国土交通省住宅局長
国土交通省住宅局長に関連する発言401件(2023-02-20〜2025-12-02)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 楠田幹人 |
役職 :国土交通省住宅局長
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参議院 | 2025-05-22 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
マンションの建て替えを進めるに当たりましては、様々な事情で事業に反対し、転出をされる区分所有者などの方々に対しても丁寧な対応を行うことが極めて重要であるというふうに認識をいたしております。
マンションは、区分所有形態という性格上、建て替えを円滑に進めるためには管理組合内の合意形成が不可欠であります。仮に反対者等がいる場合にも、住民の安全や良好な居住環境を守るという公益性の観点から、区分所有法では、適切な補償額による金銭的補償を行うなどの財産権への必要な配慮を厳格な手続の下で規定をした上で、多数決で意思決定を行うことができるということといたしております。
また、これに加えまして、転出される方々が住まいの確保に困ることのないよう丁寧に事業を進めていくことを求める規定として、マンション再生法におきまして、国土交通大臣が作成する基本方針に定めなければならない事項とし
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| 楠田幹人 |
役職 :国土交通省住宅局長
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参議院 | 2025-05-22 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
セーフティーネット住宅は、様々な事情を持つ住宅確保要配慮者の幅広い受皿として一定の役割を果たしておりますけれども、住戸の条件などから、あらゆる住宅確保要配慮者の方に適した住まいを確保することは難しい場合があるというふうに考えております。特に、障害を持つ方々などに対しましては、住戸そのものを用意すれば足りるというだけではなくて、福祉サービスや居住支援のためのサポートを行うということも大変重要な場合があると思います。
このようなハード、ソフト両面からの支援体制を整え、家主の受入れの幅を広げて、住まいのセーフティーネットの裾野の拡大につなげていくということが大変重要であるというふうに考えております。
昨年の通常国会では住宅セーフティーネット法を改正をし、居住支援法人等と連携して入居者の見守りや福祉サービスへのつなぎなどを行う居住サポート住宅の制度を創設したところで
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| 楠田幹人 |
役職 :国土交通省住宅局長
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参議院 | 2025-05-22 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
マンションの建て替えを進めるに当たりましては、様々な事情で事業に反対し転出される方々に対しましても丁寧な対応を行うということが大変重要であるというふうに認識をいたしております。特に高齢者など住宅確保への配慮が必要な方々に対して、それぞれの住まいのニーズに応じた対応、大変重要だという、必要であるというふうに考えているところでございます。
民間賃貸住宅の空き室も増加をしている中、まずは転出する区分所有者や借家人の方々に対し、組合が金銭面で適切な補償を実施をしつつ、それぞれのニーズに応じた住まいを適切に確保できるよう、デベロッパー等と連携をして対応することが必要であるというふうに考えております。
さらに、転出者が住宅を確保しづらい個別の事情がある場合に備え、ニーズに適応する公的賃貸住宅や民間賃貸住宅の空き家、空き室に適切にアクセスできることも重要でございます。この
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| 楠田幹人 |
役職 :国土交通省住宅局長
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参議院 | 2025-05-19 | 決算委員会 |
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お答えいたします。
公営住宅は、公営住宅法に基づき、国と地方公共団体が協力して、住宅に困窮する低額所得者に対し低廉な家賃で供給する賃貸住宅であり、その供給を通じて、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的としております。
事業主体である地方公共団体が管理する公営住宅の戸数は、令和五年度末時点で全国で約二百十二万戸となっております。
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| 楠田幹人 |
役職 :国土交通省住宅局長
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参議院 | 2025-05-19 | 決算委員会 |
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お答えいたします。
公営住宅は住宅に困窮する低額所得者に供給するものであることから、入居者は、公営住宅法上、収入が一定額以下であること、また、現に住宅に困窮していることが明らかであることの二つの要件を満たすことが必要とされております。
また、公営住宅の家賃は、入居者がその収入から見て負担できると考えられる金額に住戸の立地、規模等の便益に応じた補正を行ういわゆる応能応益方式の考え方に基づき、法令で定める方法により、事業主体である地方公共団体において条例で定めるものとされているところでございます。
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| 楠田幹人 |
役職 :国土交通省住宅局長
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参議院 | 2025-05-19 | 決算委員会 |
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お答えいたします。
公営住宅法上、収入超過者とは、公営住宅に引き続き三年以上入居をしている者であって、事業主体である地方公共団体が条例で定める入居収入基準の額を超える収入がある者とされております。収入超過者には公営住宅を明け渡す努力義務が生じますとともに、事業主体である地方公共団体がいわゆる近傍同種家賃を上限に段階的に引き上げる形で設定された割増し家賃を徴収することになります。
また、高額所得者とは、公営住宅に引き続き五年以上入居している者であって、最近二年間引き続き政令で定める金額を超える高額の収入がある者とされております。高額所得者に対しては、事業主体である地方公共団体が公営住宅を明け渡すよう請求することができますとともに、近傍同種家賃を徴収することになります。
なお、病気にかかっているなど特別な事情がある場合には、事業主体である地方公共団体の判断で、明渡し期限の延長、家賃
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| 楠田幹人 |
役職 :国土交通省住宅局長
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参議院 | 2025-05-19 | 決算委員会 |
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お答えいたします。
公営住宅の家賃は、毎年度、入居者から申告された収入に基づき、事業主体である地方公共団体が決定をしておりますが、収入の報告請求を行ったにもかかわらず申告を行わない者のことを収入未申告者というふうに呼んでおります。入居者からの収入の申告がない場合において、事業主体が報告請求を行ったにもかかわらず、公営住宅の入居者がその請求に応じないときは、近傍同種家賃を徴収することになります。
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| 楠田幹人 |
役職 :国土交通省住宅局長
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参議院 | 2025-05-19 | 決算委員会 |
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お答えいたします。
令和五年度末時点での公営住宅の入居率は、全国平均で約八九%となっております。特に入居率が高い地域は、東京都で約九六%、沖縄県で約九四%となっております。
また、令和五年度に募集を行った公営住宅の応募倍率につきましては、全国で約三・八倍となっております。特に応募倍率が高い地域は、東京都で約十四倍、沖縄県で約八・三倍となっております。
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| 楠田幹人 |
役職 :国土交通省住宅局長
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参議院 | 2025-05-19 | 決算委員会 |
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お答えいたします。
令和五年度末時点で公営住宅に入居している世帯のうち、高額所得者の割合は約〇・四%、また、高額所得者を含む収入超過者の割合は約七・九%となっております。また、収入未申告者の割合は約〇・八%となっております。
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| 楠田幹人 |
役職 :国土交通省住宅局長
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参議院 | 2025-05-19 | 決算委員会 |
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お答えいたします。
高額所得者等への明渡しの促進等の措置の実施につきましては、先生御指摘のとおりでございます。平成二十二年に全国の事業主体に対し技術的助言を発出し、適切な実施を求めますとともに、平成二十三年六月以降、四つの事業主体に対して個別に技術的助言を実施したところでございます。その後は、個別に技術的助言を発出し続けるのではなく、全国会議等におきましてこれまで発出してきた様々な技術的助言の内容等を周知し、注意喚起を行うことによって公営住宅の適正な管理を促してきたところでございます。
また、御指摘の実態調査につきましては、事業主体である地方公共団体の協力を得ながら毎年度実施をしてまいりましたが、その調査項目について、多くの地方公共団体から調査に係る負担を軽減する観点から削減を強く求められ続けてきた一方で、その時々の政策課題に応じ、現場のニーズや実態を把握するため調査項目の追加が必
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