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国税庁次長

国税庁次長に関連する発言344件(2023-02-10〜2025-12-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 申告 (104) 課税 (74) 納税 (64) 消費 (57) 調査 (57)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-26 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  一般論として申し上げますと、収入金額や所得金額の記載欄に不明と記載された申告書が提出された場合に、税務署におきまして、納税者に対して電話や文書により申告内容の確認及び自主的な申告を依頼させていただくことがあるということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-22 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、政治資金につきましては、それが政治家の関連政治団体又は政治家個人のいずれに帰属するかによりまして課税関係が異なるため、個々の事実関係を精査する必要がございます。  政治家の関連政治団体に帰属するということであれば、法人税の課税関係は生じない。他方、政治家個人が受領した政治資金につきましては、雑所得の収入として取り扱われ、一年間の総収入金額から必要経費として政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額が課税対象となりまして、残額がない場合には課税関係は生じないということでございます。  いずれにいたしましても、国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づき、法令等に照らし適正に取り扱うこととしております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-22 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  個別にわたる事柄につきましてはお答えは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、申告納税制度の下では、まずは納税者の方々において御自身の収入や必要経費を計算し、申告していただくこととなります。  国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして、課税上有効な各種資料情報の収集に努めまして、これらの資料情報と提出された申告書とを分析し、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどいたしまして、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-22 予算委員会
○星屋政府参考人 先ほど申し上げましたが、まずは、申告納税制度の下では、納税者御自身が計算し、申告していただくということでございますが、課税上仮に問題がある場合には税務調査をするなどして、適正、公平な課税の実現に努めているところでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-22 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  一般論でございますが、国税当局といたしましては、様々な機会を捉えまして、課税上有効な資料の収集、分析に努めてございます。  仮に、政治家個人に帰属する政治資金につきましても、適正な申告が行われていないということで課税上問題があると認められる場合には税務調査をいたしまして、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-22 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘の報告書の内容につきましては、国税当局としてはコメントは差し控えたいと思いますが、政治家個人の所得税の雑所得の計算に当たりまして、ある支出が必要経費に該当するか否かにつきましては、個々の支出の事実関係を総合的に勘案して判断する必要がございます。  一般論として申し上げますと、例えば、専ら政治活動のために使用した秘書等の給与、専ら政治活動のために使用した通信費、旅費、事務所の備品代などは、政治活動のために支出した費用として必要経費に当たるものと考えてございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-22 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  政治資金につきましては、それが政治家の関連政治団体又は政治家個人のいずれに帰属するかによりまして課税関係が異なるため、個々の事実関係を精査する必要がございます。  その上で、一般論として申し上げますと、政治家の関連政治団体に帰属する場合には法人税の課税関係は生じませんが、他方、政治家個人が受領した政治資金につきましては、その名目のいかんにかかわらず雑所得の収入として取り扱われ、一年間の総収入金額から必要経費として政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額が課税対象となり、残額がない場合には課税関係は生じないということでございます。  いずれにいたしましても、国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づき、法令等に照らして適正に取り扱うこととしております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-22 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  公的年金等に係る所得につきましては、所得税法上、雑所得に区分されるということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-22 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  申告納税制度の下では、まずは納税者の方々におきまして御自身の収入や必要経費を計算し、申告していただくことになります。  その上で、一般論として申し上げますと、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして課税上有効な各種資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書とを分析いたしまして、申告すべき所得を申告していないなど、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどいたしまして、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-22 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  雑所得の金額は、一年間の総収入金額から必要経費の総額を差し引いて計算することになりますが、一般論といたしまして、この場合の必要経費につきましては、その支出の事実の有無及び当該支出が必要経費に当たるかどうかの検討を行うこととしております。  なお、雑所得につきまして、必要経費が認められるか否かにかかわらず、御指摘の給与所得控除につきましては、給与所得の計算のため給与収入から控除するものでございますので、雑所得の計算において控除することはできないということでございます。