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国土交通省住宅局長

国土交通省住宅局長に関連する発言401件(2023-02-20〜2025-12-02)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: マンション (206) 管理 (194) 住宅 (183) 団体 (131) 支援 (111)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
楠田幹人 参議院 2025-05-22 国土交通委員会
お答えいたします。  マンションにおいては、新築時から適切な修繕積立金や修繕計画などを設定し、将来にわたって適正に管理を行いながら安心して居住できる環境を整備していくことが重要と考えております。  適切な修繕積立金の積立てなど、管理組合による自主的かつ継続的な取組を推進するため、令和四年に管理計画認定制度を開始をいたしましたが、本制度は既存マンションのみを対象とするものとなっております。  一方で、委員が御指摘されましたとおり、大規模修繕工事を適切に実施するために修繕積立金を引き上げようとしても、区分所有者間で合意が得られず、決議に至らないケースも見られるところでございます。新築時から適切な修繕積立金などを設定し、適正な管理や修繕につなげていくことがますます重要になってきているというふうに考えております。  このため、本改正法案では、分譲事業者が新築時に管理計画を作成し、分譲後、管
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楠田幹人 参議院 2025-05-22 国土交通委員会
お答えいたします。  委員御指摘の一般社団法人マンション管理業協会のマンション管理適正評価制度につきましては、マンションの管理状況等を複数段階で評価し見える化することによって適正な管理につなげていく取組であるというふうに承知をいたしております。  このような民間団体の取組は、各管理組合が現在の管理水準や不足している事項等を客観的に把握し、管理水準の更なる向上に取り組みやすくなるとともに、最終的にはマンション管理法に基づく管理計画認定の取得につなげていくという効果も期待されるところでございます。  このため、民間団体の評価制度により一定の管理水準に達していることが確認されたマンションを対象に、住宅金融支援機構のマンションすまい・る債の利率を上乗せする方向で検討してまいりたいというふうに考えております。  民間団体の取組との連携を強化し、管理計画認定の取得の促進にもつなげていくことによ
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楠田幹人 参議院 2025-05-22 国土交通委員会
お答えいたします。  マンションの適正な管理を実現するためには、地方公共団体だけではなく、マンション管理に取り組む民間団体と連携し、その協力も得て地域全体で管理組合の活動をきめ細かく支援をする体制を構築することが重要と考えております。  このため、本改正法案では、地方公共団体がマンション管理に取り組む民間団体をマンション管理適正化支援法人として登録できる制度を創設することといたしております。各地域で活動しているマンション管理士や管理組合の団体などにとっても、本法人に登録されることにより認知度や信頼感が高まり、活動の充実や地方公共団体と連携した取組の強化などにもつながるものと考えております。  また、本団体の活動資金については、支援法人は民間法人、民間団体であるため、自律的に活動することが基本であり、地方公共団体から区分所有者向けのセミナーの開催や相談対応、管理組合の活動支援等の業務を
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楠田幹人 参議院 2025-05-22 国土交通委員会
お答えいたします。  マンションの再生等の事業を進めるに当たりましては、委員御指摘のとおり、様々な事情で事業に反対し転出される区分所有者や賃借人の方々に対しましても丁寧な対応を行うことが極めて重要であるというふうに認識をいたしております。  このような観点から、本改正法案では、区分所有法において適切な補償額による金銭的補償を行うことを規定をいたしますとともに、それに加えて、転出される方々が住まいの確保に困ることのないよう、丁寧に事業を進めていくことを求める規定として、マンション再生法において、国土交通大臣が作成する基本方針に定めなければならない事項として、居住していた区分所有者や賃借人の居住の安定確保に関する取組を位置付けますとともに、これらの取組について、地方公共団体や事業の施行者などが努力義務を負うことを明記することといたしております。  今後は、これらの規定の趣旨を踏まえ、高齢
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楠田幹人 参議院 2025-05-22 国土交通委員会
お答えいたします。  委員御指摘のとおり、区分所有者に対する管理意識の醸成はマンション管理の基本でございます。適正な管理を実現する上で必要不可欠な重要な取組であると考えてございます。このため、地方公共団体や関係団体等と連携して、区分所有者向けのパンフレットの作成、周知や、シンポジウムの開催等に取り組み、管理意識の醸成に努めてまいります。  また、本改正法案では、区分所有法においてマンション管理に関する区分所有者の責務を新たに規定をいたしますとともに、マンションの管理の適正化の推進に取り組む民間団体の登録制度を創設し、こうした団体がマンションの適正な管理を促す普及活動等を行うことといたしております。  今後は、新設するマンション管理適正化支援法人等の協力も得ながら、管理意識の醸成に向けた普及活動等を更に強化し、マンションの管理の適正化を進めてまいります。
楠田幹人 参議院 2025-05-22 国土交通委員会
お答えいたします。  マンションは私有財産であり、区分所有者の責任で適切に管理や再生を行うのが基本でございますけれども、区分所有形態という特殊性や管理不全となった場合の周辺への影響の大きさなどを踏まえると、地方公共団体がマンションの管理や再生に積極的に関与し、管理組合の取組をしっかり支援していくことが重要でございます。  このような理由から、また地方公共団体から要望があったことも踏まえまして、本改正法案では、地方公共団体が危険なマンションに対する報告徴収や指導、助言、勧告などを行うことを可能とする措置を講じることとしたところでございます。  これら勧告等の活用につきましては、例えば、マンションの外壁の複数面に剥落等が生じ、その落下等によって周辺住民に危害を与える蓋然性が高い場合や、躯体内部の給排水管等が腐朽し、ガス漏れや漏水など衛生上有害な事態が発生する蓋然性が高い場合などを想定して
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楠田幹人 参議院 2025-05-22 国土交通委員会
お答えいたします。  危険なマンションに対する建て替え等の勧告制度は、地方公共団体という公的な立場から指摘を行い、それを契機として区分所有者がマンションの再生に向けた取組を進めることを促すために設けることとしたものでございます。  また、マンションが危険な状態となった場合には、当該マンションの住民だけでなく、その周辺の住民等への影響も大きいことから、区分所有者が勧告に従わず危険なマンションがそのままの状態で放置されることを抑止するため、正当な理由がなく勧告に従わなかった場合には、地方公共団体がその旨を公表することができることといたしております。  公表自体は強制力のある措置ではありませんけれども、公表されることにより不動産価格が下落する可能性があるということも含めまして、勧告に従わないことに対する一定の抑止になり得るものというふうに考えております。また、周辺住民等に危険マンションの存
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楠田幹人 参議院 2025-05-22 国土交通委員会
お答えいたします。  共用部分の損害賠償請求権の行使の円滑化が図られ、修繕費用を回収しやすくなるよう、法務省等と連携をし、本改正法案による区分所有法の改正と併せて、管理規約の改正による実務的な対応を行うことにより、滞りなくマンションの修繕が進むよう取り組んでまいりたいというふうに考えております。  その意味でも、改正法の施行後、管理規約への反映状況などを把握していくことは重要であるというふうに考えておりまして、今後、国交省で五年に一度実施をしておりますマンション総合調査において、本件についても調査項目に追加し、状況を適切に把握してまいりたいというふうに考えております。
楠田幹人 参議院 2025-05-22 国土交通委員会
お答えいたします。  段階増額積立方式を採用しているマンションの中には、当初と比較して最終的には数倍程度に修繕積立金を引き上げることを計画している事例もあるというふうに承知をいたしております。このようなケースでは、区分所有者間で合意が形成されず、将来にわたって修繕積立金の計画的な引上げが困難となり、適切な修繕工事等が実施できない事態が懸念されることから、適切かつ現実的な引上げ幅等を設定することが重要であるというふうに考えております。  このため、令和五年十月に有識者検討会を設置し、昨年六月に段階増額積立方式における適切な引上げの考え方を公表したところであり、関係団体とも連携し、あらゆる機会を捉えてその周知、浸透に取り組んでいるところでございます。  また、本改正法案におきましては、既存マンションにおいて適切な修繕積立金の確保に向けた取組が円滑に進むよう、修繕積立金の引上げを含みます管
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楠田幹人 参議院 2025-05-22 国土交通委員会
お答えいたします。  今後、高経年マンションの更なる増加が見込まれる中で、御指摘のとおり、マンションの終活、大変重要な課題であると考えております。  マンションは私有財産でありますので、区分所有者の責任で適切に管理していただくことが基本であり、将来的に必要となる解体費につきましても、管理組合において計画的な積立てを行うなどの取組を行っていただくことが重要でございます。例えば、東京都板橋区の高島平ハイツ、築約五十年でございますが、そちらでは、修繕積立金の一部を災害時復旧積立金として積み立てた上で、災害が発生しなかった場合にはこれを解体費に充当するなど、計画的な積立てに努められているものというふうに承知をいたしております。  国土交通省では、こうした解体費の積立てに関わる事例の収集を進めているところでございまして、令和七年度に、有識者の意見も聞きながら、マンションの規模等に応じた解体費の
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