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国税庁次長

国税庁次長に関連する発言370件(2023-02-10〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 申告 (128) 令和 (68) 課税 (66) 納税 (62) 調査 (54)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-21 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、雑損控除と災害減免法による軽減免除につきましては、確定申告の際に納税者の損失額等の状況に応じましてどちらか有利な方を選択していただくこととなりますが、国税当局といたしましては、被災者の方々の状況を踏まえ丁寧な対応を行っているところでございます。  まず、損失額の算定に当たりましては、被災された方が税務署に御相談いただいた場合には、入手可能な資料や被災状況等から家屋等の損失額を計算することとしております。その上で、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーにおきまして、損失額を基に雑損控除と災害減免法の有利不利を自動的に判定できるツールを提供してございます。また、被災者の方々が円滑に雑損控除等の手続を行えるよう説明会を実施するほか、個別相談を受け付けるなど適切に制度周知を行っているところでございます。  国税当局
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星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-21 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  国税当局におきましては、従来から税務調査につきましては不正計算が想定されるなど調査必要度の高い納税者を対象に重点的に実施しておりまして、これまでも、例えば保存書類の軽微な記載不備の把握を目的とした調査といったものは実施していないところでございます。  インボイス制度導入後におきましてもこうした方針に変更はなく、税務調査につきましては、従前と同様に、限られた調査事務量を効果的、効率的に活用する観点から、調査必要度を踏まえて適切に実施してまいりたいと考えております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-21 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、ふるさと納税に係る寄附金控除の証明書など一定の第三者作成書類につきましては、証明書の記載内容を入力して電子申告することで税務署への提出を省略することができます。また、第三者作成書類のうち売買契約書等の写しや収用等証明書などの添付書類につきましては、スキャナー等で読み取ったPDFデータを添付して電子申告する方法が可能でございます。  このほか、国税庁におきましては、令和二年分の確定申告から、マイナポータルとe―Taxを連携することによりまして、保険料控除証明書など申告に必要なデータをマイナポータルから一括で取得し、申告書の該当項目へ自動入力する仕組みを構築しております。  令和六年二月からは、新たに事業者からオンラインで提出された給与所得の源泉徴収票のデータを自動入力の対象に追加しておりまして、今後とも納税者利便の
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星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-21 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  まず、一月三十日に国税庁が開設いたしました定額減税の特設サイトへのアクセス件数でございますが、三月二十日時点で約七十万件でございます。次に、全国の税務署等で開催する源泉徴収義務者向けの説明会でございますが、今週の月曜日、三月十八日から開始をしておりまして、三月二十日の時点で十八回実施しておりまして、五月末までに約四千五百回開催する予定としてございます。  国税当局におきましては、引き続き定額減税に関する丁寧な周知、広報等に努めてまいりたいと考えてございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-21 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  国税当局といたしましては、インターネット等の情報など様々な機会を通じまして収集した資料情報を分析するほか、租税条約等に基づく情報交換の積極的な実施によりまして外国税務当局と緊密に連携するなど、様々な機会を通じまして国内に拠点を持たない海外事業者の捕捉に努めておりますが、現行制度の下でどの程度消費税を徴収することができていないのかというお尋ねにつきましては、網羅的に把握しておりませんので、お答えすることは困難でございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-21 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  御指摘の点につきましては、把握をしてございませんということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-21 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  繰り返しになりますが、国税当局といたしましては、インターネット等の情報など様々な機会を通じまして収集した資料情報を分析するほか、租税条約等に基づく情報交換の積極的な実施により外国税務当局と緊密に連携するなど、様々な機会を通じて国内に拠点を持たない海外事業者の捕捉に努めておりまして、今後とも引き続き努めてまいりたいと考えております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-21 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  一般論として申し上げますと、国税当局といたしましては、国内に拠点を持たない国外事業者につきましては、いわゆる執行管轄権の制約がありまして、日本の法令に基づく賦課徴収の執行権限を直接行使することはできないということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-12 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  個別にわたる事柄につきましてはお答えは差し控えさせていただきますが、政治資金につきましては、それが政治家の関連政治団体又は政治家個人のいずれに帰属するかによりまして課税関係は異なるため、個々の事実関係を精査する必要がございます。  その上で、一般論として申し上げますと、政治家の関連政治団体が他の政治団体から政治資金を受ける行為ということでございましたら、法人税法上の収益事業に該当せず、法人税の課税関係は生じないということでございます。  いずれにいたしましても、国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づき、法令等に照らして適正に取り扱うこととしております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-12 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  政治団体は、一般的には人格のない社団等とされておりますので、人格のない社団等の場合には法人税法上に規定する三十四の収益事業から生ずる所得のみに課税するということでございますので、収益事業に該当しないものについては法人税の課税関係は生じないということでございます。