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国土交通省港湾局長

国土交通省港湾局長に関連する発言140件(2023-02-20〜2026-04-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 港湾 (281) 事業 (85) 管理 (76) 確保 (64) 施設 (63)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
稲田雅裕 衆議院 2025-04-04 国土交通委員会
具体的には、国土技術政策総合研究所という機関が横須賀、久里浜にございますが、ここにおきまして、港湾管理者の職員等も対象とした港湾施設の設計あるいは港湾工事の施工に関する研修に加え、港湾における防災や維持管理に関する研修などを行っております。  直近、令和六年度におきましては、十三コースを設けておりまして、延べ百五十人の港湾管理者の職員がこれに参加をされ、港湾に関する高い専門知識を習得されました。  引き続き、研修を通じて、港湾管理者の職員の技術力の向上に努めてまいります。
稲田雅裕 衆議院 2025-04-04 国土交通委員会
港湾施設の老朽化対策につきましては、将来にわたってその機能を発揮できるよう予防保全型の維持管理への本格転換を図るため、老朽化した施設の機能集約を行う再編や、新技術の活用などに取り組んできてございます。  令和四年度には、これまで交付金で行っていた老朽化対策のための事業を集中的に支援する個別補助化を行いました。また、ライフサイクルコストの縮減や、機能の集約及び転換、DXを含む新技術等の活用などを港湾施設の維持管理計画に盛り込むための補助制度も創設をいたしました。  さらに、港湾施設の老朽化に関する情報を電子化して、一元的なアクセスを可能とするサイバーポートの構築や、新技術の活用による点検の合理化などの取組も推進してきてございます。
稲田雅裕 衆議院 2025-04-04 国土交通委員会
そのように捉えていただいて構わないと思います。
稲田雅裕 衆議院 2025-04-04 国土交通委員会
つぶさに情報を得ているわけではございませんが、事務系の方しかいないという中で、多分、民間コンサルタントの方等の力をかりながら、発注図書を作成し、工事に当たるというような取組をされているものと推察してございます。
稲田雅裕 衆議院 2025-04-04 国土交通委員会
平成三十一年にこれを出させていただいていますが、三十年間の維持管理・更新費の推計、全体百八十から百九十兆円のうち、港湾は約六から八・三兆円というふうな数字が出ていると思います。
稲田雅裕 衆議院 2025-04-04 国土交通委員会
先ほど申し上げた数字は、港湾管理者さんの地方単独費だとか、いろいろな数字が混ざった数字として公表されております。  一方で、我々の方の予算、直轄事業や補助事業、そういった中で、維持管理にそれがどのくらいかかったか、更新にどれくらいかかったかというのを、そこだけ取り出して数値化するというのが難しいことがありまして、現時点ではどの程度必要になったのかを把握はできておりませんし、することも困難かというふうに思っております。
稲田雅裕 衆議院 2025-04-04 国土交通委員会
利用調整協議会において協議を行うときは、あらかじめ、協議対象となる埠頭の貸付けを受けている許可事業者に協議事項を通知しなければならないこととし、正当な理由がある場合を除いて……(福島委員「それは私の質問です。短く」と呼ぶ)はい。  この正当な理由でございますが、例外的な場合に限定されるものであります。御指摘のように、当該一時利用によって事業の遅延等の損害が生じることが確実であって調整の余地が全くないような場合、この場合が正当な理由に該当するものと考えております。
稲田雅裕 衆議院 2025-04-04 国土交通委員会
港湾法の中とか他法でもいろいろ協議会の規定がございますが、同種の協議会の例に倣って罰則は設けてございません。
稲田雅裕 衆議院 2025-04-04 国土交通委員会
改正法五十五条の二の二の第七項の規定ですが、協議会構成員に対して協議結果の尊重義務を規定してございます。法律上の義務を設けることで協議会の実効性を高める効果があると考えてございます。  さらに、協議結果としての一時的な利用を確実に担保するため……(福島委員「読んでいる答弁書が違うんですよ、それは」と呼ぶ)大変失礼をいたしました。撤回します。  利用調整協議会において協議が調わない場合、当該基地港湾を一時利用することはできないため、一時的な利用を希望する許可事業者において、他の基地港湾の使用や基地港湾の利用期間の見直しも含め、対応策を検討することになるものと考えてございます。
稲田雅裕 衆議院 2025-04-04 国土交通委員会
お答え申し上げます。  この協定は、私人間の契約であるため、本来なら、その当事者の自由な契約の下に置かれるものでありますが、今般の改正案に規定される協働防護協定は、施設所有者が変わった後にもその協定の効力を引き継いでいただく、いわゆる承継効という特別の法的な効力が付与される仕組みでございます。  この承継効を付与することが合理的であることを公的主体が確認するために、他の承継効を有する協定制度も参考としながら、港湾管理者の許可に係らしめたものであります。  また、違反した場合の措置ということでありましたが……