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気象庁長官

気象庁長官に関連する発言165件(2023-03-09〜2026-04-23)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 情報 (144) 気象庁 (111) 気象 (101) 防災 (87) 予測 (76)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大林正典
役職  :気象庁長官
衆議院 2023-05-19 国土交通委員会
○大林政府参考人 お答え申し上げます。  気象庁では、主に中小河川の洪水災害のリスクの高まりについて、雨量や地形等のデータに基づき、水の流下状況を計算し、きめ細かく、分かりやすく示した危険度分布、愛称洪水キキクルを気象庁ホームページで提供しています。  この洪水キキクルでは、過去の洪水災害発生実績を基に危険度を色分けする基準値を設定しており、この基準値の見直しを、毎年、自治体とも連携しつつ、最新の洪水災害の発生状況を踏まえて実施しています。  今後とも、雨量予測の精度向上や最新の地形データの活用、そして基準値の不断の改善等により、洪水キキクルの高度化を進めてまいります。
大林正典
役職  :気象庁長官
衆議院 2023-05-19 国土交通委員会
○大林政府参考人 お答え申し上げます。  洪水キキクル等を広く使っていただくことは非常に重要だと思っております。報道機関の皆様の協力も得ながら、洪水キキクルが広く防災活動に使っていただけるように努めてまいりたいと思います。
大林正典
役職  :気象庁長官
衆議院 2023-05-19 国土交通委員会
○大林政府参考人 お答え申し上げます。  予報業務許可事業者が提供する予報は、主として企業等の法人向けに、利用者それぞれの多様なニーズに応じて局所的な予報として提供されることを想定しており、気象庁が広く一般向けに行う予報及び警報の内容と相違が生じることが想定されます。  洪水や土砂崩れなど社会的に影響が大きい現象については、許可事業者による予報がそのまま社会に流布され、その特性について十分に理解していない者が受け取った場合には、委員御指摘のとおり、避難行動や防災対応の妨げになるなど、防災上の混乱が生じるおそれがあります。  このため、本法案では、許可事業者に対しては、洪水や土砂崩れ等の予報の提供に際し、利用者への事前説明及び第三者への伝達を防止するための措置の実施を求めることとしております。  気象庁といたしましては、この点について確実に実施されるよう、指導を徹底してまいります。
大林正典
役職  :気象庁長官
衆議院 2023-05-19 国土交通委員会
○大林政府参考人 お答え申し上げます。  気象業務を適切に遂行するためには、専門的な知識や技能を持つ人材の確保及び育成が重要と考えております。  そのため、気象庁では、総合職や一般職の国家公務員採用試験で技術系の職員を採用しているほか、高い専門性を有する者を確保するため、経験者採用試験や選考による採用も活用して人材の確保を図っているところです。  また、採用後も、気象庁独自の専門研修や、国内外の先進的な研究機関への派遣を継続的に実施するなど、職員の能力向上に努めているところです。  今後も、こうした取組を進め、必要な人材の確保や育成に努めてまいります。
大林正典
役職  :気象庁長官
衆議院 2023-05-19 国土交通委員会
○大林政府参考人 お答え申し上げます。  予報業務の許可に際しては、主として、現象に応じた予測手法の技術や、許可を受けた事業者が適正に業務を実施する施設及び体制を有するかについて審査基準を設けており、これを気象庁ホームページで公表しているところです。  本法案では、土砂崩れ、高潮、波浪、洪水については、これまでの事業者の施設及び体制に係る基準に加えて、現象の予測手法に関する技術上の基準を新たに設け、当該現象の予報のために気象の予想を行わない場合は気象予報士の設置を要しないことといたします。  これらの審査基準についても、最新の予測技術を適切に反映したものとなるよう、法案成立後、有識者の御意見を伺いながら速やかに検討を進め、気象庁ホームページで公表をしてまいります。
大林正典
役職  :気象庁長官
衆議院 2023-05-19 国土交通委員会
○大林政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘のとおりでございまして、洪水等に関しては、シミュレーションの予測方法について技術上の基準を設けるということにしております。洪水等の予測の入力となる気象の予報については、従来どおり、気象予報士が予報、予想を行うということになります。
大林正典
役職  :気象庁長官
衆議院 2023-05-19 国土交通委員会
○大林政府参考人 お答え申し上げます。  本法案では、近年の技術進展を踏まえ、検定を受けていない簡易センサーを搭載した観測機器でも、補完観測として許可事業者の予報業務に利用することができることといたします。  この補完観測については、検定済測器による観測を補完するものとしてその観測データを事業者がどのように活用し、実際に利用者のニーズに対応した予報サービスの提供に向けた改善ができるかということが重要です。  そのため、個別の観測機器が有する誤差を確認するのではなく、この観測データを用いた予測結果が、そのサービスの目的に照らして問題がないこと等を気象庁長官が確認することとしております。  これにより、より多くの地点から取得した観測データを低コストで予報業務に用いることが可能となり、利用者のニーズに対応したきめ細かい予報が可能になることが期待されております。
大林正典
役職  :気象庁長官
衆議院 2023-05-19 国土交通委員会
○大林政府参考人 お答え申し上げます。  気象庁では、気象データの利活用を通じた気象ビジネス市場の拡大に取り組んでおり、具体的には、産学官連携組織である気象ビジネス推進コンソーシアムを通じて、気象データ活用の好事例の共有、普及啓発を進めております。  この取組の中で、今委員から御指摘いただきましたスーパーマーケットでの事例のほか、例えば、農業分野において、気象データを農業経営に適切に利用し、収穫量や売上げを向上させた例なども報告されているところです。  気象庁としては、引き続き、気象ビジネス推進コンソーシアムと連携して、SDGsにも資するこのような事例の共有等を進め、気象ビジネスの発展にしっかりと取り組んでまいります。
大林正典
役職  :気象庁長官
衆議院 2023-05-19 国土交通委員会
○大林政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、これまで土砂崩れや洪水の予報業務を取得した事業者はおりません。これにつきましては、近年、技術的に進歩があったわけですが、それ以前は十分な予報を行うための技術がなかったからというように推測しております。  今回、土砂崩れや洪水への予報業務の参入に目標を設けておりますが、今回の目標の設定に当たっては、民間事業者の聞き取り等において、土砂崩れ及び洪水の予報業務について一定の参入希望があるということを把握した上で設定しております。  今般の法改正により、自ら気象の予報をしない場合は、気象予報士の設置が不要になることから、既存の予報業務許可事業者に加え、新たに、建設コンサルタント、損害保険会社、測量事業者、研究機関などの参入が見込まれます。  今後、改正法の内容について、既存の許可事業者のみならず、気象ビジネス推進コンソーシアム等
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大林正典
役職  :気象庁長官
衆議院 2023-05-19 国土交通委員会
○大林政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、従来、洪水、土砂崩れ、波浪、高潮の予想は気象予報士に行わせるものとしてきましたが、これらの現象の予想については、近年の技術進展を踏まえて、気象の予想と分割して行う手法が主流となってきており、本法案においては、技術上の基準に移行することとしています。  一方、これらの予想を行うに当たっても気象の予想が必要であり、今後も気象予報士には気象の予想を行う役割を担っていただきます。  さらに、気象予報士には、気象に関する知見を生かし、例えば、気象防災アドバイザーとして自治体の防災の現場での活躍や、DX社会の進展も踏まえたデータ利活用の分野での活躍等も期待しております。