文部科学省総合教育政策局長
文部科学省総合教育政策局長に関連する発言353件(2023-02-20〜2025-12-12)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省総合教育政策局長
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参議院 | 2024-06-06 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(望月禎君) 現行の学校教育法第百二十四条及び専修学校設置基準におきましては、専門学校の修了要件は文部科学大臣が定める授業時数以上であるということとされておりまして、各専門学校においては所定の授業時数の履修をもって修了が認定されております。他方、大学におきましては、宮口先生今おっしゃっていただきましたように、単位制が卒業要件や学位授与要件として定められております。
今般の改正で、専門学校を高等教育機関としての位置付けを明確にするという観点から単位制を導入しまして、これにより、学修成果を評価し単位を与えることで学修の成果を適切に認定することができる、また、学修成果の換算を容易にすることによって大学と専門学校との間での学生の移動の円滑化に資することになる、このほか、単位制を取ることによりまして、生徒にも自分の単位がどのくらい取っているかということが分かりやすくなる、学校にとりま
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省総合教育政策局長
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参議院 | 2024-06-06 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(望月禎君) 先ほどの答弁とちょっと重複するところがございますが、専門学校につきましては、資格取得のための機関である指定養成施設に指定されている場合がありますが、その場合に学修量の基準を単位制で示していることが多いことから、専修学校設置基準においては専門学校の授業時数を単位数に換算する場合の方法等について整備をし、専門学校は必要に応じて授業時数を単位制に読み替えるなどの対応を一つ一つ行っているところです。
今回の法改正によりまして、専門学校の学修量の基準については単位制を基本とするということになるわけですが、学修の成果を適切に評価することができることに加えまして、生徒自身も自らの学修の成果をしっかり可視化、把握することができることが容易になるということが期待されるところでございます。
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省総合教育政策局長
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参議院 | 2024-06-06 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(望月禎君) お答え申し上げます。
単位制を採用している専門学校の数につきましては、各学校の中に複数の学科がありますため、なかなか数字が難しいんですが、単位制の学科に在籍する生徒数につきまして答弁させていただきますが、令和五年五月一日時点で十七万九千九百九十四人、割合としては三二・四%の生徒数でございます。
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省総合教育政策局長
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参議院 | 2024-06-06 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(望月禎君) 今回の法改正では、学校教育法第百二十四条につきまして、「授業時数又は単位数が文部科学大臣の定める授業時数又は単位数以上であること。」と規定しております。これは、専修学校専門課程のみならず、高等課程と一般課程も専修学校の類型にはありますことから授業時数という規定を残しているわけですが、専門学校につきましては、基本的に単位制に移行していくということを考えております。
文部科学省としましては、宮口委員からも御指摘ありました令和六年一月の専修学校の質の保証・向上に関する調査研究協力者会議の報告や関係団体からの要望等も踏まえまして、そうした単位制への移行に向けた準備を進めてまいります。
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省総合教育政策局長
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参議院 | 2024-06-06 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(望月禎君) 御指摘のとおり、令和六年一月の協力者会議におきましては、単位制に関して、専門学校の卒業までに必要な単位数につきましては、大学等と平仄を取り、四年制で百二十四単位以上、二年制で六十二単位以上等とすることが考えられると提言をいただいております。
こうした提言も踏まえまして、専門学校の卒業までに必要な単位数につきましては、関係法令の改正の検討を進めていきたいと思います。
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省総合教育政策局長
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参議院 | 2024-06-06 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(望月禎君) 協力者会議で提言された方向を踏まえて検討をしてまいります。
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省総合教育政策局長
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参議院 | 2024-06-06 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(望月禎君) 今回の法律案を踏まえまして専門学校が単位制に移行する場合には、各専門学校から都道府県に対して学則変更などの届出を行うこと、都道府県におきましては、各専門学校からの届出について各法令の適合性を確認するといった事務が発生する予定、御指摘のとおりでございます。そのため、単位制への移行に向けまして、各専門学校や都道府県が余裕を持って準備することが可能となるよう、全国知事会等からの御意見も踏まえ、必要となる手続等について一定の準備期間を設けることが可能となるよう、施行期日を令和八年四月としているところです。
文部科学省としましては、都道府県や専門学校の意向も丁寧に伺いながら、単位制への移行に当たって過度な負担が生じることのないよう、引き続き連携を図ってまいります。
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省総合教育政策局長
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参議院 | 2024-06-06 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(望月禎君) 各それぞれの都道府県に置かれている事務の状況は若干違っているところもあると思っておりますので、各都道府県の専門学校の団体とも十分にコミュニケーションを取りながら、事務負担ができるだけ過度にならないように相談に乗ってまいりたいと考えます。
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省総合教育政策局長
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参議院 | 2024-06-06 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(望月禎君) 本法律案における特定専門課程は、現行の学校教育法第百三十二条に定める修了者が大学編入学資格を与えられる専門課程につきまして条文上定義するものです。その要件は、修業年限が二年以上であること、総授業時間数が千七百単位時間以上であることとするものであり、その具体につきましては下位法令で定める予定でございます。
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省総合教育政策局長
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参議院 | 2024-06-06 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(望月禎君) 専門士の称号に関しましては、平成七年より、専門学校における学習の成果を適切に評価して、生涯学習の振興に資することも目的として、文部科学省の告示に基づき、専門学校修了者に対して付与してきたところでございます。
今回の改正により、高等教育機関である大学等の学位や高等専門学校の準学士の称号が学校教育法に位置付けられているということに鑑み、専門学校の称号につきましても、高等教育機関としての位置付けを明確にするために法律に位置付けることが必要と考えております。
専門士の称号を法律に規定することにより、より社会的通用性が高まり、専門学校を修了した我が国及び海外からの留学生、学生が国内外での就職や外国の大学へ留学等をする際に、学んだ成果がより適切に評価されることにつながるものと考えております。
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