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文部科学省総合教育政策局長

文部科学省総合教育政策局長に関連する発言353件(2023-02-20〜2025-12-12)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 学校 (196) 教育 (109) 文科 (81) 指摘 (79) 取組 (72)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
望月禎 衆議院 2024-05-15 文部科学委員会
○望月政府参考人 御指摘の箇所につきまして読み上げます。  「各大学及び附属学校は、学校の実情に応じて、大学教員である校長が常勤として責任体制を強化すること、あるいは、公立学校出身教員を常勤の校長として登用するとともに大学に附属学校を統括する組織を置くこと等により、大学による附属学校全体の有機的なつながりをもったガバナンス強化を進めること。」でございます。
望月禎 衆議院 2024-05-15 文部科学委員会
○望月政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、物づくりは日本の強みでございます。ものづくり白書にも確かに記載されてございますとおり、技術力の継承というのは日本としてやっていかなきゃいけないことだと思っております。  物づくり分野で国際競争力を強化し、持続的な経済成長を目指すためにも、その基盤を支える教育の充実、その教育を通じた人材を育成していくことが大変重要と認識してございます。  初等中等教育段階から高等教育段階を通じての物づくりに資する教育といたしましては、御承知のとおり、義務教育段階、中学校で、技術・家庭科の分野では、多くのことを生徒がいろいろ学ぶ中においても、物づくりなどの技術に関する実践的、体験的な活動を通じまして、技術によってよりよい生活や持続可能な社会を構築する資質、能力を育成することとしております。  また、高校におきましても、例えば工業高校などにお
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望月禎 衆議院 2024-05-15 文部科学委員会
○望月政府参考人 子供性暴力防止法案につきましては、現在、こども家庭庁の方から国会提出させていただきまして、現在審議中でございまして、制度設計の詳細につきましては、これは一義的にはこども家庭庁においてお答えをいただく方が適切かと思いますけれども、文部科学省にというお尋ねでございましたので、お答えできる範囲でお答えさせていただきたいと思ってございます。  二つの御質問をいただいたと思っています。  一つは、犯罪事実確認の手続についてでございます。  子供性暴力防止法案では、学校設置者等において新たに採用しようとする教員等に対する犯罪事実確認を行うとともに、法施行後三年以内で政令で定める期間内に現職教員等の犯罪事実確認を行うことが求められてございます。学校設置者等は、こども家庭庁に対して必要な申請を行っていただいて、犯罪事実確認書の交付を受けるとなるというふうに考えてございます。  こ
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望月禎 衆議院 2024-05-15 文部科学委員会
○望月政府参考人 委員御指摘のとおり、子供性暴力防止法案におきましては、教員等により児童等に対する性暴力等が行われた疑いがあると認める場合には、事実関係を把握し、更なる被害を防止するための措置を講じることや、被害児童等の適切な保護及び支援につなげるため、その事実の有無や内容について調査を行うこととされていると承知してございます。  既に、教員性暴力等防止法やこの法律に基づく大臣指針におきまして、事案の事実確認に関して公正中立な調査が求められるものでございますから、医療、心理、福祉、あるいは法律に関する専門的な知識を有する者の協力を得ることをお示しをしているところでございます。  子供性暴力防止法案に基づく調査の具体的な方法につきましては、内閣府令で定めるとともに、こども家庭庁において関係団体の意見もお聞きしながらガイドラインで示していくものというふうに承知をしてございますが、文部科学省
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望月禎 衆議院 2024-05-15 文部科学委員会
○望月政府参考人 委員御指摘のとおり、児童等が教員等による性暴力等を受けたと認めるときには、当該児童等の保護及び支援のための措置を講じなければならない、これは当然のことかと考えてございます。  先ほど御答弁させていただきましたけれども、教員性暴力防止法の方においては、学校の設置者等は、児童生徒等が教員等から性暴力等を受けたと把握したという場合には、医療や心理や福祉、そうした専門的な知識を有する者の協力を得ながら、被害児童生徒等の保護は、その保護者への支援を継続的に行う、児童生徒のことも、二次被害も配慮しながらしっかりと支援をしていくことということを明記してございます。  同法に基づく大臣指針におきましては、保護及び支援策の具体例として、ワンストップ支援センターなどの機関を被害児童生徒等やその保護者等に紹介すること、学級担任、養護教諭、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等が
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望月禎 参議院 2024-05-13 決算委員会
○政府参考人(望月禎君) お答え申し上げます。  四月から始まりました日本語教育機関の第一回目の認定申請につきましては、申請期間が五月の一日からこの十七日までとなってございまして、今現在申請を受け付けているところでございます。申請件数につきましては、審査結果の公表と併せてお示しする予定でございますので、ここではちょっと控えさせていただきたいと思ってございます。  この認定制度の実施に当たりましては、これまでの法務省の告示校以外の新規の申請もありますことから、本年四月から文部科学省の総合教育政策局内に日本語教育課を新設をいたしまして、この本申請の前に、事前相談におきまして、書類の形式面での指摘あるいは確認、質疑応答など、公平性を確保しながら、できる限り丁寧な対応を心掛けているところでございます。  手続の簡素化についても御質問ございました。認定に当たりまして確認すべき事項や日本語教育課
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望月禎 参議院 2024-05-13 決算委員会
○政府参考人(望月禎君) 令和六年度の日本語教員試験につきましては、昨年度、予備試験としての試行試験の結果を踏まえつつ、試験の基本方針を検討しているところでございまして、試験の実施要項につきましては五月中に公表を考えているところでございます。また、受験申込期日や手続等についても、できる限り早く受験生にお示しをする必要がありますことから、受験案内につきましても、遅くとも六月中には公表を考えているところでございます。  また、日本語教員になろうとする者が今後増えることも考える、また、認定を受けたいという教育機関も増えていくことが予想されるところでございまして、来年度以降の日本語教員試験につきましては、今年度の試験の実施もしっかり踏まえながら、試験頻度、試験会場の増設あるいはCBT化の検討をしっかり進めてまいりたいと考えてございます。
望月禎 衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第二分科会
○望月政府参考人 お答え申し上げます。  学校図書館は、学校図書館法に基づきまして、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教養を育成することを目的としてございます。  これを踏まえまして、文部科学省では、学校図書館のガイドラインというものを策定してございます。その中では、「児童生徒の発達段階等を踏まえ、教育課程の展開に寄与するとともに、児童生徒の健全な教養の育成に資する資料構成と十分な資料規模を備えるよう努めることが望ましい。」としているところでございます。  このガイドラインにおきましては、各学校において選定の基準を定めるということとともに、この基準に沿った選定を組織的、計画的に行うよう努めることが望ましいこと、基準に沿った図書選定を行うための校内組織を整備することなどを示しているところでございます。  全ての学校がこの選定基準を策定しているわけではございま
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望月禎 衆議院 2024-04-19 文部科学委員会
○望月政府参考人 お答え申し上げます。  先生今御指摘のとおり、専門士の称号につきましては、平成七年より、専門学校における学習の成果を適切に評価し、生涯学習の振興に資することを目的として、文部科学省の告示に基づきまして専門学校修了者に対して付与をしてきたところでございます。  今般の改正は、専門学校の高等教育機関としての位置づけを明確化することにございます。大学の学位、高等専門学校の準学士というものが学校教育法に明確に法律で位置づけられているということがございまして、今回、専門学校の高等教育の位置づけの一環として、専門学校の称号につきましても同様に法律に位置づけることとしているところでございます。  法律に規定することによりまして、社会的通用性がより高まり、専門学校を修了した我が国及び海外からの学生が国内外での就職や外国の大学への留学等をする際に、学んだ成果がより適切に評価されること
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望月禎 衆議院 2024-04-19 文部科学委員会
○望月政府参考人 お答え申し上げます。  専攻科につきましては、御視察いただきましたあんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関して資格を取得した者に対して、これらの資格の教員となるための資格を取得する教育を行う、あるいは、看護師の資格を取得できる三年間の課程を修了した後に、一年で助産師、保健師の資格を取得するための教育などを行う場合に設置が予定されているところでございます。  今回の改正によりまして、こうした新たな設置が可能となる法律上の専門学校の専攻科がどのくらいできるかということについては、これは学校の状況によりまして、なかなか数を正確に見込むことはできないわけでございますけれども、一方で、専攻科のうち、大学教育に相当する水準の教育を行っているものについて、これは大学の学部に準ずるものとして文科大臣が認定を行い、その認定を行ったところに関しましては、現時点で、その専攻科について修
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