厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長に関連する発言387件(2023-02-20〜2026-04-21)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 辺見聡 | 衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 | |
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○辺見政府参考人 お答え申し上げます。
我が国における小児性愛者に対しての治療に関しましては、例えば、性衝動の制御等を目的として、認知行動療法等の考え方を用いた面接技法を活用することが考えられるところでございます。
また、うつ病や統合失調症といった併存する精神疾患がある場合に、抗うつ薬や抗精神病薬などの症状に応じた薬物が投与されることがあるものと承知をしております。
いずれにいたしましても、小児性愛について、小児への性的愛好やわいせつ行為を完全になくすことのできる効果的な治療方法というのは、現時点では確立をしていないものと承知をしております。
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| 辺見聡 | 衆議院 | 2023-05-17 | 厚生労働委員会 | |
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○辺見政府参考人 成人期にある障害者の入所施設など、障害者支援におきましては、サービスの提供に当たって、障害者の安全を確保することは大変重要と考えております。
障害福祉サービス事業者には、法令上の運営基準において、サービス提供時に事故が発生した場合の都道府県等への報告などを義務づけており、障害者の行方不明を含めた個別の事故の状況や、事故に際して取った措置などについては、都道府県において把握する仕組みとしているところでございます。
また、福祉サービスにおける危機管理に関する指針として、事業者としての事故の未然防止策や事故発生時等に取り組むべき対応などを示しているところでございます。
なお、障害福祉サービス事業者が満たすべき基準に違反することが明らかになった場合には、指定権者である都道府県等が指導監督を行うということとなっております。
さらに、各自治体や施設において、地域の関係
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| 辺見聡 | 参議院 | 2023-05-16 | 厚生労働委員会 | |
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○政府参考人(辺見聡君) 御指摘いただきました、そのまま放置すればの表現でございますが、現在の告示における身体的拘束の要件である、そのまま放置すれば患者の生命にまで危険が及ぶおそれがある場合にも用いられているものでございます。
御指摘のとおり、令和四年度の研究報告書における提言部分におきましては、切迫性、非代替性、一時性の三要件を身体拘束の対象者の要件として基準告示に明言することとしてはどうか、このうち切迫性については、そのまま放置すれば患者の生命にまで危険が及ぶおそれ又は重大な身体損傷を生ずるおそれが著しく高い旨を明示してはどうかと提案がなされたところでございますが、これは行動制限の最小化に向けて要件や対象の明確化を図る意図であり、現行の規定の趣旨を変更する意図ではないと考えているところでございます。
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| 辺見聡 | 参議院 | 2023-05-16 | 厚生労働委員会 | |
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○政府参考人(辺見聡君) 御指摘のやむを得ない処置の文言につきましては、現行の告示における基本的な考え方の項目の中においても、代替方法が見出されるまでの間のやむを得ない処置という形で用いられており、できる限り早期に他の方法に切り替えるよう努めなければならないとの考え方を示しているものでございます。
令和四年度の研究報告書の提言部分におきましては、三要件のうち非代替性については、身体的拘束以外に良い代替方法がなく、やむを得ない処置として行われるものである旨を明示してはどうかとの提案がされているところでございますが、こちらも行動制限の最小化に向けて要件や対象の明確化を図る意図であり、現行の規定の趣旨を変更する意図ではないと考えているところでございます。
いずれにせよ、処遇改善告示改正を含めた行動制限の最小化に向けた方策について、引き続き検討してまいりたいと存じます。
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| 辺見聡 | 参議院 | 2023-05-16 | 厚生労働委員会 | |
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○政府参考人(辺見聡君) 御指摘の一時性に関する部分につきましては、身体拘束は一時的に行われるものであり、必要な期間を超えて行われていない旨を明示してはどうかとの提案がなされているところでございます。ここでの必要な期間を超えて行われていないとは、切迫性、非代替性の二つの要件を満たす期間を超えて行われないという趣旨を含めて提案されたものであり、御懸念のように、医師の裁量を拡大する趣旨ではないと認識をしております。
あわせて、行動制限の解除に向けた検討を行うことですとか、医師の頻回の診察に当たって三要件を欠いた場合には速やかに解除することを明示してはどうかといった提案もされているところであり、全体として基準の明確化を図りつつ、精神科病院として行動制限の最小化を進めることを意図したものであると承知をしているところでございます。
厚生労働省といたしましては、この提言も参考にしつつ、関係者の
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| 辺見聡 | 参議院 | 2023-05-16 | 厚生労働委員会 | |
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○政府参考人(辺見聡君) 告示の具体的な記載ぶりにつきましては、本検討を開始するに至りました審議会や検討会における議論ですとか令和四年度の研究報告書を参考に、今後具体的に検討を進めてまいりたいと考えております。
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| 辺見聡 | 参議院 | 2023-05-16 | 厚生労働委員会 | |
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○政府参考人(辺見聡君) 身体的拘束等の行動制限につきましては、精神保健福祉法第三十六条第一項におきまして、医療又は保護に欠くことができない範囲においてのみ行うことができるとされているところでございます。
処遇基準告示の身体的拘束に係る基本的な考え方につきましては、法律の趣旨に基づき定められているところであり、こうした法律の趣旨は尊重するべきものと考えているところでございます。
身体的拘束を含む行動制限の最小化は重大な課題であり、その方策については、昨年六月の検討会の報告等を踏まえ、令和四年度の調査研究でまとめられた報告書の提言も参考にしつつ、当事者等の関係者の意見を丁寧に伺いながら、引き続き検討をしてまいりたいと考えております。
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| 辺見聡 | 参議院 | 2023-05-16 | 厚生労働委員会 | |
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○政府参考人(辺見聡君) 精神科病院における医療につきましては、患者の尊厳の確保が重要であり、そのために、患者の権利を確保するための取組を一層推進させていく必要があると考えております。
令和三年十月から開始された、地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会におきましては、検討事項の一つである入院中の患者の意思決定支援や権利擁護の取組の中で行動制限の最小化に向けた議論が行われ、処遇基準告示の見直し、要件や対象の明確化を図ることや精神科病院が組織として行動制限の最小化に取り組むことなどについて提言されるとともに、社会保障審議会障害者部会においても御議論いただき、同趣旨の提言が令和四年六月にまとめられたところでございます。
また、昨年度の調査研究事業では、行動制限最小化のための精神科病院の取組等について事例収集を行うとともに、行動制限最小化に向けた具体的な方策等につい
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| 辺見聡 | 参議院 | 2023-05-15 | 決算委員会 | |
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○政府参考人(辺見聡君) お答え申し上げます。
虐待を受けた方々が虐待を受けたことに起因して、うつ、適応障害、PTSDといった精神疾患を起こすことがあると考えており、そうした場合には、専門家による適切な相談支援が必要と認識をしております。
虐待を受けた方々を含め、精神疾患や心の健康に不安を抱えている方に対しては、都道府県等に設置されている精神保健福祉センター等において保健師や精神保健福祉士などによる相談を行っているほか、必要な場合には地域の適切な医療機関につなぐなどの対応を行っているところでございます。また、こうした支援が適切に行われるよう、精神科医、保健師、看護師などを対象としたPTSD対策専門研修を行うなど、人材育成にも取り組んでいるところでございます。
引き続き、虐待を受けた方を含め、支援を必要とする方が適切な相談支援や医療を受けられるよう取り組んでまいりたいと考えており
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| 辺見聡 | 参議院 | 2023-05-11 | 厚生労働委員会 | |
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○政府参考人(辺見聡君) 令和四年度の精神科医療における行動制限最小化に関する調査研究におきましては、行動制限最小化のための方策等について、事例収集を行うことなどと併せて、有識者による総合的な検討を行い、処遇基準に関する厚生労働大臣告示についても提言を含む形で報告書がまとめられたところでございます。
この提言部分におきましては、切迫性、非代替性、一時性の三要件を身体的拘束の対象患者の要件として処遇基準告示に明示することとしてはどうか、また、このうち一時性については、身体的拘束は一時的に行われるものであり、必要な期間を超えて行われない旨を明示してはどうかとの提案がされているところでございます。ここでの必要な期間を超えて行われていないということにつきましては、切迫性、非代替性といった二つの要件を満たす期間を超えて行われないという趣旨も含めて提案されたものであり、御懸念のように、医師の裁量を
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