戻る

国税庁次長

国税庁次長に関連する発言344件(2023-02-10〜2025-12-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 申告 (104) 課税 (74) 納税 (64) 消費 (57) 調査 (57)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-22 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  一般論として申し上げますが、税務調査等におきまして、個人の必要経費につきましては、納税者の方から、まず、様々な書類によりまして必要経費として支出したという事実を示していただくこととなります。国税当局といたしましては、納税者の説明を伺った上で、その支出の事実の有無及び当該支出が必要経費に当たるかどうかにつきまして個別具体的に検討することとなります。  いずれにいたしましても、国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づき、法令等に照らし適正に取り扱うこととしております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-22 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  必要経費の判断につきましては、単に領収書等の書類の有無のみで判断するのではなく、その支出の事実の有無、当該支出が必要経費に当たるかどうかの検討を行って判断するということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-22 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  政治活動のために支出した経費に該当するかにつきましては、その支出の事実関係を総合的に勘案して判断するということでございます。例えば、政治活動に関する交際費、接待費、寄附金、あるいは、専ら政治活動のために支出した委託調査費、図書費、会議費等々でございます。  それから、必要経費に該当するかどうかでございますが、所得税におきましては、申告納税制度でございますので、納税者の方において自ら計算し、申告していただくということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-22 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして、課税上有効な資料情報の収集に努めております。これらの資料情報と提出された申告書とを分析いたしまして、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなど、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。  それから、税務調査の結果といたしまして修正申告が提出された場合でございますが、修正申告に基づき追加的に納めるべき税額に加えまして、法令上、原則といたしまして、過少申告加算税が課されることとなります。それに対しまして、調査によらないで納税者が自主的に修正申告書を提出する場合には、過少申告加算税は課されないこととなります。  なお、いずれの場合にいたしましても、納付日に応じまして延滞税がかかる場合がございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-22 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  一般論でございますが、必要経費の判断につきましては、その支出の事実の有無及び当該支出が必要経費に当たるかどうかの検討を行い、判断することでございます。  この取扱いにつきましては、対象が一般の納税者であっても国会議員であっても同様でございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-22 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  政治資金の課税関係につきましては、個々の実態に応じまして、法令等に基づき適正に取り扱うこととしております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-22 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  一般論でございますが、政治資金につきましては、それが政治家の関連政治団体又は政治家個人のいずれに帰属するかによりまして課税関係が異なるため、個々の事実関係を精査する必要がございます。  その上で、政治資金の帰属を判断するに当たりましては、収支報告書の記載状況のほか、例えばその資金が誰によって実質的に管理、使用されていたのかなど、様々な状況を総合的に精査することとなります。  いずれにいたしましても、政治資金の課税関係につきましては、個々の実態に応じまして、法令等に基づき適正に取り扱うこととしております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-22 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  政治資金の帰属を判断するに当たりましては、資金が誰によって管理、使用されていたのかなど、様々な状況を総合的に精査し、判断するということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-02-21 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  個別にわたる事柄につきましてはお答えは差し控えさせていただきますが、その上で、一般論として申し上げますと、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして課税上有効な各種資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書等を分析いたしまして、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。  いずれにいたしましても、政治資金の課税関係につきましても、個々の実態に応じまして、法令等に基づき適正に取り扱うこととしております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-02-21 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  申告納税制度の下では、まずは納税者の方々において、御自身の収入や必要経費を計算し、申告していただくこととなります。その上で、一般論としては、国税当局におきましては、課税上有効な資料情報を収集、分析いたしまして、政治資金につきましても、適切な申告が行われておらず、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどいたしまして、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。  こうした取扱いは、対象が一般の納税者でありましても国会議員でありましても同様でございます。