戻る

国税庁次長

国税庁次長に関連する発言370件(2023-02-10〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 申告 (128) 令和 (68) 課税 (66) 納税 (62) 調査 (54)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-12 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  医療費控除につきましては、平成二十九年分の所得税申告から、領収書の添付又は提示に代えまして、医療費控除の明細書を作成し、申告書と共に提出することとされておりますが、添付等が不要となった領収書につきましては、法定申告期限等から五年間は保存義務が課されております。  国税当局におきましては、各種手引や国税庁ホームページ等におきまして医療費控除の制度及び手続について周知、広報を実施するとともに、申告書提出後におきましても、一定の対象者を選定した上で文書等で個別に連絡をし、領収書の提示又は提出を求め、申告内容の審査を実施しております。  いずれにいたしましても、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして課税上有効な各種資料情報の収集、分析に努めまして、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどいたしまして、適正、公平な課税の
全文表示
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-12 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  所得税法上、確定申告が必要とされている方につきましては、給与収入が二千万円を超えるということでございますので、国会議員の方は一般的には歳費による収入が二千万円を超えているということでございますので、確定申告の義務があるというふうに考えてございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-12 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  まず、政治資金でございますが、政治資金につきましては、それがその政治家の関連政治団体又は政治家個人のいずれに帰属するかによりまして課税関係は異なるということでございます。政治家個人が受領した政治資金につきましては雑所得の収入とされ、総収入金額から必要経費として政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額は課税対象となるということでございます。  それを前提といたしまして、一般論でございますが、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして課税上有効な各種資料情報の収集に努めまして、これらの資料情報と提出された申告書等を分析いたしまして、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどによりまして適切に対応しているということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-12 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  申告納税制度の下では、まずは納税者におきまして御自身の収入や必要経費を計算し、申告していただくこととなります。  その上で、先ほど申し上げましたが、政治資金につきましては、政治家の関連政治団体又は政治家個人のいずれに帰属するかによりまして課税関係は異なるということでございます。政治資金の帰属の判断につきましては、収支報告書の記載状況のほか、資金が誰によって実質的に管理、使用されていたかなど、様々な状況を総合的に精査をして判断するということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-12 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  個別の事柄につきましてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、先ほど申し上げましたように、政治資金の帰属の判断につきましては、収支報告書の記載状況のほか、資金が誰によって実質的に管理、使用されていたか等、様々な状況を総合的に精査して判断するということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-12 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) 国税の賦課徴収権限につきましては、国税庁の下で国税局、税務署が行使をしているところでございまして、国税局が行う調査は国税局長、税務署が行う調査は税務署長が判断しているということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-12 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) 一般論でございますが、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして課税上有効な各種資料情報の収集に努めまして、これらの資料情報と提出された申告書とを分析いたしまして、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなど適切に対応しているということでございまして、そのような判断を税務署長がするということであれば、そういうことでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-12 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  滞納者が国税を一時納付することなどによりまして事業の継続を困難にするおそれがある場合の猶予制度といたしましては、滞納者の申請による換価の猶予と税務署長が職権で行う換価の猶予がありまして、猶予期間はそれぞれ原則として最長一年間とされております。ただし、やむを得ない理由があると認められる場合には、猶予期間をそれぞれ最長二年間まで延長することができるとされております。  したがいまして、一般論といたしまして、こうした措置が全て適用された場合には最長で四年間猶予することが認められることとなるということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-12 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、国税徴収法基本通達第四十七条関係十七におきまして、差押え財産の選択に当たりましては、第三者の権利を害することが少ない財産であること、滞納者の生活の維持又は事業の継続に与える支障が少ない財産であることなどに十分留意して行うこととされております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-03-12 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  まず、政治資金につきましては、それが政治家の関連政治団体又は政治家個人のいずれに帰属するかによりまして課税関係が異なるため、個々の事実関係を精査する必要がございます。  その上で、一般論として申し上げますと、国税通則法上、国税当局が更正処分を行うことができる期限は、原則として法定申告期限から五年を経過する日とされており、また、納税者は修正申告書を更正処分を受けるまでは提出することができることとされております。このため、修正申告書を提出できる期間は、原則として、更正処分ができる期限と同じく、法定申告期限から五年を経過する日となります。例えば、当初申告が納付の申告の場合、本年三月十六日以降であれば、令和元年分から令和五年分の五年間につきまして修正申告が可能ということでございます。  いずれにいたしましても、国税当局といたしましては、個々の事実関係
全文表示