文部科学省総合教育政策局長
文部科学省総合教育政策局長に関連する発言386件(2023-02-20〜2026-05-21)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省総合教育政策局長
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衆議院 | 2024-06-14 | 文部科学委員会 |
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○望月政府参考人 笠先生からお示しいただいた資料、暫定的な数値ではございますが、公立学校の学校司書の配置状況につきましては、ようやく六割台から令和五年度は七割を超えるなど、着実に増加をしている、一方で、学校司書の兼任の状況につきましては、一校に一名が勤務するいわゆる専任というものは四分の三ぐらいである、その雇用形態も様々であるというところでございます。
学校司書につきましては、大臣から申し上げましたけれども、その専門性を生かして学校教育全体の教育活動に資することができるような、授業改善にも貢献することができるような役割を果たしております。その意味で、学校司書の配置形態は、各教育委員会によって、これは学校の状況によっても様々ではあると思いますが、学校司書を配置することによる意義は大きいと考えております。
先ほど申し上げました学校図書館図書整備等五か年計画におきまして、一・五校に一名配
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省総合教育政策局長
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衆議院 | 2024-06-14 | 文部科学委員会 |
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○望月政府参考人 御指摘の、教師になった者に対する奨学金の返還支援についてのお尋ねでございますけれども、中央教育審議会の議論のまとめも踏まえまして、優れた教師人材の確保の観点から、教職大学院を修了し、翌年度から正規の教師として採用される者、そして、教職大学院以外の大学院についても、学校等での実習に取り組むなど一定の要件を満たして修了し、翌年度から正規の教師として採用される者を返還免除の対象とし、来年度、令和七年度から新たに教師になる予定の者から適用することとしまして、教師の指導の質の向上と高度専門職としての社会的地位の向上を図り、これが、ひいては安定的な教師志願者の確保につなげていきたいと考えております。
まずはこの新しい仕組みをしっかり運用することが大事だと考えておりますけれども、中央教育審議会の議論のまとめでも示されておりますけれども、制度改正を伴う学部段階も含めた幅広い支援の充実
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省総合教育政策局長
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参議院 | 2024-06-11 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(望月禎君) 教師不足の状況につきまして文部科学省が行った調査では、全国の公立学校におきまして、令和三年度始業日時点での教師不足が二千五百五十八名となっており、その後は学校現場の調査負担も考慮し実数での把握は行ってはおりませんが、その後も毎年度当初の状況について各教育委員会に対してお聞きをしているところによりますと、依然として厳しい状況が続いております。
その上で、令和六年度の当初の教師不足につきましては、今現在、各教育委員会に対して昨年度と同様の形で把握を行っているところですが、各教育委員会と個別に意見交換をする中では、やはり引き続き厳しい状況にあると認識をしております。
現在の教師不足の状況につきましては、近年、大量退職、大量採用を背景としまして、産休、育休取得者の教員の増加や想定を上回る特別支援学級の増加に対応するための臨時講師の需要が拡大する一方、正規採用数の増
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省総合教育政策局長
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参議院 | 2024-06-11 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(望月禎君) お答え申し上げます。
先ほど大臣が御答弁させていただきましたように、学校保健安全法の二十七条、委員も御承知かと思いますけれども、各学校は、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導等について計画を策定し、これを実施しなければならない、学校の安全計画というのを作らなきゃいけません。
このときに、通学路において、例えばその安全が確保できない、これは防犯上のこともあるし、災害上のこともあります。例えば、工事現場なんかが近くに急にできてしまったということもあると思います。そのときに、通学路、通常の通学路を一時的に、学校の教職員の方々が話し合って、こっちの方に変えた方がいいんじゃないかということを校長の下で考えた場合には、保護者それから児童生徒に対して通学路を変えていくということは、これは当然柔軟にあると考えております。
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省総合教育政策局長
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参議院 | 2024-06-11 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(望月禎君) 通学路についての設定のありようについては、学校の状況とか、それからこの暑い夏の状況というのはそれぞれ様々だと思います。あと、通学路の状況というのも様々であろうと思っております。ですから、そういう状況を勘案して学校が適切に、通学路を一時的にこちらの方はどうだろうかと考えたときに、ほかの通学路ということを児童生徒に対して指し示すということは、それはあると思っております。
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省総合教育政策局長
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参議院 | 2024-06-06 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(望月禎君) 今回の、専門学校におきます単位制を法律に位置付け、単位制への移行の趣旨についてお尋ねでございます。
学修成果の換算を容易にし、大学と専門学校との間での学生の移動を円滑化するとともに、修得主義というお言葉いただきましたけれども、生徒の学修の成果を適切に評価することができるものと考えてございます。また、国家資格取得のために、既に指定養成施設におきましては、授業時数を前提としながらも単位制に読み替えて対応している専門科も多うございまして、学校にとっての事務負担軽減にもつながるものと考えてございます。
文部科学省といたしましては、今後、学修者や学校の利便性の観点から単位制への移行を促すことになるわけでございますけれども、専門学校や都道府県に対して、単位制の趣旨及び意義を周知をいたしますとともに、具体的な対応例を示すなどして、これまで単位制を導入していない専門学校に
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省総合教育政策局長
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参議院 | 2024-06-06 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(望月禎君) 専攻科につきましては、専修学校の専門課程を修了した者が、大学への編入学や就職、別の国家資格の取得など様々な選択肢の中でキャリアアップ等につながる特定分野に特化した専門的、実践的教育や研究指導を受けるというニーズに応えるためのものでございます。
このため、専攻科を置くことのできる専門学校は、現行の学校教育法第百三十二条に定める修了者が大学編入学資格を得られる専修学校専門課程に限ることとし、今般の改正においてこれを特定専門課程と定義することとしております。
また、現行の学校教育制度におきまして、一定の要件を満たす四年制の専修学校専門課程の修了者には大学院入学資格が認められております。今般の法改正後、専門課程と専攻科における学修が通算四年以上であるなど一定の要件を満たす専攻科の修了者に大学院入学資格を認めることにつきまして、中央教育審議会において検討する予定とし
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省総合教育政策局長
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参議院 | 2024-06-06 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(望月禎君) 改正案では、外部の識見を有する者による評価につきましては、独立した専門の評価機関による評価を想定しており、現在、約六%の専門学校が評価を受けております。一方、専門学校は約七割が生徒数二百人以下の小規模な学校となっており、評価の実施に当たっての事務負担などを考慮し、外部の識見を有する者による評価については努力義務としております。
文部科学省としましては、適切な評価の実施は専門学校の教育の質の向上につながり、専門学校における職業教育について社会の理解と評価を得るために必要であると考えておりまして、各専門学校での導入促進に向けて、評価を受ける際の参考となるガイドラインの作成等を検討しております。加えまして、独立した専門の評価機関の参考となりますよう、評価を行う際に備えるべき独立性、評価項目、評価基準等につきまして、関係団体とも相談しながら参考となる情報をお示しをする
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省総合教育政策局長
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参議院 | 2024-06-06 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(望月禎君) 宮口先生今御指摘のとおり、専門学校は令和五年五月一日現在、約二千七百校、約五十五万人の生徒が学んでいる教育機関でございます。これを十年前と比べますと、十年前は生徒数が約五十八万人でございまして、進学率でいきますと約二二%となってございまして、そのトレンドは変わっていない状況です。
一方、臼井先生からも宮口先生からもございましたように、学校数につきましては、社会の変化に応じまして学科の改編等が大学等以上に柔軟にできるという、そういった点もございます。毎年約三十校程度、約一%程度が減少してございまして、既に募集停止済みの専門学校が百校程度あるということも実際でございまして、この傾向も続くのではないかというふうに考えてございます。
他の高等教育機関と比べまして、専門学校につきましては、修業年限、教育内容等に関し弾力的、柔軟な取扱いが認められてございます。その特性
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| 望月禎 |
役職 :文部科学省総合教育政策局長
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参議院 | 2024-06-06 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(望月禎君) 今回の法律案では、専門学校につきまして高等教育機関としての位置付けを明確にするため、その入学資格を大学入学資格と同一のものとすることとしております。
これに伴い、専門学校への入学が認められる者は一定の要件を満たす高等専修学校を修了した者に限定されることになりますが、我々の調べでは既に九八・四%の高等専修学校が大学入学資格を得られることとなっており、今回の法改正に伴い大学入学資格が得られなくなる高等専修学校の数は限られております。これらは修了後に就職することが想定された学校です。
お尋ねの在籍する生徒がどのくらいかということでございますが、私たちの調べでは約五十名でございます。これらの生徒に関しましては、専門学校への進学というものは想定されていないという、就職等に向かうということは確認してございます。
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