国土交通省物流・自動車局長
国土交通省物流・自動車局長に関連する発言377件(2023-11-09〜2025-12-02)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 鶴田浩久 |
役職 :国土交通省物流・自動車局長
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参議院 | 2024-04-25 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(鶴田浩久君) 多重下請構造につきましては、三つで考えてございます。
まず第一に、見える化をすると。これ、現在、先ほど小沼委員からも、その荷主、それから元請間の合理的な判断があればなくなっていくじゃないかという御指摘ありました。まさにそういうことだと思うんですが、現状はまだその合理的な判断をする前提となる見える化ということができていないと。まずこれを見える化するというのがこの法案に盛り込んでいる内容でございます。
それから二つ目に、その見える化をした上で、荷主と元請事業者、運賃交渉するわけですけれども、その際にしっかりその適正な運賃になるように交渉しなきゃいけないという努力義務ですとか一定の義務を盛り込んでいるというのが二点目です。
三点目に、今御指摘もありましたように、そうはいっても悪質なケースがあるだろうと。これに対するチェック体制として、るる申し上げております
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| 鶴田浩久 |
役職 :国土交通省物流・自動車局長
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参議院 | 2024-04-25 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(鶴田浩久君) 御指摘のありました荷待ち、荷役ですけれども、これ、平均的なトラックドライバーの一運行拘束時間、十二時間半でございます。そのうち荷待ちと荷役が三時間と大変大きな割合になっています。
このため、これを是正しようということで、この法案では、これを是正するためには荷主の協力が何としても必要ということで、荷主に対してこれを是正する努力義務、そして一定以上の規模の事業者、荷主には義務、計画を策定して取り組むという義務を課すというものでございます。
その具体的な内容は、例えば荷役で申しますと、トラックバース、失礼しました、荷待ちで申しますと、トラックバースが例えば二個しかないのに十台のトラックが一遍に来たらどうしてもずっと待つことになる。そういうのを避けるための予約システム、あなたは八時、あなたは九時、あなたは十時に来てください、そういうものですとか、あと荷役を短くす
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| 鶴田浩久 |
役職 :国土交通省物流・自動車局長
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参議院 | 2024-04-25 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(鶴田浩久君) パレット導入を誰が主導するのかということでございますが、これは、この法律で努力義務を設けて、その具体的な内容を国がこれから判断基準として定めていくわけですけれども、その中で発荷主、発の側、つまり物流事業者に発注する側の荷主が取り組むべき措置としてパレット導入というのを明記していきたいというふうに考えております。
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| 鶴田浩久 |
役職 :国土交通省物流・自動車局長
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参議院 | 2024-04-25 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(鶴田浩久君) 今、日常生活を含めてという御指摘だと思いますが、物流は、そういう暮らし、それから経済を支える社会的なインフラであると思っております。そういう中で、輸送力が足りなくなってしまうのを単純に放置してしまうといろんなものが、物流が滞ってしまう、まさにそういうことを避けたいと。
そういう中で、一つはめり張りということで、今例示していただきましたような生鮮品、これは非常に急ぐものの代表例だと思います。逆に、今度は計画的に、荷主も協力していただいて計画的にやれば、急がないものというのもあるじゃないかと。それのめり張りを付けていくことで結果的に全体の効率性を上げていけば、より少ない担い手でニーズに応えることができる、そういう考え方でこの法案を提出しているところでございます。
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| 鶴田浩久 |
役職 :国土交通省物流・自動車局長
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参議院 | 2024-04-25 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(鶴田浩久君) 今御指摘のありました行動変容ということで、二つあるかと思います。
一つは、まず、昨年六月の政策パッケージにも盛り込まれておりますけれども、広報ということでございます。これは、消費者にまずは、今御指摘のあったように、これは自分たちの問題だということを理解していただくということでございます。で、物流は重要なんだということも理解していただく。このために、実は大臣、斉藤大臣にも先頭に立っていただいて再配達の削減PR月間の広報をやっていただいたり、あとは、ついこの間終わったと思いますが、テレビで政府広報としてちびまる子ちゃんにもそういうことを訴えていただいたり、そういうことでございます。
それから二つ目が、そうやって分かっていても、なかなかそれ選択肢がないじゃないかと、どうやってその、じゃ、物流負荷が低い、再配達を避けるようなことが自分たち消費者としてできるんだと
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| 鶴田浩久 |
役職 :国土交通省物流・自動車局長
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参議院 | 2024-04-25 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(鶴田浩久君) 今、Eコマース需要の伸びに応じて、ラストマイル配送を担っている軽トラック事業者は増加しています。その中で、軽トラック事業者の死亡・重傷事故件数は増加傾向にあります。この直近六年間で、一台当たりでも一・五倍、それから総数だと二倍に増えています。調べますと、個人事業主が大半を占めているということもあって、この安全確保のためのどういう自分たちが義務を負っているのかということも十分認識されていないということも分かりました。
このため、この法案で、軽トラック事業者に対しまして、安全管理者を選任して、その管理者に定期的な講習の受講を義務付けるといったことを盛り込んでおります。こういったことで進めてまいりたいと考えております。
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| 鶴田浩久 |
役職 :国土交通省物流・自動車局長
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参議院 | 2024-04-25 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(鶴田浩久君) 御指摘ありましたように、若い方が入ってこれるような職場にしていくということが大変重要だと思っております。そのためには、先ほども申し上げましたけれども、将来展望が持てる産業だということが大事で、そのためには、物流が持続的に成長する、こういうこと、絵をどう描いていけるかということかと思います。
このためには、物流事業者だけの取組では限界がある、したがって荷主の協力が非常に大事、それも含めて社会全体で取り組んでいくんだと、そういう考え方に基づいて今回の法案を提出したわけでございます。具体的に、それによって適正運賃の収受が進んで、そして多重下請構造が解消され、是正されるような、そういうことを目指しております。
先ほど斉藤大臣からも、二〇二四年は物流革新元年にするんだということで、年々それを、物流を進化させていくということで、委員からも冒頭あったロマンを感じていた
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| 鶴田浩久 |
役職 :国土交通省物流・自動車局長
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参議院 | 2024-04-25 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(鶴田浩久君) トラックドライバーは暮らしと経済を支えるエッセンシャルワーカーでございます。災害のときにも、先ほど御指摘あったように御活躍をいただきました。この方々にとって適正な労働時間と適正な賃金が両立する魅力ある職場にしていく必要がございます。このためには、省人化や省力化など物流の効率化に向けた取組とともに、あわせて、賃上げの原資となる適正運賃を収受できる環境を整備すると、これが必要でございます。
これを抜本的に進めるためには、これも御指摘ありましたように、荷主企業それから消費者、社会全体で取り組んでいく必要がございます。このために、関係省庁とも連携して、これは積極的な連携をして、関係業界を巻き込んで取り組んでいくということでございます。
このため、この法案による様々な措置と、それから、あわせまして、それに先立って標準的運賃の見直しですとかトラックGメンの設立ですと
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| 鶴田浩久 |
役職 :国土交通省物流・自動車局長
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参議院 | 2024-04-25 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(鶴田浩久君) 御指摘のありましたように、荷主は、これは貨物の受渡しについてトラック事業者に指示ができると、そういう立場にありますので、荷主の役割は極めて重要だと思っております。
多重下請構造の是正に向けましては、荷主は、この法案によって義務付けられます運送契約の書面化、これを前提としまして、運送事業者から運賃の交渉の申入れがあったときに、それに応じて適正運賃を支払っていただくということが重要でございます。
また、この法案では、荷主は、元請事業者が作成する実運送体制管理簿、これを閲覧できるというふうに規定してございます。これによりまして、元請事業者と荷主が交渉する中で、過度な下請構造の回避をむしろ荷主の側から求めていただくと、こういったことにも期待をしております。
それから、物流の効率化ということで申し上げますと、荷待ち・荷役時間の削減等に関して荷主には努力義務を今
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| 鶴田浩久 |
役職 :国土交通省物流・自動車局長
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参議院 | 2024-04-25 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(鶴田浩久君) 多重下請構造の是正に向けまして、元請事業者の責任は大変重要であると考えております。
このことを、この重要性について関係者が共通認識を持つことが重要で、その前提として、この法案におきましては、元請事業者に対してこの実運送体制管理簿の作成を義務付けているということでございます。
それを前提として、また、元請事業者に対しましてはその下請に出す行為の適正化についても努力義務、さらには、一定規模以上の事業者に対してはその努力義務に関してマニュアルを作成する義務付けを盛り込んでおります。
これ、下請に出す行為の適正化と申しますのは、具体的には、その荷主に対して実運送事業者が適正運賃を収受できるように交渉を行うことですとか、それから下請に出す際に再委託に関して一定の制限を設けるですとか、そういったことを努力義務や義務付けを通じて元請事業者に取り組んでいただきたいと
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