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文部科学大臣

文部科学大臣に関連する発言4331件(2023-01-24〜2026-06-02)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 教科書 (153) 教育 (124) デジタル (122) 学校 (122) 生徒 (83)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
盛山正仁
役職  :文部科学大臣
参議院 2024-03-22 文教科学委員会
○国務大臣(盛山正仁君) 私立の女子大学は、特に過去において女性の高等教育を受ける機会が極めて限られていた、そういうような背景の下で、男女間における教育の機会均等、そして女性の特に地位の向上ですよね、こういったことを目指されて、それぞれの建学の精神に基づいて設置が進められてきたものと承知しております。  最近では、女性の大学進学率は大変伸びております。先ほど来御説明ありましたが、大学の進学率、今カーブがすごく緩やかになりつつはありますけれど、まだ伸びておりまして、その中でも女性の進学率の伸びの方が男性より大きいということで、今、男女間の格差が、大学進学率の格差が大分縮まってきている、そういうような状況にあります。  私がさっき申し上げましたような女子大学の設置の目的というのは一定の成果を上げてきているのではないかなと思います。  しかしながら、社会のあらゆる分野に女性が進出することで
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盛山正仁
役職  :文部科学大臣
参議院 2024-03-22 文教科学委員会
○国務大臣(盛山正仁君) 女子大も含めて私立大学の経営状況は厳しいということは先ほど来お話をしているところでございます。  そこで、我々としましては、これまでも積極的な改革を行う私立大学に対して重点的に支援を行ってきたところですが、さらに、令和六年度予算案におきましては、将来を見据えたチャレンジや経営改善を行う私立大学に対する一層の支援、教育や経営に係るデータをフル活用して学校法人への経営相談の充実等を図るためのシステム構築などに必要な経費を計上しております。  また、先ほど来お話のございました、中教審での今後の急速な少子化が進行する中での高等教育の在り方についても御議論をいただいているところでございますので、これらの議論の状況に加え、これまで私立の女子大学が果たしてきた役割等も踏まえつつ、女子大学を含めた私立大学の振興に向けて、今後とも一層取組を進めていきたいと考えております。
盛山正仁
役職  :文部科学大臣
参議院 2024-03-22 文教科学委員会
○国務大臣(盛山正仁君) 私立学校でございますので、まずはその特性、あるいは建学の基本方針ですとか、各学校法人がどう考えるかということがベースにあるわけでございますが、先ほど来、宮口議員がいろいろ御説明をしていただいておられるように、大変厳しい状況が今やっぱり実際に起こりつつある、直面せざるを得なくなっているということでございますので、我々としましては、急に創造学園のようなことが今後ないように、あらかじめ、経営が悪化傾向にある学校法人につきましては、それぞれその改善計画を立ててもらう、そしてまた、我々はそういった学校法人に対する経営指導、こういったことを、学生を保護するという観点からしっかり充実強化していきたいと考えております。
盛山正仁
役職  :文部科学大臣
参議院 2024-03-22 文教科学委員会
○国務大臣(盛山正仁君) 特定不法行為等被害者特例法に基づく指定は不利益処分に当たるということから、指定を行うに際しては、同法や行政手続法にのっとり適切な対応を行うことが求められるわけであります。  特例法が昨年十二月三十日に施行されたことから、行政手続法にのっとりまして、特例法に基づく指定に関する運用基準案、これを作成するとともに、法施行後、行政機関の最初の業務日でございましたのは本年の一月の四日です、三十日はもういわゆる暮れの休みでございました、一月四日から三十日間、同基準案のパブリックコメントを実施いたしました。これは、パブコメ、三十日というのは原則でございまして、そうすると一月の四日からですと二月の三日まで掛かるということになります。このパブリックコメントでは、三千五百件を超える意見の提出がございました。いただいた意見を十分考慮した上で、二月の十五日に宗教家及び学識者から成る有識
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盛山正仁
役職  :文部科学大臣
参議院 2024-03-22 文教科学委員会
○国務大臣(盛山正仁君) 若干繰り返しになりますけど、特定不法行為等被害者特例法による指定については、二月十五日に策定した運用基準、これに基づいて検討を行います。そして、この旧教会についてはその指定法人にすべきであるということで、宗教法人審議会に諮問を行って全会一致で相当であるとなり、三月の七日に指定宗教法人として公示を行ったということでございます。  そして、委員が御指摘の特別指定宗教法人、これにするための要件としましては、その財産の隠匿又は散逸のおそれがあることというのが必要でございまして、これにつきましては、抽象的なおそれでは足りないということ、そして、保有財産を減少させる行為や海外へ移転する行為、不動産の現金化など財産の流動性を高める行為などが現に現れ又は現に行われようとしている場合など、一定の蓋然性が求められるということでございますが、現状、我々が把握している情報では、旧統一教
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盛山正仁
役職  :文部科学大臣
参議院 2024-03-22 文教科学委員会
○国務大臣(盛山正仁君) 文部科学省が実施しております高等学校等就学支援金の目的は、高等学校等就学支援金の支給に関する法律、この法律の第一条の目的のところにおきまして、この法律は、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することという趣旨がこの目的のところに規定されているところです。
盛山正仁
役職  :文部科学大臣
参議院 2024-03-22 文教科学委員会
○国務大臣(盛山正仁君) 国における高校生等への修学の支援は、限られた財源を有効活用するという観点から、それまでにありました、平成二十六年にそれまでのそのやり方を、所得制限を設けることで財源を捻出しまして、それによりまして低所得世帯への支援を手厚くする、拡充するなど、より教育の機会均等に資するよう、支援の充実を図ってきたというところでございます。  他方、地域によりまして、私立学校の授業料の平均額や私立高校に進学する生徒の数、その割合が大きく異なることから、地域の実情を踏まえて、国の支援に上乗せをして、地方自治体の独自支援が行われているところでございます。  文部科学省としては、教育の機会均等を図るために基盤として行う国の支援と、そして、それに上乗せをして取り組まれる地方自治体の独自支援が一体となって教育負担の軽減が図られることが望ましいというふうに考えているところです。
盛山正仁
役職  :文部科学大臣
参議院 2024-03-22 文教科学委員会
○国務大臣(盛山正仁君) なかなか難しいところでございまして、特に私立大学、あっ、私立高校ですね、の場合の授業料というのはそれぞれの学校の設置者の判断でなされる。やはりどういう教育をしたいのか、そして、それに対してどれぐらいの費用を掛けていくのか、そして、それを踏まえての授業料その他をどうするのかということがやっぱりベースにあるんだろうと思いますね。  それで、我々国の高等学校等就学支援金の制度は、教育の機会均等のための基盤として高校生等の授業料を支援するものでありますので、その一部の負担を学校に求めたり、支援の対象とならない学校が生じたりするような仕組みというのは制度の趣旨に合わないということではないかと思います。  また、そのキャップ制ということでございますけれども、我々が承知している限りでは、大阪のキャップ制も、そのキャップにはまらないような学校においては、大阪府の方は、これまで
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盛山正仁
役職  :文部科学大臣
参議院 2024-03-22 文教科学委員会
○国務大臣(盛山正仁君) なかなか難しい御質問でございますけれども、高等学校における教育の目標について、学校教育法では、豊かな人間性、創造性、健やかな身体を養い、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと、社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決定させること、個性の確立に努めるとともに、社会について広く深い理解と健全な批判力を養い、社会の発展に寄与する態度を養うこととされております。  また、中央教育審議会における高等学校教育の在り方ワーキンググループにおける昨年の中間まとめでは、選挙権年齢や成年年齢の引下げなどの変化を踏まえ、今後、自己を理解し、自己決定、自己調整ができる力、自ら問いを立て、多様な他者と協働しつつ、その問いに対する自分なりの答えを導き出し行動することのできる力、自己の在り方、生き方を考え、当事者として社会的に主体的に参画する力
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盛山正仁
役職  :文部科学大臣
参議院 2024-03-22 文教科学委員会
○国務大臣(盛山正仁君) これからの高等学校教育の目指すべき姿として、今、金子委員が御指摘されましたけれども、生徒が社会の形成に主体的に参画するために必要な資質、能力を身に付けることができるように、初等中等教育段階の最後の教育機関が高等学校ということですので、その後の高等教育機関や実社会との接続機能を果たしていくこと、生徒が自立した学習者として自己の将来のイメージを持って高い学習意欲を持って学びに向かっていること、多様な生徒に応じた探求的な学びが実現されるとともに、STEAM教育などの実社会での課題解決に生かしていくための教科等横断的な学びが提供されていること、こういったことが重要と考えております。  その観点から、文部科学省におきましては、各高等学校において、入口から出口までの教育活動の指針、その学校の方針です、の策定、スクールポリシーの策定を義務付けるとともに、普通教育を主とする学科
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