国税庁次長
国税庁次長に関連する発言370件(2023-02-10〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
申告 (128)
令和 (68)
課税 (66)
納税 (62)
調査 (54)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
|
衆議院 | 2024-02-28 | 財務金融委員会 |
|
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
申告納税制度の下では、まずは、納税者において、御自身の収入や必要経費を計算し、申告していただくこととなります。その上で、一般論で申し上げますと、納税者におきまして収入や必要経費を再計算した結果、当初提出した申告書と異なる税額となった場合には、修正申告により申告内容を訂正することができるということでございます。
|
||||
| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
|
衆議院 | 2024-02-28 | 財務金融委員会 |
|
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
一般論として申し上げますと、国税通則法上、国税当局が更正処分を行うことができる期限は、原則として法定申告期限から五年を経過する日とされております。その上で、国税通則法上、納税者は修正申告書を更正処分を受けるまでは提出することができることとされております。このため、修正申告書を提出できる期間は、原則として、更正処分ができる期限と同じく、法定申告期限から五年を経過する日ということでございます。
|
||||
| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
|
衆議院 | 2024-02-28 | 財務金融委員会 |
|
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
国税通則法上、国税当局が更正処分を行うことができる期限は、先ほど申し上げましたように、原則として法定申告期限から五年を経過する日とされております。
その一方で、仮に税務調査が行われ、偽りその他不正の行為により税額を免れたと判断された場合等につきましては、法定申告期限から七年を経過する日まで更正処分を行うことができ、この場合、税務調査の対象期間は過去七年分となるということでございます。
|
||||
| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
|
衆議院 | 2024-02-28 | 財務金融委員会 |
|
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
政治団体を解散した場合の残余財産の課税関係につきましては、その残余財産の帰属先に応じて異なるため、一概に申し上げることは困難でございますが、その上で、一般論として申し上げますと、残余財産が例えば他の政治団体に帰属する場合には、政治団体は、法人税法上、公益法人等又は人格のない社団等に該当するところ、これらにつきましては、収益事業から生ずる所得について、法人税の課税関係が生ずることとされておりますが、一般的には、残余財産の分配を受ける行為は、法人税法上の収益事業のいずれにも該当しないため、受け取った政治団体において、法人税の課税関係は生じないということでございます。
他方、残余財産が例えば政治家個人に帰属する場合には、一般的には、一時所得として所得税の課税関係が生ずることとなります。
いずれにいたしましても、国税当局といたしましては、個々の事
全文表示
|
||||
| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
|
衆議院 | 2024-02-28 | 財務金融委員会 |
|
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
古物商がインボイス発行事業者以外の者から買い取る古物に係る課税仕入れにつきましては、法令上、いわゆる古物商特例によりまして、一定の事項を記載した帳簿のみを保存することにより、仕入れ税額控除の適用を受けることができるとされております。
この古物商特例は、古物取引においては、一度消費者の手に渡ったものが再び事業者間で取引されるといった点を踏まえて設けられたものと承知をしておりまして、このような取引の実態にございます景品交換所が買い取る特殊景品につきましても、一定の要件の下、この古物に準ずる物品として古物商特例の適用対象となると考えております。
|
||||
| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
|
衆議院 | 2024-02-28 | 財務金融委員会 |
|
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
先ほどもお答え申し上げましたが、景品交換所が買い取る特殊景品につきましては、取引の実態を踏まえまして、古物に準ずる物品として古物商特例の適用対象となるというふうに考えてございます。
|
||||
| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
|
衆議院 | 2024-02-28 | 財務金融委員会 |
|
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
古物営業と同等の取引方法により買受けを受けるとは、例えば、古物営業法の規定に基づく取引と同様に、相手方の住所、氏名の確認や業務に関する帳簿への記載等を行うなど、古物商が古物を買い受ける場合と同等の取引方法にあることをいうとされております。
具体的には、古物営業法においては、取引総額が一万円以上の古物の買取りに際しまして、本人確認及びいわゆる古物台帳等への相手方の住所、氏名等の記載が必要とされておりまして、古物商特例の適用に当たっても同様の対応が必要となります。
なお、一万円未満である場合には、本人確認及び古物台帳等への住所の記載等の記載は必要なく、帳簿のみの保存により古物商特例の適用を受けることができるということでございます。
いずれにいたしましても、古物商特例の適用対象になるかにつきましては、個々の取引の実態に即して適切に判断すると
全文表示
|
||||
| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
|
衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
|
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘の伝統的酒造りにつきましては、国税庁では、文化庁や、この技術の保持団体であります、日本の伝統的なこうじ菌を使った酒造り技術の保存会と連携をいたしまして、ユネスコ無形文化遺産への登録を目指しており、文化審議会の選定を経まして、政府としてユネスコに現在提案中でございます。当該提案につきましては、ユネスコにおきまして、令和六年十二月に審議、決定見込みと承知をしております。
そのため、国税庁といたしましては、酒造りの担い手や有識者を交えたシンポジウムの開催等、ユネスコ無形文化遺産への登録に向けた機運醸成の事業を文化庁等と連携して実施しております。
伝統的酒造りがユネスコ無形文化遺産に登録された場合には、世界の多くの方々が日本の伝統的な酒類に親しみ、日本の食文化等に関心を持っていただく契機になると考えております。さらに、日本の酒文化や技術
全文表示
|
||||
| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
|
衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
|
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
日本酒の輸出金額につきましては、近年堅調に増加しておりましたが、二〇二三年は四百十一億円となりまして、二〇二二年の四百七十五億円から一三・五%の減となっております。こうした輸出の減少は、諸外国における物価高等に伴います嗜好品の買い控えや、米国における長引く在庫調整等の影響などによるものと考えております。
今後とも、農林水産物、食品の輸出拡大を図る政府全体の方針を踏まえまして、事業者に対する販路拡大支援、日本産酒類の認知度向上に向けた取組等によりまして、輸出先の多角化等の課題にも対応し、日本酒を始めとした日本産酒類の輸出促進に取り組んでまいりたいと考えております。
|
||||
| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
|
衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
|
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
二〇二三年のアメリカ及び中国への日本酒の輸出につきましては、景気動向やアメリカにおける長引く在庫調整等の影響によりまして、二〇二二年と比べて一割以上減少しております。
こうした現状を踏まえまして、既に輸出額が大きい国、地域だけではなく、輸出先の多角化の観点から、今後輸出の増加が見込まれる国、地域を対象にした取組を充実させることが重要と考えております。
今後とも、事業者に対する販路拡大支援、日本産酒類の認知度向上に向けた取組等によりまして、輸出先の多角化等の課題に的確に対応し、日本産酒類の輸出促進に取り組んでまいりたいと思います。
|
||||