意思疎通支援に取り組んでいただいているものと認識をしております。  御指摘の災害時の対応でございますけれども、災害時には、聴覚障害のある方々が必要な情報を迅速かつ確実に受け取ることができる環境を整備することが重要であると考えております。  そのため、自治体に対しては、避難所などでの視覚的な情報提供の充実、災害関係、福祉関係部局や障害関
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野村知司 衆議院 2026-05-27 厚生労働委員会
お答えを申し上げます。  御指摘の共生型サービスでございますけれども、障害のある方々が介護保険サービスを利用する際にも、従来から障害福祉サービスを受けてきた事業所で継続してサービスを受けやすくすること、こういったことなどを目的に、事業所指定の特例として設けさせていただいている制度でございます。  委員御指摘の報酬の設定でございますけれども、これは、介護保険サービスの事業所が障害福祉サービス事業所の指定基準を満たすための新たな対応を行うということもなく、これまで提供してきた介護保険サービスと同様の基準に基づいて障害福祉サービスの運営をするということを可能としているものでございますので、そういう意味では、通常の指定事業所との均衡を図る観点から、報酬単位に差を設けているところでございます。  この共生型サービスでございますけれども、これまで各自治体や事業所に対しまして、それぞれの制度の対象
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野村知司 衆議院 2026-05-27 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  先生御指摘のアンケート、これはこども家庭庁の方でやっている子ども・子育て支援等推進調査研究という事業がありまして、こちらのアンケートのことと承知をしております。  このアンケートの事業でございますけれども、先生御指摘のように、こども家庭庁の所管でもありますので、厚生労働省としてにわかにお答えすることはなかなか困難でありますので、御指摘のその具体的な細目につきましてもこども家庭庁の方にお問い合わせを賜れれば幸いかと存じます。  ただ、私どもの方でこども家庭庁にも問合せをしてみましたが、同庁の方からは、障害児向けの福祉サービスの充実ということで、現状把握などの観点から、先ほど申し上げた子ども・子育て支援等推進調査研究事業など、障害児支援事業者に対してアンケート調査を実施をしているとのことでございます。  お尋ねの過去五か年分の件数などの詳細については、ちょっとこ
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野村知司 衆議院 2026-05-27 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  こども家庭庁から伺っている状況といたしましては、過去に遡っての件数の詳細について、今直ちにお示しをすることはなかなか正直難しい、どういったアンケート調査のものを対象にするのかなど、そういったような整理も現状ではちょっとできている状態ではないので、にわかにお示しすることは困難であるということ。  ただ、そうした中ではありますけれども、国と自治体関係者との間の連携会議を通じて、事業に採択された社会福祉法人であるとかそういった自治体などが調査を実施するに当たっては、調査対象になる事業所に対して事前予告を行うなど、回答期間の確保にもしっかり努めるようにということで周知を図っているということでございましたり、あるいは、調査項目についての留意事項などは先ほど申し上げたところであります。  ですので、こども家庭庁にお問い合わせいただいた際には、今ちょっと代表的な部分を申し上
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