厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長に関連する発言387件(2023-02-20〜2026-04-21)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 辺見聡 | 衆議院 | 2024-03-13 | 法務委員会 | |
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○辺見政府参考人 厚生労働省の障害保健福祉部長でございます。
大変申し訳ございません、障害年金に関することについて、ちょっと事実関係を確認をしないと御答弁ができませんので、改めて確認をさせていただきまして、事実関係をまた御説明をさせていただきたいと存じます。
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| 辺見聡 | 衆議院 | 2024-03-13 | 法務委員会 | |
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○辺見政府参考人 お答え申し上げます。
心身障害者扶養保険制度は、障害のある方の保護者の相互扶助の精神に基づきまして、保護者が亡くなった後の生活の安定と福祉の増進を目的とした任意加入の保険制度でございます。本制度に関しましては、独立行政法人福祉医療機構が運営しているところでございます。
阿部先生からは、障害種別による受給期間等の差についての御指摘を受けているところでございますけれども、身体障害者で二十三・七年、知的障害で二十一・九年、精神障害で二十一・八年となっておりまして、障害種別の平均受給期間には大きな差が見られないところでございます。
一方で、加入時における保護者の方の平均年齢は、身体障害の方は四十五・三歳、知的障害の方は四十五・二歳に対して、精神障害の方は五十七・一歳となっておりまして、精神障害の方については加入時の保護者の方の平均年齢が高いといった特徴は見られるところ
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| 辺見聡 | 衆議院 | 2024-03-13 | 厚生労働委員会 | |
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○辺見政府参考人 お答え申し上げます。
現行の障害者総合支援法におきましては、就労系の福祉サービスは、通常の事業所に雇用されることが困難な方に対して提供されるものでございますが、今回の改正に伴いまして、四月より、通常の事業所に雇用されることが困難な方以外に、一般就労中の障害者であっても、企業等で働き始めた時点で週十時間以上から勤務時間を段階的に増やしていく場合などに、就労系の福祉サービスを一時的に利用できることが法律上位置づけられたところでございます。
これに伴いまして、通常の事業所に雇用されることが困難な方につきましても市町村が認めて給付が行われる場合があるわけでございますが、これにつきまして、企業等で働く所定労働時間が週十時間未満であっても、市町村により通常の事業所に雇用されることが困難であると認められた場合は、今般の法改正後でも、一般就労と就労系福祉サービスの併用ができる旨を
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| 辺見聡 | 衆議院 | 2024-03-13 | 厚生労働委員会 | |
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○辺見政府参考人 お答え申し上げます。
大臣からお答えいたしましたとおり、今回の生活介護の報酬設定につきましては、サービスの提供の実態に応じたものとするために、提供時間の長さに応じてきめ細やかに報酬を設定をしているところでございます。
こうしたことから、先生御指摘のように、提供時間が長いところと短いところでの差ができてくるところでございますけれども、こうしたことに加えて、サービスの質を手厚く評価をする加算の拡充などを併せて講じることとしているところでございまして、全体として個々の事業者がサービスの質の確保、向上を図る観点から適切なものであると考えているところでございます。
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| 辺見聡 | 衆議院 | 2024-03-13 | 厚生労働委員会 | |
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○辺見政府参考人 障害福祉サービスに関する報酬につきましては、基本的に、事業提供に要しているコスト等を勘案して設定をしていくものと考えておりますけれども、そうした中で、サービス提供の長さというもの、また、加算に関しましては、医療的ケアが必要な方など特に人的配置が必要な場合、こうした場合にかかるコストが他と比べて厚くなる、こういったようなことを踏まえて設定をさせていただいているところでございまして、時間が長い場合、また、特別な方に対してのケアということでコストがかかるような場合、こうした場合に評価をすることによってサービスの質の確保、向上を図ることが必要であるというふうに考えております。
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| 辺見聡 | 衆議院 | 2024-03-13 | 厚生労働委員会 | |
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○辺見政府参考人 生活介護の報酬設定に関しまして、その生活介護の方、確かに通所の方、入所の方が使われておられるところでございますけれども、あくまで、今回のサービス提供時間の長さに応じた設定につきましては、その提供の実態に応じたものということでございまして、先生御指摘のような、入所から地域へ、通所への、逆行するような形で、通所から入所に誘導するというものではございません。
むしろ、報酬改定全体の中では、入所施設の方に対して、地域への移行についての意思確認を行うことなどの工夫を行っているところでございまして、全体として、障害者について地域での生活ということを支援していくような報酬改定としているところでございます。
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| 辺見聡 | 衆議院 | 2024-03-13 | 厚生労働委員会 | |
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○辺見政府参考人 グループホームの基本報酬の見直しにつきましては、地域生活を希望する障害者に対してのサービスの質の向上という観点から、人員配置に応じた区分を改めまして、サービスの提供時間の長さに応じて設定するという、サービスの提供時間の実態に応じて新たに加算で評価をする体系へと見直しをしたところでございます。これに加えて、重度者の受入れなどサービスの支援内容を踏まえた単価の見直しや、加算の拡充も行っているところでございます。こうしたことを併せて講じることによって、グループホーム事業全体としてサービスの質の確保、向上を行うという観点から行っているものでございます。
さらに、グループホームにつきましても、人材確保の観点から、処遇改善加算の一本化等の効果もございますので、こうしたことを踏まえて、全体としてグループホームの質の確保に取り組んでまいりたいと考えております。
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| 辺見聡 | 衆議院 | 2024-03-13 | 厚生労働委員会 | |
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○辺見政府参考人 お答え申し上げます。
基本的な考え方として、先ほど申し上げましたように、人員配置に応じた区分を改めて、サービスの提供時間、これに着目したものということでございますが、人員配置基準に着目した現行の状況によりますと、配置されている職員ごとに週の所定勤務時間の長短等がございます。こうしたことに着目をして、むしろ、実際に、所要時間の違いを丸めて人員配置だけで評価をするのではなくて、サービスの提供時間の実態に応じて評価をする、こうした考え方も取ったところでございます。
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| 辺見聡 | 衆議院 | 2024-03-13 | 厚生労働委員会 | |
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○辺見政府参考人 お答え申し上げます。
今回の報酬改定におきまして、就労継続支援B型につきましては、障害者の経済的自立を促す観点から、工賃の更なる向上のため、平均工賃月額が高い区分については報酬単価の引上げを実施し、あわせて、平均工賃月額が低い区分の報酬単価を下げるものでございます。
就労継続支援B型につきましては、これまでも重度の障害者の受入れを評価する加算を設けているところでございますが、こうしたことに加えまして、今回の報酬改定では、人員配置六対一の報酬体系を新たに創設し、多様な利用者への対応を行う事業所が更に手厚い人員配置ができるようにすることなどの措置を講じているところでございます。
先生先ほど御指摘がございました、事務方の説明の中で六対一への誘導という話につきましては、この就労支援B型の新たな六対一に関することではないかと考えておりますけれども、いずれにいたしましても
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| 辺見聡 | 衆議院 | 2024-03-13 | 厚生労働委員会 | |
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○辺見政府参考人 お答え申し上げます。
令和五年経営実態調査におきまして、就労継続支援B型事業所全体のうち、収支差がマイナス、いわゆる赤字となっている事業所の割合は四三・三%となっているところでございます。一方、同調査においては平均工賃月額を調査項目としておりませんので、平均工賃月額ごとの収支差は把握をしていないところでございます。
また、御指摘のように、基本報酬が減額になる事業所の比率の試算は行っておりませんが、今回の就労継続支援B型の基本報酬の見直しは、障害者の工賃の更なる向上の観点も含めて、報酬全体を見直すものでございます。また、事業所の収支は、基本報酬だけでなく、各種加算も含めた報酬により決まるものであることから、御指摘のような形で、部分的な基本報酬の改定のみで収支について評価をするということは適切でないと考えております。
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