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厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長に関連する発言387件(2023-02-20〜2026-04-21)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 障害 (231) 支援 (167) 指摘 (90) 所得 (76) 事業 (75)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
辺見聡 参議院 2023-03-09 厚生労働委員会
○政府参考人(辺見聡君) 御指摘の研究会について、団体名については聞いたことがございます。承知をしておりますけれども、具体的活動の内容、詳細までは承知をしておりません。
辺見聡 参議院 2023-03-09 厚生労働委員会
○政府参考人(辺見聡君) 先ほど申し上げましたけれども、会の存在自体は承知をしておりましたけれども、具体的な活動内容等について、その調査の内容等については承知をしていないところでございます。
辺見聡 参議院 2023-03-09 厚生労働委員会
○政府参考人(辺見聡君) 個別の団体の調査なりその活動等について具体的な内容を承知していない中で評価を申し上げることは難しいところでございますけれども、一般的に、精神科病院に関して必要な情報が提供されること、また一方で、そういった医療機関の運営に関する情報を開示することということについて様々な観点から検討が必要であるというふうに考えておりますが、いずれにいたしましても、虐待はあってはならないことであり、今後とも、適切な指導監督を徹底し、虐待の防止、早期発見、再発防止に向けて、自治体と連携しながら厳正に対処してまいりたいと考えております。
辺見聡 参議院 2023-03-09 厚生労働委員会
○政府参考人(辺見聡君) 個別の事案に関することでございますのでコメントは控えさせていただきたいところでございますし、ちょっと具体的な状況については様々な見地から検討が必要かと思います。  いずれにいたしましても、今回の事案については、現在東京都が立入検査の対応を進めているところでございまして、厚生労働省といたしましては、この実態把握等について東京都と連携を図るほか、関係自治体に対してしっかりと適切な指導監督に対して改めて周知を行うなど、適切な対応に努めてまいりたいと考えております。
辺見聡 参議院 2023-03-09 厚生労働委員会
○政府参考人(辺見聡君) 精神保健福祉法第三十八条の六におきましては、都道府県知事は、必要があると認めるときには、精神科病院の管理者等に対して報告徴収等を求めることができるとしているところでございまして、都道府県の判断において行われているところでございます。  厚生労働省としては、先ほど御紹介させていただきましたとおり、先月十七日に、虐待行為の早期発見、再発防止に向けて、虐待が強く疑われる緊急性が高い場合などは予告期間なしにちゅうちょなく速やかに指導監督を行うよう、改めて都道府県に周知をしたところでございます。  今般の事案の実態把握等も踏まえた上で、必要な場合に都道府県等が予告期間なしにちゅうちょなく速やかに指導監督を行うよう、周知の徹底を含めて必要な対応を検討してまいりたいと考えております。
辺見聡 参議院 2023-03-09 厚生労働委員会
○政府参考人(辺見聡君) 精神科病院に入院している精神障害の方につきましては、人権擁護の観点で特に配慮が求められるものと認識をしております。  精神障害者の権利擁護を図ることを目的とする精神保健福祉法及びその関係法令においては、精神科病院の管理者は、患者の代理人である弁護士等との電話及び面会については制限することはできないものとしているところであり、これが適切に運営される必要があると考えております。  一方、御質問の中で触れていただきました入院者訪問支援事業につきましては、患者本人の話を丁寧に聞くとともに必要な情報提供を行うこととしているものでございます。本事業においては、必要な研修を受けることにより、弁護士等についても、入院者訪問支援員として傾聴などの患者の支援を行うことは可能であります。
辺見聡 参議院 2023-03-09 厚生労働委員会
○政府参考人(辺見聡君) 身体拘束の件数につきましては、精神科病院での毎年の調査日時点における調査において把握していることと併せまして、精神科病院に対する実地指導の際には、都道府県が患者の、入院患者の身体拘束についても確認を行うこととしているところでございます。  現在、身体拘束を最小化するための具体的な方策について検討を行っているところでございまして、実効的な方策について引き続き検討をしてまいりたいと考えております。
辺見聡 参議院 2023-03-09 厚生労働委員会
○政府参考人(辺見聡君) お答え申し上げます。  点滴、鼻注などの医療行為中の一時的な身体拘束は拘束に当たるのかという問いに対して、生命維持のために必要な医療行為のために短時間の身体拘束をすることは、指定医の診察を必要とする身体拘束には当たらない、ただし、長時間にわたって継続して行う場合は、身体拘束として精神保健指定医の診察及び診療録への記載を要するということを示したものでございます。
辺見聡 参議院 2023-03-09 厚生労働委員会
○政府参考人(辺見聡君) 出版されている通知集等には掲載をされているので、この事務連絡を見ること自体は可能というふうに認識をしております。
辺見聡 参議院 2023-03-09 厚生労働委員会
○政府参考人(辺見聡君) 基本的には個別の治療行為の過程における事情において判断されるものでございますので一律に回答をすることは困難でございますが、身体拘束に該当するという判断されるべきものについては、精神保健指定医の判断により適切に対応していただくべきものと考えております。