戻る

国税庁次長

国税庁次長に関連する発言370件(2023-02-10〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 申告 (128) 令和 (68) 課税 (66) 納税 (62) 調査 (54)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-22 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  あくまで一般論でございますが、所得税は暦年課税でございますので、課税関係につきましてもその年々で判断するということでございますので、収入すべき年分において所得金額を計算し、所得が発生した場合にはその年分について申告をすることとなります。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-22 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  国税通則法上、国税当局が更正処分を行うことができる期限は原則として法定申告期限から五年を経過する日とされており、また、納税者は修正申告書を更正処分を受けるまでは提出することができることとされております。このため、修正申告書を提出できる期間は、原則として法定申告期限から五年を経過する日までとなります。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-22 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  先ほども申し上げましたが、原則といたしまして、国税当局が更正処分を行うことができる期限は、法定申告期限から五年を経過する日とされております。  ただし、一般論として申し上げますと、税務調査が行われ、偽りその他不正の行為により税額を免れたと判断された場合につきましては、法定申告期限から七年を経過する日までは更正処分を行うことができるということとされております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-22 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  国税庁は、財務省設置法上、内国税の賦課及び徴収に関する事務をつかさどることとされておりまして、国税庁本庁の下で、個別事案につきましては、一義的には、国税局で行う税務調査は国税局長、税務署で行う調査は、税務調査は税務署長の判断の下で行われているということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-22 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  申告納税制度の下では、まずは納税者におきまして、御自身の収入や必要経費を計算し、所得が生じた場合には申告していただくこととなります。  その上で、一般論として申し上げますと、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして課税上有効な各種資料情報の収集に努めまして、これらの資料情報と提出された申告書等を分析いたしまして、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなど、適正、公平な課税の実現に努めているところでございますが、税務調査の実施につきましては、金額の多寡のみでその要否を判断するといったことはしていないということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-22 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  国税の納付書につきましては、日本銀行において、その内容を読み取り、データ化した上で国税当局への連絡を行っております。このため、日本銀行において機械による納付書の読み取り処理が正確に行われるよう、日本銀行が指定する規格に合った色、用紙の厚さ及び紙質のものを国税当局において用意し、これを使用していただく必要がございますので、国税庁ホームページから納税者が納付書を出力し使用することとすることは困難であると考えてございます。  なお、国税庁におきましては、納税者の利便性向上を図る観点から、インターネットバンキングやダイレクト納付など、様々なキャッシュレス納付手段を用意してございます。特に、ダイレクト納付につきましては、令和六年四月から、e―Taxで申告書を送信する際にダイレクト納付を行う旨の意思表示をすることで、法定の期限に指定した預貯金口座
全文表示
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-21 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  イノベーションボックス税制の対象となる特定特許権等に該当するかどうかにつきましては、先ほど経済産業省の政府参考人から説明があったとおり、経済産業省におきまして確認の仕組みが検討されていると承知しております。  その上で、一般論として申し上げますと、納税者が租税特別措置を適用した確定申告書を提出した後にその措置の適用を受けられないことが判明し、納付すべき税額が不足してきた場合には、その納税者は修正申告及び不足していた税額の納付を行っていただくということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-21 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  国税当局といたしましては、日本において消費税の申告納税義務のある海外ゲームアプリ事業者につきましては、様々な機会を通じて入手した情報などから捕捉に努めておりますが、御指摘のような件数を網羅的に把握しておりませんので、お答えすることは困難でございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-21 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  国税当局といたしましては、インターネット等の情報など様々な機会を通じまして収集した資料情報について分析、検討を行うとともに、租税条約等に基づく情報交換の積極的な実施により外国税務当局とも緊密に連携、協調いたしまして、国内に拠点を持たない事業者の実態の把握に努めております。  その上で、日本で消費税の申告納税義務を果たしていない事業者が把握された場合には、日本国内に納税管理人を指定の上、その者を通じて申告納税を行うよう促しております。また、仮に課税上の問題が認められる場合には、納税管理人を通じまして海外事業者へ連絡し、調査等の対応を行うこととしております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-21 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  納税義務の成立時期につきましては、委員御指摘のとおり、国税通則法第十五条第二項に規定されておりまして、所得税にありましては暦年の終了のときとされているところでございます。