国土交通省住宅局長
国土交通省住宅局長に関連する発言408件(2023-02-20〜2026-03-24)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省住宅局長
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衆議院 | 2023-05-12 | 国土交通委員会 |
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○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
先生御指摘のとおり、建築基準法におきましては、火災時の避難安全性の観点から、共同住宅の二階以上のベランダには、高さ一・一メートル以上の手すりなどの設置を義務づけているものでございます。
近年の子供の転落事故の原因を見てみますと、手すりを乗り越えるというケースにおきましては、付近にありました踏み台でありますとかエアコンの室外機、それから足がかりとなるような腰壁などに子供がよじ登って事故に至っているというケースが非常に多いと承知しております。
委員の御指摘も踏まえましてですが、こういったよじ登りにくい構造とすることでありますとか、ベランダに物を置かないようにするための啓発、こういうことも含めまして、建築物における安全確保の在り方全般について十分検討してまいりたいと存じます。
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省住宅局長
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衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
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○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
建築基準法におきましては、建築物の敷地に、幅四メートル以上の道路との接道を求めております。これは、災害時の避難、消防活動の場の確保など、市街地の安全確保等を図るためのものでございます。
市町村が、今回の法案に基づきまして、接道規制を合理化いたしまして空き家を活用しようとする際も、規制本来の趣旨が損なわれないように、一定レベルの安全確保が講じられる必要がある、それを要件としてございます。
ここで必要となります安全確保策の要件でございますが、国土交通省令で定める基準を参酌して、市町村が活用指針に明記するということになってございまして、今後、省令で定める基準といたしましては、例えば、燃えにくい構造の建築物とすること、一定規模以下の住宅など多数の避難者が発生するおそれが少ない建築物であることなどを明らかにするべく検討を行ってまいります。
さら
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省住宅局長
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衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
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○塩見政府参考人 お答えを申し上げます。
スピードアップということでございますけれども、ちょっとまず、御質問と少しずれるかもしれませんが、空き家の状態が大きく悪化しないうちでありますれば、より簡易な措置で適切な管理が確保できますので、管理不全空き家への指導、勧告などを行うことによりまして、空き家はより短期間で改善可能になるというふうに思います。
その上で、指導、勧告ということでございますけれども、同じ指導、勧告と申しましても、管理不全空き家に求める措置の内容と、特定空き家に求める措置の内容とでは、内容が大きく異なることが想定されております。具体的には、管理不全空き家、まだ状態がそれほど悪くないという状態の管理不全空き家であれば、修繕などの比較的軽い措置を求めることになります。特定空き家につきましては、除却を含めて重い措置を求めるということが想定されるということで、求める内容が異なる
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省住宅局長
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衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
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○塩見政府参考人 お答えを申し上げます。
先生御指摘のとおり、空き家の活用は大変意義のあるものだと思っております。
地域の空き家ストックを、地域の活性化あるいは地域の課題解決に役立てていただく、そういう大変有効な資産として捉えて有効活用を進めていくということが大変重要でございます。
このため、今回の法案におきましては、空き家の活用を重点的に図ろうとする区域を市町村が設定をし、その活用指針を定めることができることとしております。
また、活用を進める際のネックになり得る接道や用途などの規制を市町村主導で合理化できるということにいたしまして、その際、所有者が、あるいは民間事業者の方が、どのような場合に制限が合理化されるか、そういうことが見通せるように、要件を活用指針に明記するということにしてございます。
こういう活用促進区域の設定でありますとか、区域を設定した際に必要となる活
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省住宅局長
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衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
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○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
既存住宅の流通の活性化と子育て世帯への支援ということでございますけれども、今後の住宅政策におきましては、将来世代に承継できる良質な住宅ストックを形成をし、これらの良質なストックが循環するシステム、これを構築して、既存住宅中心の施策体系に転換をしていくということが重要だと思っております。
このため、既存住宅の流通を活性化いたしまして空き家の発生を抑制いたしますためにも、ストックの性能向上、それから既存住宅に対する安心感を高める施策、こういったことを一層強化してまいりたいと思います。
それから、二点目の子育て世帯ということでございますが、子育てあるいは若い世代の方々の世帯というのは、一般に収入が低く、養育費などの支出が多いために、子育てに必要な広さや利便性等が確保された住宅に住むことが困難な場合が少なくないというふうに思っております。
こ
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省住宅局長
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衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
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○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
支援法人に対する財政支援等ということでございますけれども、今回新しく創設する支援法人の制度につきましては、その財源については、法人が元々従来から行ってきた業務以外に、今回、空き家法で、新たな支援法人の業務として、空き家の調査とか管理それから活用、こういった事業を行っていただくことを法律で規定しております。また、所有者を探索していただく事務、こういうものも法律に規定してございます。
改正法に基づく業務をこの法人が所有者や行政から依頼をされるというケースも少なくないと思っておりまして、そういう受託に伴う収入によりまして法人が自立的に活動されるということを基本的には想定してございますが、国といたしましても、空き家の活用をモデル的に取り組まれる、こういう支援法人に対しましては直接財政支援をするということも考えてまいりたいと思います。
二点目の、法
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省住宅局長
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衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
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○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
まず一点目の、管理不全空き家に対する指導、勧告、これに伴う固定資産税の住宅用地特例解除の趣旨ということでございますけれども、今回管理不全空き家に位置づけた空き家に対して所有者に指導、勧告を行った場合、この勧告を受けた空き家につきましては、御指摘のとおり、固定資産税の課税標準を六分の一とする住宅用地特例が解除されるということでございます。
この趣旨でございますけれども、勧告をすること自体あるいは特例の解除をすること自体を目的としているということではなく、空き家の状態が悪化することのないように所有者の方に日頃からの適切な管理を強く促そう、そういう趣旨で制度を設けようとしているものでございます。
二点目にお尋ねの、高齢の所有者の方への対応ということでございますが、特に経済的に困窮をされた高齢の所有者の方には、ノウハウの面あるいは資金の面で非常に
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省住宅局長
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衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
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○塩見政府参考人 お答えを申し上げます。
事業の趣旨、目的への適合、あるいは法令への抵触ということでございますが、先生御指摘の空き家対策のモデル事業におきましては、まず、提案の採択をするに当たりまして、提案の内容が、本事業の趣旨、目的に十分適合しているかなどの観点から評価をいたしますとともに、事業の実施に当たり関係法令を遵守するように求めているところでございます。
また、事業の実施段階に入りました後におきましても、年度の途中で中間報告を求めまして、提案どおりに取組が実施されているかなどの確認をいたします。また、必要に応じ、補助対象事業に関しまして、補助金交付の目的達成に必要な法令への適合、これを確認することとしてございます。
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省住宅局長
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衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
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○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
先生御指摘のとおり、所有者が高齢の方の場合には、経済的に困窮されている方も多く、また、ノウハウの面でも不安を持たれている方が多いと思います。
今回の法案におきましては、空き家を適切に管理していただく上で必要な具体的な対応を国が指針としてお示しをし、所有者に自主的に管理していただくということを促しますが、これに加えまして、先ほど来御指摘いただいている支援法人が所有法人に寄り添って相談に応じる、また、委託を受けて空き家の管理を行う、こういうことも可能としておりますことで、所有者のノウハウを補完するということもしてまいりたいと思います。
また、高齢の方が意思能力に欠けるという場合もございます。その御親族に対しまして成年後見人制度の活用を助言させていただき、本人に代わって後見人にいろいろな御対応をいただくということも考えられると思います。また、今
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省住宅局長
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衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
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○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
空き家を発生させない、あるいは空き家を放置させないということは、やはり空き家をお持ちの所有者の方の意識が非常に大きく関わります。これは先生の御指摘のとおりだと思います。
このため、所有者の方あるいは御家族の方に、空き家が発生しないように、所有者が生前のうちから意識を持っていただく、住まいの終活ということに是非積極的に取り組んでいく必要があると思っております。
また、意識啓発ということで申しますと、生前から住まいの対処方針を決めておくことの重要性とか、あるいは空き家を持っていることに伴うリスク、空き家は傷みが早く資産価値が劣化する、こういったことにつきまして、国が自治体と一緒に、今回法案で創設します支援法人も活用しながら、所有者に対しまして周知をし、所有者の行動を促していくということが非常に重要だと思っております。
また、行動を促す上で
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