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国土交通省住宅局長

国土交通省住宅局長に関連する発言408件(2023-02-20〜2026-03-24)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 住宅 (210) マンション (191) 管理 (173) 団体 (126) 支援 (101)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
楠田幹人 参議院 2025-05-19 決算委員会
収入未申告者の対応についても大変重要な政策課題であるというふうには考えております。ただ、毎年調査をする必要があるかどうかというところの中で、当時の判断として削除したということでございます。
楠田幹人 参議院 2025-05-19 決算委員会
令和元年度の調査のタイミングで削除をいたしまして、その後、令和五年度からまた追加をいたしているという状況でございます。
楠田幹人 参議院 2025-05-19 決算委員会
元々、実態調査自体は毎年度行っております。その中で、収入未申告者についての実態の状況につきましては、先ほど申し上げたように、令和元年度に一度削除をいたしました。それで、令和五年度に追加をいたしまして、令和六年度も同じように実施をしているということでございます。
楠田幹人 衆議院 2025-05-16 国土交通委員会
お答えをいたします。  住宅の耐震性を確保し、国民の生命財産を守ることは、住宅政策上、極めて重要な課題であり、これまで、昭和五十六年に新耐震基準を導入いたしますとともに、平成十二年には、木造建築物について、接合部の仕様等の明確化を行うなど、取組を進めてまいりました。  議員御指摘のとおり、熊本地震等においては、木造建築物の倒壊率について、新耐震基準の適用の有無によって大きな差が見られ、その有効性が改めて確認をされたところですが、一方で、新耐震基準導入後の木造住宅であっても、接合部に金具を用いていないなど仕様が不十分なものについては、倒壊等の被害も一部見られたところでございます。  このため、新耐震基準が導入された昭和五十六年から、接合部の仕様等の明確化が図られた平成十二年までの木造住宅について、所有者等が接合部の仕様等への適合状況を自分で確認できる方法を取りまとめ、その周知に努めてい
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楠田幹人 衆議院 2025-05-16 国土交通委員会
お答えを申し上げます。  御指摘の点状ブロックにつきましては、平成二十二年に建築物が建築をされた際には敷設をされておりませんで、令和三年六月に敷設されたものというふうに承知をしております。  建築基準法に基づきます完了検査は建築物の工事が完了した際に実施をされるものでございまして、御指摘の点状ブロックにつきましては、建築物の工事完了時には存在をしておりませんでしたので、完了検査の対象にはなっておりません。
楠田幹人 衆議院 2025-05-14 国土交通委員会法務委員会連合審査会
お答えをいたします。  先生御指摘の管理計画認定制度につきましては、令和四年の開始以降、認定取得件数は毎年着実に増加をしてきております。本改正法案におきまして、新築マンションを認定の対象に追加するなどの措置を講ずることによりまして、施行後五年間で管理計画認定の取得割合を二〇%まで増加をさせることとしております。  この管理計画認定を取得したマンションにおきましては、修繕積立金の適切な積立てや大規模修繕工事の計画的な実施など、適正な管理に向けた管理組合の自主的な取組が推進をされますとともに、市場において高い評価を受けるなどの効果が期待をされているところでございます。  また、御指摘のとおり、税制や金融などの面におきましても、認定を受けたマンションについては、大規模修繕工事を実施した場合の固定資産税の減額や、住宅金融支援機構の共用部分リフォーム融資等の金利の引下げ、マンションすまい・る債
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楠田幹人 衆議院 2025-05-14 国土交通委員会法務委員会連合審査会
お答えをいたします。  地域のマンション政策を担うのは地方公共団体でございますけれども、そのマンパワーには限りがありますことから、マンション管理に取り組む民間団体と連携し、その協力も得て、地域全体で管理組合の活動をきめ細かく支援をする体制を構築することが大変重要だと考えております。  このため、本改正法案におきましては、地方公共団体などからの要望も踏まえまして、マンション管理に取り組む民間団体をマンション管理適正化支援法人として登録できる制度を創設することとしたところでございます。  この支援法人の登録を受ける主体といたしましては、各地域で活動しておりますマンション管理士や管理組合の団体などを想定しているところでございます。こうした団体にとっても、本法人に登録されることによりまして、認知度や信頼感が高まり、活動の充実でありますとか地方公共団体と連携した取組の強化などにつながるメリット
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楠田幹人 衆議院 2025-05-14 国土交通委員会法務委員会連合審査会
お答えをいたします。  先生御指摘のとおり、一棟リノベーションにつきましては、躯体を生かして再生を図る手法でございます。建て替えと比較をいたしまして、費用の面、時間の面などで負担が小さい、あるいは再生に向けた合意形成を図りやすいなどの特徴がございます。今回の改正法案によりまして、今後の活用の拡大が期待されるところであります。  また、一棟リノベーションにつきましては、共用部分と全ての専有部分の変更を伴う工事を行うものでございますので、一旦躯体のみの状態とし、必要に応じて耐震改修などの躯体の補強を行った上で、全ての専有部分の改修を進めていくということも可能でございます。  このため、耐震性が不足しているマンションで一棟リノベーションを行う場合には、その機会を捉えて耐震改修をしっかりと進めていただくということが大変重要であるというふうに考えているところであります。  国土交通省におきま
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楠田幹人 衆議院 2025-05-14 国土交通委員会法務委員会連合審査会
お答えいたします。  集合住宅における一棟リノベーションにつきましては、現行制度では、マンションは区分所有者全員の合意がないと実施をできませんので、合意形成の必要がない賃貸住宅とか社宅などで取り組まれているところでございます。現在把握しているところで、少なくとも約二十社の事業者が事業に参画をし、約二百棟の事業実績が確認をされております。  今回の法改正で多数決決議での実施が可能になりますので、マンションにつきましても、今後は参画する事業者、事業実績共に出てくるのではないかというふうに見込んでおります。  引き続き、この法改正の趣旨、内容の周知をして、一棟リノベーションによる再生がしっかり実施されるように環境整備に努めてまいりたいと思います。
楠田幹人 衆議院 2025-05-14 国土交通委員会法務委員会連合審査会
お答えいたします。  先生御指摘のとおり、民法第二百三十四条におきましては、建築を築造する場合には、境界線から五十センチ以上の距離を保たなければならない旨が規定をされております。  また、建築基準法第六十三条では、防火地域等にある建築物で、外壁が耐火構造の場合には、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる旨を規定しているところでございます。  これらの規定に関しましては、平成元年の最高裁判決におきまして、建築基準法第六十三条は、当該規定が適用される建築物について、民法第二百三十四条第一項の規定の適用が排除される旨を定めたものと解するのが相当というふうにされたところでございます。  御指摘のとおり、マンションの開発等に関しますトラブルを抑制して建築活動を円滑に行っていくためには、事業者の方々、住民の方々に建築に関する条件がきちんと周知をされているということが大変重要であるという
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