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文部科学省総合教育政策局長

文部科学省総合教育政策局長に関連する発言359件(2023-02-20〜2026-03-31)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 学校 (199) 教育 (107) 取組 (79) 指摘 (76) 文科 (73)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
望月禎 参議院 2024-06-06 文教科学委員会
○政府参考人(望月禎君) 改正案では、外部の識見を有する者による評価につきましては、独立した専門の評価機関による評価を想定しており、現在、約六%の専門学校が評価を受けております。一方、専門学校は約七割が生徒数二百人以下の小規模な学校となっており、評価の実施に当たっての事務負担などを考慮し、外部の識見を有する者による評価については努力義務としております。  文部科学省としましては、適切な評価の実施は専門学校の教育の質の向上につながり、専門学校における職業教育について社会の理解と評価を得るために必要であると考えておりまして、各専門学校での導入促進に向けて、評価を受ける際の参考となるガイドラインの作成等を検討しております。加えまして、独立した専門の評価機関の参考となりますよう、評価を行う際に備えるべき独立性、評価項目、評価基準等につきまして、関係団体とも相談しながら参考となる情報をお示しをする
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望月禎 参議院 2024-06-06 文教科学委員会
○政府参考人(望月禎君) 宮口先生今御指摘のとおり、専門学校は令和五年五月一日現在、約二千七百校、約五十五万人の生徒が学んでいる教育機関でございます。これを十年前と比べますと、十年前は生徒数が約五十八万人でございまして、進学率でいきますと約二二%となってございまして、そのトレンドは変わっていない状況です。  一方、臼井先生からも宮口先生からもございましたように、学校数につきましては、社会の変化に応じまして学科の改編等が大学等以上に柔軟にできるという、そういった点もございます。毎年約三十校程度、約一%程度が減少してございまして、既に募集停止済みの専門学校が百校程度あるということも実際でございまして、この傾向も続くのではないかというふうに考えてございます。  他の高等教育機関と比べまして、専門学校につきましては、修業年限、教育内容等に関し弾力的、柔軟な取扱いが認められてございます。その特性
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望月禎 参議院 2024-06-06 文教科学委員会
○政府参考人(望月禎君) 今回の法律案では、専門学校につきまして高等教育機関としての位置付けを明確にするため、その入学資格を大学入学資格と同一のものとすることとしております。  これに伴い、専門学校への入学が認められる者は一定の要件を満たす高等専修学校を修了した者に限定されることになりますが、我々の調べでは既に九八・四%の高等専修学校が大学入学資格を得られることとなっており、今回の法改正に伴い大学入学資格が得られなくなる高等専修学校の数は限られております。これらは修了後に就職することが想定された学校です。  お尋ねの在籍する生徒がどのくらいかということでございますが、私たちの調べでは約五十名でございます。これらの生徒に関しましては、専門学校への進学というものは想定されていないという、就職等に向かうということは確認してございます。
望月禎 参議院 2024-06-06 文教科学委員会
○政府参考人(望月禎君) 宮口委員今御指摘のとおり、我々の把握しているところでは五十名前後が全員就職に向かうということではございますけれども、改めまして、その上で、施行時点で既に三年制の高等専修学校に入学している生徒につきましては、下位法令におきまして経過措置を設けて専門学校に入学できるようにすることも検討しており、制度の変更によって不利益を被る生徒が出ないように対応していきたいと考えております。  文部科学省としましては、各都道府県とも連携しながら、令和八年度の法施行に混乱を来すことがないよう、各学校に対し丁寧に制度の周知等を行い、生徒や保護者に対しても広報のホームページを通じまして分かりやすく説明するなど、十分な周知に努めてまいります。
望月禎 参議院 2024-06-06 文教科学委員会
○政府参考人(望月禎君) 過去に三年制の高等専修学校を修了した者につきましては、下位法令、要すれば学校教育法施行規則等におきまして経過措置を設けて専門学校に入学できるようにすることを検討しており、制度の変更によって不利益を被る生徒が出ないように対応したいと考えてございます。
望月禎 参議院 2024-06-06 文教科学委員会
○政府参考人(望月禎君) この学校教育法の施行が令和八年四月を予定しておりますため、それに向けての準備をしたいと考えております。
望月禎 参議院 2024-06-06 文教科学委員会
○政府参考人(望月禎君) 現行の学校教育法第百二十四条及び専修学校設置基準におきましては、専門学校の修了要件は文部科学大臣が定める授業時数以上であるということとされておりまして、各専門学校においては所定の授業時数の履修をもって修了が認定されております。他方、大学におきましては、宮口先生今おっしゃっていただきましたように、単位制が卒業要件や学位授与要件として定められております。  今般の改正で、専門学校を高等教育機関としての位置付けを明確にするという観点から単位制を導入しまして、これにより、学修成果を評価し単位を与えることで学修の成果を適切に認定することができる、また、学修成果の換算を容易にすることによって大学と専門学校との間での学生の移動の円滑化に資することになる、このほか、単位制を取ることによりまして、生徒にも自分の単位がどのくらい取っているかということが分かりやすくなる、学校にとりま
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望月禎 参議院 2024-06-06 文教科学委員会
○政府参考人(望月禎君) 先ほどの答弁とちょっと重複するところがございますが、専門学校につきましては、資格取得のための機関である指定養成施設に指定されている場合がありますが、その場合に学修量の基準を単位制で示していることが多いことから、専修学校設置基準においては専門学校の授業時数を単位数に換算する場合の方法等について整備をし、専門学校は必要に応じて授業時数を単位制に読み替えるなどの対応を一つ一つ行っているところです。  今回の法改正によりまして、専門学校の学修量の基準については単位制を基本とするということになるわけですが、学修の成果を適切に評価することができることに加えまして、生徒自身も自らの学修の成果をしっかり可視化、把握することができることが容易になるということが期待されるところでございます。
望月禎 参議院 2024-06-06 文教科学委員会
○政府参考人(望月禎君) お答え申し上げます。  単位制を採用している専門学校の数につきましては、各学校の中に複数の学科がありますため、なかなか数字が難しいんですが、単位制の学科に在籍する生徒数につきまして答弁させていただきますが、令和五年五月一日時点で十七万九千九百九十四人、割合としては三二・四%の生徒数でございます。
望月禎 参議院 2024-06-06 文教科学委員会
○政府参考人(望月禎君) 今回の法改正では、学校教育法第百二十四条につきまして、「授業時数又は単位数が文部科学大臣の定める授業時数又は単位数以上であること。」と規定しております。これは、専修学校専門課程のみならず、高等課程と一般課程も専修学校の類型にはありますことから授業時数という規定を残しているわけですが、専門学校につきましては、基本的に単位制に移行していくということを考えております。  文部科学省としましては、宮口委員からも御指摘ありました令和六年一月の専修学校の質の保証・向上に関する調査研究協力者会議の報告や関係団体からの要望等も踏まえまして、そうした単位制への移行に向けた準備を進めてまいります。