厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長に関連する発言354件(2023-02-20〜2025-12-16)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
障害 (227)
支援 (166)
事業 (98)
指摘 (83)
方々 (72)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 辺見聡 | 衆議院 | 2023-05-31 | 厚生労働委員会 | |
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○辺見政府参考人 自治体における運用におきましては、個別の状況を丁寧に勘案しながら支給決定が行われることが重要と考えておりますが、個別の自治体における具体的な事例ということを把握しながら、先ほど申し上げましたような具体的な例を、今後、市町村に対して留意すべき事項としてお示しするということを考えているところでございます。
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| 辺見聡 | 衆議院 | 2023-05-24 | 法務委員会 | |
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○辺見政府参考人 性嗜好障害、パラフィリアにつきましては、ICD10において、精神疾患の一つとして位置づけられているものと承知をしておりますけれども、その制御や治療が困難であって、効果的な対処方法は確立されていないと承知をしております。
一方で、欧米の一部の国においては、性衝動の制御等を目的として、認知行動療法等の治療のほか、抗男性ホルモン製剤といった薬物療法の治療が行われている例があると承知をしているところでございます。
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| 辺見聡 | 参議院 | 2023-05-23 | 厚生労働委員会 | |
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○政府参考人(辺見聡君) 精神保健福祉法に基づく手続におきましては、身体拘束の実施等の判断を行うのは精神保健指定医でございますが、精神保健指定医の判断に当たっての基準を通じて、その判断の適正性を担保することが重要であると考えているところでございます。
令和四年度の精神科医療における行動最小化に関する調査研究においては、行動制限最小化、行動制限最小化に関する調査研究におきましては、行動制限最小化のための方策等について事例収集を行うことと併せて、有識者による総合的な検討を行い、処遇基準告示についても提言を含む形で報告書がまとめられたところでございますが、この提言は、全体として行動制限の最小化や基準の明確化を意図したものと承知しており、御指摘の一時性の要件に係ります、身体的拘束は一時的に行われるものであり、必要な期間行われていない旨についての提案についても、切迫性、非代替性の二つの要件を満た
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| 辺見聡 | 参議院 | 2023-05-23 | 厚生労働委員会 | |
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○政府参考人(辺見聡君) 我が国の社会保障全体の体系におきまして、あるサービスが公費負担制度でも社会保険制度でも提供されているときは、保険料を支払い、国民が互いに支え合う社会保険制度によるサービスをまず優先するという保険優先の考え方が原則となっているところでございます。障害福祉制度と介護保険制度の関係につきましても、この原則に基づき、同様のサービスを介護保険サービスにより利用できる場合には、まず介護保険制度を利用していただくこととしております。
その上で、運用に当たっては、高齢者の、高齢の障害者に対して一律に介護保険サービスが優先されるものではなく、お一人お一人の個別の状況を丁寧に勘案し、介護保険サービスだけでなく、障害福祉サービスの利用も含めて、その方が必要とされる支援が受けられることが重要であると考えてございます。このため、介護保険サービスの支給限度額、基準額の制約等により介護保険
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| 辺見聡 | 参議院 | 2023-05-23 | 厚生労働委員会 | |
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○政府参考人(辺見聡君) 厚生労働省におきましては、介護保険優先原則の運用に係る留意事項につきまして、これまで累次にわたり通知等でお示しをしてきており、直近では、平成二十七年に事務連絡を発出をしているところでございます。
令和四年六月に取りまとめられました社会保障審議会障害者部会の報告書におきまして、高齢の障害者に対する障害福祉サービスの支給決定に係る運用について市町村によって差があるとの指摘があることから、より適切な運用がなされるよう留意すべき具体例を示すことが必要である旨の御意見が示されたところでございます。
この報告書を踏まえまして、基本的な介護保険優先原則の考え方を維持しつつも、高齢の障害のある方が必要な支援を受けることができるよう、市町村が留意すべき具体例を事務連絡としてお示しすることを考えているところでございます。
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| 辺見聡 | 参議院 | 2023-05-23 | 厚生労働委員会 | |
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○政府参考人(辺見聡君) 御指摘いただきました令和五年三月の障害保健福祉関係主管課長会議の資料ということでございますが、同資料におきましては、重度訪問介護に係る支給決定事務の留意点といたしまして、重度訪問介護は、介護保険の訪問介護と違い、見守り等を含む比較的長時間にわたる支援を想定しているものであることから、利用者一人一人の障害の状況、その他の心身の状況及び利用意向等を踏まえて、適切な運用及び支給量の設定を行うこととしているところでございます。
その上で、介護保険制度の訪問介護の事業運営に関する通知でございます指定訪問介護事業所の事業運営の取扱等について、平成十二年十一月十六日付け、老振第七十六号でございますが、この通知につきまして、障害福祉サービスである重度訪問介護の取扱いとして適用又は準用されるものではないことに留意されたいとお示しをしているところでございます。
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| 辺見聡 | 参議院 | 2023-05-23 | 厚生労働委員会 | |
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○政府参考人(辺見聡君) 障害者のグループホームにおきましては、事業所の責任の所在の明確化などの観点から、原則として当該グループホームの従業者以外の者による介護等を受けさせてはならないこととしているところでございます。
その上で、グループホームに居住する重度障害者が一定の要件を満たす場合には、特例的取扱いとして外部のホームヘルパーを個人単位で利用することを令和五年度末まで時限的に認めているところでございます。
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| 辺見聡 | 衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 | |
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○辺見政府参考人 お答え申し上げます。
我が国における小児性愛者に対しての治療に関しましては、例えば、性衝動の制御等を目的として、認知行動療法等の考え方を用いた面接技法を活用することが考えられるところでございます。
また、うつ病や統合失調症といった併存する精神疾患がある場合に、抗うつ薬や抗精神病薬などの症状に応じた薬物が投与されることがあるものと承知をしております。
いずれにいたしましても、小児性愛について、小児への性的愛好やわいせつ行為を完全になくすことのできる効果的な治療方法というのは、現時点では確立をしていないものと承知をしております。
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| 辺見聡 | 衆議院 | 2023-05-17 | 厚生労働委員会 | |
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○辺見政府参考人 成人期にある障害者の入所施設など、障害者支援におきましては、サービスの提供に当たって、障害者の安全を確保することは大変重要と考えております。
障害福祉サービス事業者には、法令上の運営基準において、サービス提供時に事故が発生した場合の都道府県等への報告などを義務づけており、障害者の行方不明を含めた個別の事故の状況や、事故に際して取った措置などについては、都道府県において把握する仕組みとしているところでございます。
また、福祉サービスにおける危機管理に関する指針として、事業者としての事故の未然防止策や事故発生時等に取り組むべき対応などを示しているところでございます。
なお、障害福祉サービス事業者が満たすべき基準に違反することが明らかになった場合には、指定権者である都道府県等が指導監督を行うということとなっております。
さらに、各自治体や施設において、地域の関係
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| 辺見聡 | 参議院 | 2023-05-16 | 厚生労働委員会 | |
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○政府参考人(辺見聡君) 御指摘いただきました、そのまま放置すればの表現でございますが、現在の告示における身体的拘束の要件である、そのまま放置すれば患者の生命にまで危険が及ぶおそれがある場合にも用いられているものでございます。
御指摘のとおり、令和四年度の研究報告書における提言部分におきましては、切迫性、非代替性、一時性の三要件を身体拘束の対象者の要件として基準告示に明言することとしてはどうか、このうち切迫性については、そのまま放置すれば患者の生命にまで危険が及ぶおそれ又は重大な身体損傷を生ずるおそれが著しく高い旨を明示してはどうかと提案がなされたところでございますが、これは行動制限の最小化に向けて要件や対象の明確化を図る意図であり、現行の規定の趣旨を変更する意図ではないと考えているところでございます。
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