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国税庁次長

国税庁次長に関連する発言370件(2023-02-10〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 申告 (128) 令和 (68) 課税 (66) 納税 (62) 調査 (54)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
小宮敦史
役職  :国税庁次長
参議院 2025-03-13 財政金融委員会
お答え申し上げます。  国税庁の定員は、厳しい行財政事情の中、平成十年度以降しばらく純減が続いてまいりました。平成二十九年度からは純増に転じてはおりますものの、現状と二十五年前を比較いたしますと、年度末定員ベースで七百二十人の減、国家公務員の定年引上げに伴う特例的な定員措置による一年間の時限定員三百八十一人などを除きますと千人を超える減となるなど、依然厳しい状況が続いております。  また、所得税の申告者数は、令和五年分で約二千三百二十四万人と、二十五年前と比較しておよそ三百万人程度の増加、法人税の申告件数は令和五年度に約三百十八万件と、二十五年前と比較いたしましておよそ五十万件程度の増加、個人事業者の消費税申告件数は令和五年度に約二百三万件と、二十五年前と比較しておよそ百四十万件程度の増加となっておりまして、国税庁の定員が減少している一方で、申告件数の増加が見られるところでございます。
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小宮敦史
役職  :国税庁次長
参議院 2025-03-13 財政金融委員会
お答え申し上げます。  国税庁の定員につきましては、厳しい行財政事情の中、適正、公平な課税、徴収を実現するため、これまでも所要の体制確保に努めてきたところでございますが、税務行政を取り巻く環境は厳しさを増している中、引き続き税務執行体制の強化を図っていくことが重要と考えているところでございます。  こうした中、令和七年度予算案におきましては、消費税不正還付への対応、インボイス制度の円滑な実施への対応などを図るための所要の体制整備を盛り込みまして、国税庁の定員は五十三名の純増となっているところでございます。  今後とも、適正かつ公平な課税、徴収を実現すべく、業務の効率化を図りつつ、必要な機構、定員を確保し、税務執行体制の強化を図ってまいりたいと考えております。
小宮敦史
役職  :国税庁次長
参議院 2025-03-13 財政金融委員会
お答え申し上げます。  消費税の還付申告税額について直近三年度の金額を申し上げますと、令和三年度は約五・九兆円、令和四年度は約七・一兆円、令和五年度は約七・三兆円となっております。  不正還付の件数につきましては、令和五事務年度におきまして、消費税還付申告法人に対して五千四百二十五件の実地調査を行い、このうち不正計算を把握したものが八百四十六件ございます。  不正還付の手口につきましては、個別の事案については、守秘義務の関係上、お答えができませんので、事案を一般化して申し上げますと、例えば、輸出免税制度を悪用いたしまして、商品を国内で仕入れて国外へ輸出したかのような虚偽の申告をいたしまして不正に還付金を受けようとしていた事例などを把握しているところでございます。
小宮敦史
役職  :国税庁次長
参議院 2025-03-13 財政金融委員会
お答え申し上げます。  消費税の不正還付事案は、輸出免税制度を悪用するなど、事案が複雑巧妙化しております。国税当局としても、重点課題と位置付け、取り組んでいるところでございます。  具体的に申し上げますと、消費税に係る還付申告書につきまして、申告書の添付書類や保有する資料情報等に基づいて厳格な審査を行います。その上で、申告内容に疑義があれば、還付を保留し、書面照会や実地調査を行うなどして還付原因等の解明、確認を実施し、申告内容に誤り等が認められた場合につきましては確実に是正をするとともに、特に悪質な脱税者につきましては、刑事責任を追及するため査察調査を行うなど、国税当局として厳正に対応しているところでございます。  消費税還付申告法人に対する消費税調査の状況につきましては、令和五事務年度におきまして、五千四百二十五件の実地調査を行いまして、約三百九十億円を追徴課税したところでございま
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小宮敦史
役職  :国税庁次長
参議院 2025-03-13 財政金融委員会
お答え申し上げます。  消費税専門官につきましては、令和六年度時点で国税庁全体では三十九措置されておりまして、全国で五つの国税局と十八の税務署に設置をしております。令和七年度予算案におきましても、消費税の不正還付への対応を重点課題として位置付けて取り組んでいることを踏まえまして、新たにプラス二の増設を行うこととしているところでございます。  今後とも、消費税の不正還付事案への厳正な対応のため、所要の体制強化に努めてまいりたいと考えております。
小宮敦史
役職  :国税庁次長
参議院 2025-03-13 財政金融委員会
お答え申し上げます。  国税当局として、輸出物品販売場制度を悪用した不正事案につきましては、電子化された購入記録情報を含め様々な資料情報の収集、分析等を行い、課税上問題があると認められる場合には税務調査を実施するなどして、不適正な免税販売の是正に努めているところでございます。  このうち、購入者に対する税務調査につきましては、令和三年七月から令和六年六月までの三年間に四十九件実施しておりまして、消費税額合計十六億円を賦課決定しております。また、不適正な免税販売を行った輸出物品販売場につきましても、追徴課税を行うことと併せましてその許可取消しなどの対応を行っておりまして、令和三年度から令和五年度までの三年間では二十二件の許可取消しを実施しているところでございます。  不正の手口につきましては、先ほども申し上げましたとおり、守秘義務の関係上、個別の事案についてはお答えできないため、事案を
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小宮敦史
役職  :国税庁次長
衆議院 2025-02-27 予算委員会第三分科会
お答え申し上げます。  国税当局におきましては、日頃からあらゆる機会を通じて、課税上有効な資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書等を分析するとともに、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして、適正、公平な課税の実現に努めているところであり、その一環として、必要と認められる場合には、貸し金庫の内容物の確認も行っているところでございます。  いずれにいたしましても、国税当局としては、今後とも、適正、公平な課税の実現の観点から、適切に対応してまいりたいと考えております。
小宮敦史
役職  :国税庁次長
衆議院 2025-02-25 財務金融委員会
お答え申し上げます。  国税当局におけます所得の把握でございますが、これは申告書の記載を基にしておりますが、それだけではなくて、法定調書と申告書との突合などによって行っているところでございます。  その中で、マイナンバーは、この法定調書との突合や名寄せなどをより効率的かつ正確に行うためのものですが、そもそも法定調書はカバーする所得の範囲が必ずしも網羅的でないという点に留意が必要と考えております。  いずれにいたしましても、申告をされない課税最低限以下の方、これは元々、そもそも申告義務がございませんことから、国税当局において所得の把握が行われているわけではないということでございます。
小宮敦史
役職  :国税庁次長
衆議院 2025-02-25 財務金融委員会
お答え申し上げます。  会計検査院の令和五年度決算報告におきましては、取引相場のない株式の評価について、評価会社の規模が大きいものほど株式の評価額は相対的に低く算定される傾向にあることから、株式評価の公平性が確保されているとは言えないとの指摘を受けたところでございます。  この要因につきまして、会計検査院によりますと、大会社に適用される類似業種比準価額が下がる方向でこれまで評価通達が改正されてきたこと、また、評価通達の計算式が評価会社の業績等の実態を踏まえて株式を評価する方法として適切に機能していないおそれがあることなどが要因ではないかとされております。  取引相場のない株式の評価につきましては、これまでも、社会経済の変化などに応じて、より実態に即したものとなるよう見直しを行い、その適正化に努めてきたところでございます。  国税庁といたしましては、会計検査院の指摘も踏まえ、まずは必
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小宮敦史
役職  :国税庁次長
衆議院 2025-02-25 財務金融委員会
お答え申し上げます。  財産の価額は、相続税等におきましては、相続税法の規定によりまして、財産の取得のときにおける時価によることとされております。これを受けて、国税庁では、各財産の評価方法を財産評価基本通達により具体的に定めているところであります。  取引相場のない株式につきましては、時価を表象する市場価格がないため、理論上合理的と考えられる一定の方法を定めて評価することとしております。その一定の方法を定める際、取引相場のない株式の発行会社の規模は、上場会社に匹敵するものから個人企業と変わらないものまで様々であることから、財産評価基本通達では、一律の方法ではなく、発行会社の規模に応じた評価方式を定めているところでありまして、大会社につきましては、上場会社の株式の評価とのバランスを図ることが合理的との観点から、原則として類似業種比準方式、小会社については、個人事業者の財産評価とのバランス
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