気象庁長官
気象庁長官に関連する発言161件(2023-03-09〜2025-12-04)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
情報 (150)
気象庁 (114)
気象 (104)
防災 (87)
予測 (70)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 大林正典 |
役職 :気象庁長官
|
衆議院 | 2023-05-19 | 国土交通委員会 |
|
○大林政府参考人 お答え申し上げます。
予報業務の許可に際しては、主として、現象に応じた予測手法の技術や、許可を受けた事業者が適正に業務を実施する施設及び体制を有するかについて審査基準を設けており、これを気象庁ホームページで公表しているところです。
本法案では、土砂崩れ、高潮、波浪、洪水については、これまでの事業者の施設及び体制に係る基準に加えて、現象の予測手法に関する技術上の基準を新たに設け、当該現象の予報のために気象の予想を行わない場合は気象予報士の設置を要しないことといたします。
これらの審査基準についても、最新の予測技術を適切に反映したものとなるよう、法案成立後、有識者の御意見を伺いながら速やかに検討を進め、気象庁ホームページで公表をしてまいります。
|
||||
| 大林正典 |
役職 :気象庁長官
|
衆議院 | 2023-05-19 | 国土交通委員会 |
|
○大林政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおりでございまして、洪水等に関しては、シミュレーションの予測方法について技術上の基準を設けるということにしております。洪水等の予測の入力となる気象の予報については、従来どおり、気象予報士が予報、予想を行うということになります。
|
||||
| 大林正典 |
役職 :気象庁長官
|
衆議院 | 2023-05-19 | 国土交通委員会 |
|
○大林政府参考人 お答え申し上げます。
本法案では、近年の技術進展を踏まえ、検定を受けていない簡易センサーを搭載した観測機器でも、補完観測として許可事業者の予報業務に利用することができることといたします。
この補完観測については、検定済測器による観測を補完するものとしてその観測データを事業者がどのように活用し、実際に利用者のニーズに対応した予報サービスの提供に向けた改善ができるかということが重要です。
そのため、個別の観測機器が有する誤差を確認するのではなく、この観測データを用いた予測結果が、そのサービスの目的に照らして問題がないこと等を気象庁長官が確認することとしております。
これにより、より多くの地点から取得した観測データを低コストで予報業務に用いることが可能となり、利用者のニーズに対応したきめ細かい予報が可能になることが期待されております。
|
||||
| 大林正典 |
役職 :気象庁長官
|
衆議院 | 2023-05-19 | 国土交通委員会 |
|
○大林政府参考人 お答え申し上げます。
気象庁では、気象データの利活用を通じた気象ビジネス市場の拡大に取り組んでおり、具体的には、産学官連携組織である気象ビジネス推進コンソーシアムを通じて、気象データ活用の好事例の共有、普及啓発を進めております。
この取組の中で、今委員から御指摘いただきましたスーパーマーケットでの事例のほか、例えば、農業分野において、気象データを農業経営に適切に利用し、収穫量や売上げを向上させた例なども報告されているところです。
気象庁としては、引き続き、気象ビジネス推進コンソーシアムと連携して、SDGsにも資するこのような事例の共有等を進め、気象ビジネスの発展にしっかりと取り組んでまいります。
|
||||
| 大林正典 |
役職 :気象庁長官
|
衆議院 | 2023-05-19 | 国土交通委員会 |
|
○大林政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、これまで土砂崩れや洪水の予報業務を取得した事業者はおりません。これにつきましては、近年、技術的に進歩があったわけですが、それ以前は十分な予報を行うための技術がなかったからというように推測しております。
今回、土砂崩れや洪水への予報業務の参入に目標を設けておりますが、今回の目標の設定に当たっては、民間事業者の聞き取り等において、土砂崩れ及び洪水の予報業務について一定の参入希望があるということを把握した上で設定しております。
今般の法改正により、自ら気象の予報をしない場合は、気象予報士の設置が不要になることから、既存の予報業務許可事業者に加え、新たに、建設コンサルタント、損害保険会社、測量事業者、研究機関などの参入が見込まれます。
今後、改正法の内容について、既存の許可事業者のみならず、気象ビジネス推進コンソーシアム等
全文表示
|
||||
| 大林正典 |
役職 :気象庁長官
|
衆議院 | 2023-05-19 | 国土交通委員会 |
|
○大林政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、従来、洪水、土砂崩れ、波浪、高潮の予想は気象予報士に行わせるものとしてきましたが、これらの現象の予想については、近年の技術進展を踏まえて、気象の予想と分割して行う手法が主流となってきており、本法案においては、技術上の基準に移行することとしています。
一方、これらの予想を行うに当たっても気象の予想が必要であり、今後も気象予報士には気象の予想を行う役割を担っていただきます。
さらに、気象予報士には、気象に関する知見を生かし、例えば、気象防災アドバイザーとして自治体の防災の現場での活躍や、DX社会の進展も踏まえたデータ利活用の分野での活躍等も期待しております。
|
||||
| 大林正典 |
役職 :気象庁長官
|
衆議院 | 2023-05-19 | 国土交通委員会 |
|
○大林政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、令和三年に開催された洪水及び土砂災害の予報のあり方に関する検討会でも提言されているように、より早期の避難等に資する情報提供のためには、予測技術の高度化が重要な課題となっております。
このため、気象庁では、特に近年、毎年のように甚大な被害をもたらす線状降水帯について、予測精度を向上すべく、観測、予測技術の高度化に関する取組を強化、加速化しているところです。
これにより、昨年には、それまで予測が困難であった線状降水帯による大雨について、その可能性が高いことが予想された場合、関東甲信地方といった地方単位で半日程度前から呼びかけることを開始いたしました。
今後、令和六年にはこれを県単位で、さらに令和十一年には市町村単位で半日前からの情報提供を目指してまいります。
引き続き、予測技術の高度化により、早期の避難等に資する情
全文表示
|
||||
| 大林正典 |
役職 :気象庁長官
|
衆議院 | 2023-05-19 | 国土交通委員会 |
|
○大林政府参考人 お答え申し上げます。
近年は、従来のように、気象と洪水等の予測を一体的に行う手法ではなく、気象の予測結果を入力値として洪水等の精緻なシミュレーション計算を行うような、気象と洪水等の予測を分割して行う手法が主流となってきており、これにより、従来よりも高精度な予測を行うことが可能となってきております。
このため、本法案では、洪水等の予測については、気象予報士に行わせるのではなく、最新の予測技術を踏まえたシミュレーション計算等に関する技術上の基準により予報業務許可を行うことが適切であると判断したところです。
なお、洪水等のシミュレーション計算の入力値となる気象予報も自ら行う許可事業者は、引き続き気象予報士を設置する必要があります。
|
||||
| 大林正典 |
役職 :気象庁長官
|
衆議院 | 2023-05-19 | 国土交通委員会 |
|
○大林政府参考人 お答え申し上げます。
今般、新たに策定することとなる技術上の基準については、土砂崩れ、高潮、波浪及び洪水の予測手法として、シミュレーション計算の際に、降水量や風等の気象の予報や観測値等を適正に入力することとなっているか、各現象に関する専門的な知見に基づく手法により、適切にシミュレーション計算等を行うことになっているかについて審査する基準を設けることとしております。
このように、新たな技術上の基準では、前提条件として用いる気象の予報や観測値等の適正さに関しても規定することを想定しており、現行の法第十八条第一項第四号に基づいて策定されている地震動等の技術上の基準と全く同じような規定にはならないと考えております。
|
||||
| 大林正典 |
役職 :気象庁長官
|
衆議院 | 2023-05-19 | 国土交通委員会 |
|
○大林政府参考人 お答え申し上げます。
今般、改正後の法第十九条の三においては、予報業務許可事業者が、洪水や土砂崩れ等の予報を提供する場合には、その利用に当たって留意すべき事項について、契約の際など事前に利用者に説明しなければならないことといたしました。
その説明の方法と説明しなければならない事項の詳細については、国土交通省令で規定することとしております。
まず、方法に関しては、許可事業者からの説明が対面あるいはオンライン会議など対面に準ずる双方向的な方法で行われるよう、国土交通省令に規定することを想定しています。
また、説明すべき事項としては、利用者が予報の性質を十分に理解して適切に利用していただけるよう、気象庁の予報とは異なる内容となる場合がある旨や、予想結果の特性や誤差等を国土交通省令に規定することを想定しております。
|
||||