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国税庁次長

国税庁次長に関連する発言370件(2023-02-10〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 申告 (128) 令和 (68) 課税 (66) 納税 (62) 調査 (54)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-03-12 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  一般論として申し上げますが、国税通則法上、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、その納税者に対しまして重加算税を課すこととされております。すなわち、重加算税につきましては、仮装、隠蔽という不正行為により過少申告を行った納税者本人に対して課すものとされておりまして、不正加担した第三者はその対象とされていないというところでございます。  一方、偽りその他不正の行為により所得税を免れた特に悪質な脱税犯につきましては、所得税法上、十年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされておりますが、脱税に不正加担した第三者につきましても、刑法の規定に基づきまして、共犯者として処罰の対象となり得るとされており
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星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-03-12 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  教唆という形で脱税に不正加担した第三者につきましても、刑法の規定に基づきまして、共犯者として処罰の対象となり得るということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-07 予算委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  個々の支出が必要経費に該当するか否かにつきましては、その支出の事実関係を総合的に勘案して判断することとしております。  一般論として申し上げますと、支出の事実が全く確認できないなど、いわゆる使途の不明な費用に関しましては必要経費に該当しないものとして取り扱うこととしております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-06 予算委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  一般論として申し上げますが、国税通則法上、国税当局が更正処分を行うことができる期限は、原則として、法定申告期限から五年を経過する日とされております。ただし、税務調査が行われ、偽りその他不正の行為により税額を免れたと判断された場合につきましては、法定申告期限から七年を経過する日まで更正処分を行うことができます。  また、特に悪質な脱税犯の場合は、査察調査を行い検察に告発することとなりますが、偽りその他不正の行為により所得税を免れた者に対しましては、所得税の逋脱犯として十年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされております。この場合の公訴時効につきましては、刑事訴訟法上、長期十五年未満の懲役に当たる罪に該当するということで、法定申告期限を徒過したときから七年とされております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-05 予算委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  旧文通費、調査研究広報滞在費につきましては、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律によりまして、租税その他の公課を課することができないとされております。  したがいまして、調査研究広報滞在費につきましては、その収入の段階で課税の対象から外れるため、その使途にかかわらず課税関係は生じないということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-05 予算委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  一般論として申し上げますと、国税局に、国税当局におきましては、様々な、様々な機会を捉えまして課税上有効な各種資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書等を分析いたしまして、所得が過少に申告されているなど課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。  その上で、税務調査の結果といたしまして、所得等が再計算された、再計算されまして、修正申告書が提出された場合には、法令上、原則として過少申告加算税が課せられることとなります。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-05 予算委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  先ほど申し上げましたのは一般の税務調査の場合でございますが、特に悪質な脱税犯の場合、偽りその他不正の行為によりまして所得税を免れた者に対しましては査察調査を行い、検察に告発するということでございますが、この場合には十年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  個別にわたる事柄についてはお答えを差し控えさせていただきます。  所得税は申告納税制度でありますので、まずは、納税者におきまして自身の収入や必要経費を計算し、申告していただくということでございます。  その上で、一般論として申し上げますと、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして、課税上有効な各種資料情報の収集に努めまして、これらの資料情報と提出された申告書とを分析し、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなど、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  一般論でございますが、国税当局は、様々な機会を捉えまして、課税上有効な資料情報の収集、分析に努めておりまして、仮に、政治家個人に帰属する政治資金につきまして、適正な申告が行われていないということで、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどにより、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  国税庁におきまして、財務大臣から委員御指摘のような指示等は受けていないということでございます。