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国土交通省住宅局長

国土交通省住宅局長に関連する発言401件(2023-02-20〜2025-12-02)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: マンション (206) 管理 (194) 住宅 (183) 団体 (131) 支援 (111)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
石坂聡 参議院 2024-04-04 国土交通委員会
○政府参考人(石坂聡君) 御指摘のとおり、令和四年度に国交省が行った調査では、居住支援法人の収支状況について、五割を超える居住支援法人が赤字だと回答してございます。  これは、法人が行っているほかの業務、例えば不動産関係法人でございましたら不動産の方で、福祉関係であればそうした社会福祉のいろんな事業、そうした中で、収益で赤字をカバーしているケースも多いということで伺っているところでございます。  赤字の要因につきましてはつぶさに把握してございませんけれども、主な業務として、住まいに関する相談や、住宅の内覧に同行したり、あるいは定期又は随時の見守り、声掛けなどを行ってございますけれども、こうした業務の人件費、先生からも御指摘ございましたが、人件費の負担が大きいこと、こうしたこともございます。  また、住宅確保要配慮者を対象としてございますので、利用料を求めづらいというのもあるのかと、こ
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石坂聡 参議院 2024-04-04 国土交通委員会
○政府参考人(石坂聡君) 御指摘のように、先生からも、いわゆるソーシャルビジネスというんでしょうか、持続可能な居住支援法人、大変重要だと考えているところでございます。居住支援法人には地域の居住支援の担い手として安定的、継続的に活動いただきたいと考えているところでございます。  国交省におきましては、これまでも居住支援法人の立ち上げに対して支援を実施してございました。その上で、本年度予算におきましても居住支援法人の活動に対する補助事業の期限を令和十年度まで延長したところでございますし、また、大家さんの不安感軽減に資する家賃債務保証業者など、様々な事業と連携した先導的な取組に関しまして国が財政的な支援を行うモデル事業、こちらも創設させていただきました。  また、居住支援法人の中には、厚生労働省による生活困窮者や高齢者向けの公的な福祉サービスを受託しておりまして、そうして居住支援を行っている
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石坂聡 参議院 2024-04-04 国土交通委員会
○政府参考人(石坂聡君) 御指摘の基準は、今回新たに居住支援法人の業務として追加する残置物処理業務などに関し、法人の経理的、財産的基礎などの基準として定めるものでございます。その具体の基準につきましては今後省令において定めることを予定しております。  なお、既に現在、残置物処理などを行っている居住支援法人が存在するということは承知しております。
石坂聡 参議院 2024-04-04 国土交通委員会
○政府参考人(石坂聡君) 御指摘の基準でございますけれども、今後省令において定めることになりますけれども、既に残置物処理などを行っている法人が、承知しております。  こうした法人が今回の基準によって運営に、業務運営に支障を及ぼすことがないよう、これは非常に重要な観点でございますので、居住支援法人の実態等、十分に我々も調べて、あるいはそのヒアリングとかを行いまして検討を行ってまいりたい、そのように考えているところでございます。
石坂聡 参議院 2024-04-04 国土交通委員会
○政府参考人(石坂聡君) 御指摘の基準は、今回新たに居住支援法人の業務として追加する残置物処理業務など、法人の経理的、財産的基礎などの基準として定めるものでございます。その具体の基準については今後省令において定めることを予定しております。  なお、既に現在、残置物処理などを行っている法人がございます。そうした法人の現在実施している業務運営に支障を来すことがないようにすることが非常に重要でございます。  そうした観点から、この基準を定めるに当たりましては、既存の居住支援法人の業務の状況、その実態ですね、そうしたことを十分に踏まえて検討を行ってまいりたいというふうに考えているところでございます。
石坂聡 参議院 2024-04-04 国土交通委員会
○政府参考人(石坂聡君) 地域の居住支援法人の、担い手となる居住支援法人は、居住支援の担い手となる居住支援法人につきましては、要配慮者の入居支援や入居時の見守りなどを行う法人として都道府県知事が指定するものであり、NPO法人、一般社団法人又は一般財団法人、そして今御指摘ございました住宅確保要配慮者の居住の支援を行うことを目的とする会社などが指定の申請することができることとしています。  この居住支援を目的とする会社についてでございますけれども、入居前の相談や見守りなどの居住支援を行う会社でありますが、具体の要件の判断は各都道府県でやっていただいてございますけれども、例えば定款及び登記事項証明書において住宅確保要配慮者の居住の支援を行うことを目的とする会社であることを確認している都道府県もあると承知しているところでございます。  このほか、NPO法人などの場合と同様に、居住支援業務の実施
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石坂聡 参議院 2024-04-04 国土交通委員会
○政府参考人(石坂聡君) 御指摘のございますように、今後の高齢化や単身世帯の増加を踏まえますと居住支援の担い手のニーズは更に高まることから、更に居住支援法人を増やしていく必要があると考えているところでございます。  要配慮者の入居支援や入居中の見守りなどの居住支援が地域のニーズにおいて適切に実施される体制を整備することは重要な課題と認識してございます。これまでも、国交省におきましては、居住支援法人の立ち上げに資するような支援、これ補助事業で実施しているところでございますけれども、今年度予算におきましては、居住支援法人の活動に対する補助事業の期限を従来六年度末としていたところを十年度末まで延長させていただいたところでございます。  国土交通省におきましては、引き続き、この地域における居住支援のニーズに的確に対応できるような居住支援法人の取組、こうしたことを厚生労働省とも連携して対応してい
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石坂聡 参議院 2024-04-04 国土交通委員会
○政府参考人(石坂聡君) 賃貸住宅の入居者のうち約八割の方が家賃債務保証を利用していることから、要配慮者の賃貸住宅の円滑な入居を促進するためには家賃債務保証を利用しやすい環境を整備することが重要でございます。  このため、この法案におきましては、緊急連絡先として個人の連絡先を求めない、すなわちこれは、身寄りのない方の場合、連絡先を個人じゃなくて法人、例えば居住支援法人などとすることでよいとすることと、居住サポート住宅について正当な理由なく保証契約を拒まないことといった要件を満たす家賃債務保証業者を国土交通大臣が認定する制度を創設することとしております。  また、家賃債務保証業者に対しましては、住宅金融支援機構がその保証に対する保険を行うことができることとしています。この法案では、認定家賃債務保証業者が居住サポート住宅の入居者の保証を引き受ける場合には、保険金による補填割合を従来七割のと
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石坂聡 参議院 2024-04-04 国土交通委員会
○政府参考人(石坂聡君) これにつきましては、民法の規定に基づき財産権は相続人に相続されることから、借家権も財産権の一部として相続人に相続されます。また、入居死亡時に賃貸借契約が終了する旨の特約を付すことは賃借人の不利となると、不利となる特約として、借地借家法の規定に基づき無効となると考えられます。  このため、入居者が死亡した場合には、大家さんは相続人に対して契約終了を求める必要があり、相続人が見付からない場合はその間、次の入居者に賃貸できないなど、大家さんの負担となる場合がございます。  現行では、高齢者住まい法におきまして、借地借家法の特例として、入居者が死亡した時点で賃貸借契約が終了する終身建物賃貸借事業の仕組みを設け、都道府県知事の認可を受けた賃貸人は、入居者限りの契約として住宅を賃貸することを可能としているところでございます。  今回の法案におきましては、この終身建物賃貸
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石坂聡 参議院 2024-04-04 国土交通委員会
○政府参考人(石坂聡君) 現行の終身建物賃貸借の認可手続につきましては、いわゆるバリアフリー化された住宅ごとに事前に認可を求めています。すなわち、これからやろうとする住宅全てにおいて、戸ごとというんでしょうか、アパートであれば、あった戸数分の認可を求めています。  一般の賃貸借、賃貸住宅の場合ですけれども、大家さんから見ますと高齢者以外の入居が行われる可能性もございます。そういうことを考えますと、終身賃貸、終身建物賃貸借契約をするかどうかというのが不確定な状況におきまして、例えば、バリアフリー改修をそこで行った上で住宅ごとにあらかじめ全部認可を取っておこうという手続は、大家さんにとって手間やコストが掛かるというふうに聞いております。  このため、今回の法案におきましては、まずその事業者単位で認可、すなわち大家さん単位で認可を行うこととし、実際に終身建物賃貸借を締結しようとする際にその賃
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