国土交通省住宅局長
国土交通省住宅局長に関連する発言414件(2023-02-20〜2026-04-24)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
住宅 (222)
マンション (176)
管理 (160)
団体 (124)
支援 (100)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 塩見英之 |
役職 :国土交通省住宅局長
|
参議院 | 2023-06-06 | 国土交通委員会 |
|
○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。
まず、住宅セーフティーネット法に定めます住宅確保要配慮者であるか否かということにつきましては、法律で書かれている方も、また法律に基づき省令で定められている方も、そして省令に基づいて自治体の計画で定められている者も、いずれも要配慮者であるということについての違いはないところでございます。
その上で、現在の省令で規定をしております要配慮者、省令で規定しております要配慮者につきましては、平成二十九年の住宅セーフティーネット法の改正の際に、当時の他法令におきまして居住の安定等に関する規定が置かれているというような場合に当該法令の定義規定等を引用する形で要配慮者を各号列記したというものでございまして、当時関係規定がなかったLGBTQの方や児童養護施設退所者の方につきましては省令に位置付けられていないという経緯でございます。
|
||||
| 塩見英之 |
役職 :国土交通省住宅局長
|
衆議院 | 2023-05-31 | 国土交通委員会 |
|
○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
先生御指摘のようなコンパクトシティーを進める際に、従前の居住者に市街化区域内に移っていただきたいというようなケースもあると思います。そういう場合には、既存の住宅を購入したり、あるいは、従前の住宅を除去することなどに対する支援をするということも考えられますけれども、あわせて、先生がおっしゃるような公営住宅の空き室の活用ということも、ニーズや事業主体の御判断次第では十分考えられると思います。
公営住宅につきましては、本来は住宅困窮者のためのものということでございますけれども、そういう方々の入居に支障がないという場合には、目的外使用ということも承認を受けた上でできるということになっておりまして、この場合には公募の必要がないということになります。
地域の実情に応じまして弾力的に公営住宅を活用するというようなケースにおきましては、公営住宅を目的外使
全文表示
|
||||
| 塩見英之 |
役職 :国土交通省住宅局長
|
衆議院 | 2023-05-24 | 国土交通委員会 |
|
○塩見政府参考人 一言だけお答え申し上げます。
今後、空き家の対策につきましては、従来、除却を中心に進めてまいりましたものを、活用そして管理も含めまして総合的に進めていく、そして、法令だけでなく、予算、税制その他、総動員して取り組んでいく方針としてございます。
|
||||
| 塩見英之 |
役職 :国土交通省住宅局長
|
衆議院 | 2023-05-24 | 国土交通委員会 |
|
○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
管理職職員の経験がある国家公務員OBが離職後二年間に行った再就職につきましては、国家公務員法に基づき届出が行われるということになってございます。
令和二年度以降の届出を確認しましたところ、議員御指摘の大和ハウスを含む大手ハウスメーカーの役員に再就職した者はいないということでございます。
|
||||
| 塩見英之 |
役職 :国土交通省住宅局長
|
衆議院 | 2023-05-24 | 国土交通委員会 |
|
○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
今先生御指摘の予算事業については、それぞれ大きな目的がございます。共通しておりますのは、現在、カーボンニュートラルに向けまして様々な施策を総動員する中で、特に住宅分野についてカーボンニュートラルを進めますために、住宅の省エネ性能を高めるために様々な工夫、努力をしてございます。
地域の工務店の方々に、余り供給に慣れていない業者の方も含めて、環境性能の高い住宅を供給していただくために補助金を御用意しているとか、あるいは、子育て世帯の方々が省エネ性能の高い住宅をなかなか取得しづらい環境にあるということを踏まえて補助金を御用意しているというようなことでございます。
そういう環境性能の高い住宅を取得していただく、あるいは、リフォームをしていただいて性能を高めていただく、こういうことを応援するために、広く使っていただく制度として御用意しているものでご
全文表示
|
||||
| 塩見英之 |
役職 :国土交通省住宅局長
|
衆議院 | 2023-05-12 | 国土交通委員会 |
|
○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
国土交通省では、平成二十六年に、子育て世帯、高齢者世帯など、より安心して居住できる住宅についての研究を始めまして、民間の有識者の方から、子育て世帯が安心して子育てできる居住環境についての指針を定めてはどうかと問題提起をいただきました。
その後、国土技術政策総合研究所におきまして検討を進め、平成三十年に、子育てに配慮した住宅に求められる事項、それからその水準を整理したガイドラインを策定いたしました。
このガイドラインの普及を図る中で、令和二年には五件の転落事故もございましたことも踏まえ、令和四年一月から子育て支援型共同住宅推進事業を開始いたしまして、転落事故対策を含めまして、子育てに配慮した住宅の整備を促進することにしたという経緯でございます。
|
||||
| 塩見英之 |
役職 :国土交通省住宅局長
|
衆議院 | 2023-05-12 | 国土交通委員会 |
|
○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
先生御指摘のとおり、建築基準法におきましては、火災時の避難安全性の観点から、共同住宅の二階以上のベランダには、高さ一・一メートル以上の手すりなどの設置を義務づけているものでございます。
近年の子供の転落事故の原因を見てみますと、手すりを乗り越えるというケースにおきましては、付近にありました踏み台でありますとかエアコンの室外機、それから足がかりとなるような腰壁などに子供がよじ登って事故に至っているというケースが非常に多いと承知しております。
委員の御指摘も踏まえましてですが、こういったよじ登りにくい構造とすることでありますとか、ベランダに物を置かないようにするための啓発、こういうことも含めまして、建築物における安全確保の在り方全般について十分検討してまいりたいと存じます。
|
||||
| 塩見英之 |
役職 :国土交通省住宅局長
|
衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
|
○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
建築基準法におきましては、建築物の敷地に、幅四メートル以上の道路との接道を求めております。これは、災害時の避難、消防活動の場の確保など、市街地の安全確保等を図るためのものでございます。
市町村が、今回の法案に基づきまして、接道規制を合理化いたしまして空き家を活用しようとする際も、規制本来の趣旨が損なわれないように、一定レベルの安全確保が講じられる必要がある、それを要件としてございます。
ここで必要となります安全確保策の要件でございますが、国土交通省令で定める基準を参酌して、市町村が活用指針に明記するということになってございまして、今後、省令で定める基準といたしましては、例えば、燃えにくい構造の建築物とすること、一定規模以下の住宅など多数の避難者が発生するおそれが少ない建築物であることなどを明らかにするべく検討を行ってまいります。
さら
全文表示
|
||||
| 塩見英之 |
役職 :国土交通省住宅局長
|
衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
|
○塩見政府参考人 お答えを申し上げます。
スピードアップということでございますけれども、ちょっとまず、御質問と少しずれるかもしれませんが、空き家の状態が大きく悪化しないうちでありますれば、より簡易な措置で適切な管理が確保できますので、管理不全空き家への指導、勧告などを行うことによりまして、空き家はより短期間で改善可能になるというふうに思います。
その上で、指導、勧告ということでございますけれども、同じ指導、勧告と申しましても、管理不全空き家に求める措置の内容と、特定空き家に求める措置の内容とでは、内容が大きく異なることが想定されております。具体的には、管理不全空き家、まだ状態がそれほど悪くないという状態の管理不全空き家であれば、修繕などの比較的軽い措置を求めることになります。特定空き家につきましては、除却を含めて重い措置を求めるということが想定されるということで、求める内容が異なる
全文表示
|
||||
| 塩見英之 |
役職 :国土交通省住宅局長
|
衆議院 | 2023-05-10 | 国土交通委員会 |
|
○塩見政府参考人 お答えを申し上げます。
先生御指摘のとおり、空き家の活用は大変意義のあるものだと思っております。
地域の空き家ストックを、地域の活性化あるいは地域の課題解決に役立てていただく、そういう大変有効な資産として捉えて有効活用を進めていくということが大変重要でございます。
このため、今回の法案におきましては、空き家の活用を重点的に図ろうとする区域を市町村が設定をし、その活用指針を定めることができることとしております。
また、活用を進める際のネックになり得る接道や用途などの規制を市町村主導で合理化できるということにいたしまして、その際、所有者が、あるいは民間事業者の方が、どのような場合に制限が合理化されるか、そういうことが見通せるように、要件を活用指針に明記するということにしてございます。
こういう活用促進区域の設定でありますとか、区域を設定した際に必要となる活
全文表示
|
||||