国土交通省住宅局長
国土交通省住宅局長に関連する発言414件(2023-02-20〜2026-04-24)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省住宅局長
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参議院 | 2023-06-06 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(塩見英之君) 今回の住宅用地特例の解除については法律で措置されるものでございますけれども、毎年一月一日を基準日として固定資産税の課税の通知が行われるということになります。こういう機会などを活用して周知ができないかということを、これ税務当局とよく相談をしなければいけないことでございますので、今後よく執行に当たっての相談をしてまいりたいというふうに存じます。
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省住宅局長
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参議院 | 2023-06-06 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。
今回の法案では、空家を重点的に活用していただくための措置として活用促進区域の制度というものを御提案させていただいております。
この活用促進区域におきましては、どういう区域を定めるかということが法律で書かれておりまして、社会的経済的活動を行うためというまず目的があるような地域ということを定めてございます。ここでいいます社会的、失礼しました、経済的社会的活動というふうに書いてございますのは、人々の活動を幅広く指そうとする趣旨で書かせていただいておりまして、まず経済的ということでございますので、例えば財やサービスに関係する活動全般ということでございますし、また、社会的活動ということでは、人々の集団的あるいは組織的な営みに関係するような活動、幅広くここでは該当するというふうに考えてございます。
そういう経済的社会的活動を目的とするような
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省住宅局長
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参議院 | 2023-06-06 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(塩見英之君) カフェとかホテルも経済的社会的活動の一部と認められますので、そういう目的で区域を設定しようという場合には対象になり得るというふうに考えます。
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省住宅局長
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参議院 | 2023-06-06 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。
市町村が空家等活用促進区域を定めた場合に、空家をどのような用途に活用するように誘導しようとするか、これは空家等を活用してどのような経済的社会的活動を促進しようとするかという目的に応じまして市町村において適切に御設定いただく必要がございます。
例えばということで申し上げますと、中山間地域における誘導用途としまして例えば想定されますことは、移住用の住宅とするということ、あるいは住民の交流用の施設にするというようなこと、それから観光などの観点からは、観光資源の活用の観点から、宿泊施設や飲食店にすると、こういった用途を誘導用途にするということなどが考えられるところでございます。
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省住宅局長
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参議院 | 2023-06-06 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(塩見英之君) お答えを申し上げます。
空家を誘導用途に活用するよう要請するという規定を置いてございますのは、これは空家等活用促進区域を定めた市町村が、空家の所有者の方に対しましてそのような活用を願い求めるということでございます。例えば、所有者御自身で空家を誘導用途に御活用いただくということのほかにも、活用を考えておられる事業者の方に対して空家を貸す、売る、こういうことも活用の一形態であるというふうに考えます。
要請は、空家の活用の意識に乏しい所有者の方に対しまして働きかけをするという意図で行うものでございます。したがいまして、要請に従わない場合の特段の義務とかペナルティーとか、そういうことは当然ないということでございます。
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省住宅局長
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参議院 | 2023-06-06 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(塩見英之君) 今回の法案で、市町村の体制整備はまさに法執行の肝であるというふうに思います。
したがいまして、市町村職員の方への十分な周知などは当然でございますけれども、それに加えまして、その市町村をサポートしていただけるような支援法人制度というものを新しくつくろうとしてございます。この支援法人と連携をして必要な対応を進めていただきたいというふうに存じます。
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省住宅局長
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参議院 | 2023-06-06 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(塩見英之君) お答えを申し上げます。
空家を所有されている方の中には、管理とか活用の必要性は御認識いただいているものの、居住地が遠隔地であるということで、自分自身が管理に出向くといったことが難しいという場合が当然想定されるということでございます。
そこで、今回の法案では、先ほども申し上げました支援法人の制度を設け、市町村が法人を指定した場合に、この指定法人がこの所有者の方に対しましてできるだけ寄り添った相談対応をし、どのような対応をしたらいいかということを助言するということを考えてまいりたいと思います。また、支援法人が受託をして、所有者の方に代わって管理をする、あるいは活用についての手続を進める、こういうことも支援の一つとして十分考えられることではないかというふうに考えてございます。
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省住宅局長
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参議院 | 2023-06-06 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(塩見英之君) お答えを申し上げます。
今回の法案に基づく接道規制の特例でございますが、これは、安全性の確保に支障が生じないようにする、その具体的な安全性の確保の内容につきましては、国土交通省令で定める基準、この省令で定める基準を基本に安全対策を講じるということを要件にしてございます。
ここで、省令で定める基準といたしまして現在考えておりますことは、まず一つは、燃えにくい構造にする、そういう建築物にしていただくというようなこと、それから、避難の観点から申し上げますと、一定の規模以下の住宅など多数の避難者が発生するおそれが少ない、そういう建築物の用途であることなどを検討しているところでございます。
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省住宅局長
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参議院 | 2023-06-06 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(塩見英之君) 今回の接道規制の特例につきましては、法律上一・八メートル以上は少なくともあるようなところにおいて、先ほど申し上げました安全対策を前提に接道規制の合理化を図ろうというものでございます。
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省住宅局長
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参議院 | 2023-06-06 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(塩見英之君) お答えを申し上げます。
まず、このガイドライン等の目的としましては、先生から御指摘がございますとおり、市町村がまず適切に判断をしていただくためということが大きな目的でございますけれども、あわせて、所有者の方に対しましても、この管理不全空家になるかどうかで、その後、指導や勧告の対象になるかどうかということが変わってまいりますから、その予見可能性を持たせるという意味におきましても、できるだけ具体的にガイドラインをお示しをするという必要性は高いというふうに存じます。
定め方でございますけれども、今回の管理不全空家は、特定空家になるおそれがあるという空家が対象でございます。つまり、特定空家よりも状態がまだ幾らか良い状態ということでございますから、管理不全空家と特定空家とは連続している関係にあるというふうに理解をしております。
したがいまして、特定空家について
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