外務大臣
外務大臣に関連する発言4787件(2023-01-23〜2026-05-28)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
日本 (186)
国際 (116)
重要 (114)
関係 (99)
経済 (96)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 林芳正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣
|
衆議院 | 2023-04-26 | 外務委員会 |
|
○林国務大臣 ただいま議題となりました三件につきまして、提案理由を御説明いたします。
まず、調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の締結について承認を求めるの件は、平成三十年十二月二十日に条約が採択されました。
この条約は、商事紛争の解決方法としての調停の利用を促進するため、調停による国際的な和解合意の執行等に関する枠組みについて定めるものです。
この条約の締結により、調停の利用が促進されることは、外国からの投資の誘致及び我が国企業の海外展開に資するものであり、我が国の経済発展の見地から有意義であると認められます。
よって、ここに、この条約の締結について御承認を求める次第であります。
次に、二千二十二年の国際コーヒー協定の締結について承認を求めるの件は、令和四年六月九日に協定が採択されました。
この協定は、国際コーヒー機関の組織、コーヒーに関する情報の交換、
全文表示
|
||||
| 林芳正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣
|
衆議院 | 2023-04-26 | 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 |
|
○林国務大臣 昨年二月に開始されましたロシアによるウクライナ侵略の前の対ロ外交におきましては、インド太平洋地域の戦略環境が大きく変化しつつある中で、ロシアと安定的な関係を構築するということは、日本の国益のみならず、この地域の安定と発展にとっても重要という考えの下で取り組んでおったところでございます。
具体的には、ロシアとは、平和条約締結問題を含む政治、経済、文化など幅広い分野で日ロ関係全体を国益に資するよう発展させるべく、領土問題を解決して平和条約を締結するという方針の下で、粘り強く平和条約交渉を進めていたところでございます。
こうした過去の日本の対ロシア外交に問題があったというふうには考えておらないところでございます。また、ロシアによる侵略後の今の基準で、当時の我が国の対応について評価するということは、必ずしも適切ではないと考えております。
ロシアのウクライナ侵略でございます
全文表示
|
||||
| 林芳正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣
|
衆議院 | 2023-04-26 | 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 |
|
○林国務大臣 ロシアによるウクライナ侵略を受けまして、当面の間、政府レベルでの日ロ間の文化、人的交流については基本的に見送ることとしております。
他方で、今委員からも御示唆がありましたが、ロシアの市民社会との接点、これを維持して、ロシアの市民に国際的な視点を持つ機会、これを提供することは重要であると考えておりまして、これは我々のみならず、多くのG7諸国も同様の考えを持っております。こうした観点から、例えば、以下のような事業を政府として引き続き実施をしております。
ロシアに対する制裁との関係で問題がないと判断される研究分野等において、知日派、親日派育成の観点から、ロシアから我が国の国費留学生やフェローを受け入れております。また、日本語教師によるオンライン授業、それから、ロシアにおける日本語講座、こうしたものを通じまして、日本に関心を有するロシアの一般市民に対する日本語教育、こういうも
全文表示
|
||||
| 林芳正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣
|
衆議院 | 2023-04-26 | 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 |
|
○林国務大臣 今お触れになっていただきましたように、ロシアの最高検察庁が、四月二十一日ですが、千島歯舞諸島居住者連盟を望ましくない外国NGO団体に指定をするということがございました。このロシア側の主張は極めて一方的なものでありまして、元島民の方々、その御家族、関係者、皆様のお気持ちを傷つけるものであります。
四月二十四日に、外交ルートを通じて、ロシア側に対してはこれらを申し入れて、今般の発表を受け入れられないと抗議をいたしたところでございます。
いずれにいたしましても、北方墓参を始めとする四島交流等事業の再開、これは今後の日ロ関係の中でも最優先事項の一つであると申し上げてきております。こうした事業が一日も早く再開できるような状況となるということを強く期待しておりまして、相互の大使館等を通じて外交上のやり取りを行っているところでございます。
特に北方墓参に重点を置いて、引き続き適
全文表示
|
||||
| 林芳正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣
|
衆議院 | 2023-04-26 | 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 |
|
○林国務大臣 ロシアによるウクライナ侵略は国際秩序の根幹を揺るがす暴挙でありまして、引き続き、強い制裁を含めて、毅然と対応してまいります。
その上で、今お触れになっていただいた北方領土問題ですが、日ロ間の最大の懸案であります。ロシアによるウクライナ侵略によって厳しい状況にある日ロ関係ですが、先ほど事務方からも答弁いたしましたように、交渉を通じて北方領土問題を解決し、平和条約を締結するとの方針、これを堅持する考えには変わりはないわけでございます。
同時に、これまでの日ロ間の交渉の経緯、それから我が国の立場、これを、先ほど政府参考人から答弁したように、対外的に広く広報して諸外国の理解を促すということは、先ほど委員がおっしゃったように、一緒になって声を上げていく、そういうことも含めて理解を促していくということは大変重要だと考えておりまして、そうした努力も続けていきたいと考えております。
|
||||
| 林芳正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣
|
参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
|
○国務大臣(林芳正君) 三日間の人道的停戦の期間中、二十二日から二十四日にかけまして各国が退避支援を実施したと承知をしております。
そして、我が国といたしましても、日本時間で昨晩深夜から本日未明にかけまして、自衛隊派遣のC2輸送機により、在留邦人四十一名とその家族四名、計四十五名がジブチまでの退避を完了いたしました。また、フランスや国際赤十字の協力を得まして、在留邦人十名とその家族三名、計十三名がジブチやエチオピアに退避をいたしました。
引き続き、関係各国とも緊密に連携しつつ、在留邦人の退避や安全確保に全力を挙げて対応してまいりたいと考えております。
|
||||
| 林芳正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣
|
参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
|
○国務大臣(林芳正君) 自衛隊が外国で活動するに当たりましては、任務を円滑かつ適切に実施するため、その任務の具体的な内容、受入れ国の意向等様々な点、これを総合的に考慮した上で、派遣される自衛隊員の法的地位を受入れ国との間で適切な形で確認するように努めております。
このお話のあった点については、それぞれの国における自衛隊のこれまでの活動実績、防衛省がどのようなニーズを有しているかといった点も勘案しながらしっかりと検討してまいりたいと思っております。
|
||||
| 林芳正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣
|
参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
|
○国務大臣(林芳正君) 今、佐藤委員から御指摘のあった点、これはまさに米国における自衛隊のこれまでの活動実績、そして防衛省がどのようなニーズを有しているかと、こういう点も勘案しながら今後の検討課題として受け止めたいと思います。
|
||||
| 林芳正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣
|
参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
|
○国務大臣(林芳正君) 三月に、中国当局からこの在中国日本国大使館に対しまして、北京市で五十代の邦人男性一名が中国の国内法違反があったとして中国当局に拘束された旨の通報がありました。
政府としては、本件拘束事案が判明して以降、中国側に対して、当該邦人の早期解放を強く求めてきておるところでございます。そして、ちょっと委員からも触れていただきましたが、私が四月一日と二日、この中国訪問いたしましたが、これは中国側に対して抗議をして、当該邦人の早期解放を含め、我が国の厳正な立場、強く申し入れたところでございます。その後、四日に、今ちょっと触れていただきましたが、当該邦人に対し、在中国日本国大使館員が領事面会を実施をしたと、こういうことでございます。
引き続き、邦人保護の観点から、中国側に対して早期解放を強く申し入れるとともに、この領事面会や御家族など関係者との連絡等、できる限りの支援を行っ
全文表示
|
||||
| 林芳正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣
|
参議院 | 2023-04-25 | 外交防衛委員会 |
|
○国務大臣(林芳正君) 今委員から御指摘があったように、中国の国内法について我々が有権的にお答えする立場にはありませんが、この中国の刑事訴訟法上ですね、起訴前段階における拘束期間、先ほど言っていただいたやつで最長六百二十二日なんですね、二十か月以上でございます。それから、裁判も、国家の安全に危害を及ぼす類型の事件等、これ非公開審理と、こういうことになっておるということであります。
その反スパイ法におけるスパイ行為の定義が、中華人民共和国の安全に危害を及ぼす活動から、いろんなことが四つ書いてありまして、五つ目に、その他スパイ活動と、こういうふうになっていると。そういうことでございますので、そもそもどのような行為がこの反スパイ法に違反するとみなされるのかが明らかでないということを踏まえて、そういうことを踏まえて、中国側に対してこれまで説明を求めて、プロセスの透明性の確保ということも働きかけ
全文表示
|
||||