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気象庁長官

気象庁長官に関連する発言161件(2023-03-09〜2025-12-04)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 情報 (150) 気象庁 (114) 気象 (104) 防災 (87) 予測 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大林正典
役職  :気象庁長官
参議院 2023-04-14 災害対策特別委員会
○政府参考人(大林正典君) 現時点では活発化しているという兆候はないということでございますが、これは、あしたどうなるかということは分からないということでございます。
大林正典
役職  :気象庁長官
参議院 2023-04-06 国土交通委員会
○政府参考人(大林正典君) お答え申し上げます。  委員から御指摘ありましたように、昨年一月に発生したトンガ諸島付近の火山の大規模な噴火による潮位変化時の課題を踏まえて、海外で大規模噴火が発生した場合や、その後に日本へ津波が伝わる経路上にある海外の津波観測点で潮位変化が観測された場合には、その事実をお知らせするとともに、国内外の潮位変化に応じて津波警報や津波注意報を発表することとしました。  火山現象によるものも含めた津波の観測体制については、国内関係機関の協力を得ながら、沿岸や沖合に設置している津波観測点のデータをリアルタイムで収集するとともに、ユネスコ政府間海洋学委員会等の国際的枠組みにより、太平洋全域の津波観測点のデータも常時入手しております。  今後も、海底水圧計の活用に向けた技術開発を進めるとともに、気象衛星「ひまわり」による大規模噴火の観測も活用し、速やかな情報提供に努め
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大林正典
役職  :気象庁長官
参議院 2023-04-06 国土交通委員会
○政府参考人(大林正典君) ただいま委員から御指摘ありましたとおり、本法案においては、災害時の混乱を防止する観点から、予報業務許可事業者に対して、津波等の予報の利用者に対して事前に説明を行うこと、第三者への伝達を防止する措置を講じること等を求めております。  気象庁では、予報業務の許可に際してこれらの点を担保すべく厳正な審査を行っていくほか、引き続き定期的な立入検査によって予報業務が適正に運営されているかを監督してまいります。仮に許可事業者が求められる義務を怠るような場合には、当該事業者に対して業務改善命令を行って是正を求めることとしております。さらに、許可事業者が業務改善命令に違反した場合には、業務停止命令や許可取消しの処分ができることとされております。  気象庁といたしましては、これらの手続により、許可事業者に求められる義務が確実に果たされるよう、引き続き適切に監督してまいります。
大林正典
役職  :気象庁長官
参議院 2023-04-06 国土交通委員会
○政府参考人(大林正典君) 気象情報や気象データは、過去から将来予測に至る内容を含むビッグデータとしての特性を有します。これらのデータは、デジタル技術を活用したサービス提供等における基盤的なデータセットとして非常に重要と考えております。  このため、気象庁では、クラウド技術を活用し、ビッグデータとしての気象データを民間事業者や大学、研究機関等が容易に利用できる環境を次世代スーパーコンピューターシステムに整備し、令和六年三月より運用する予定です。これにより、大容量のデータを新たなサービス開発や研究にも効率的に御利用いただけるようになると期待されます。  このような取組を通じ、DX社会に対応した気象サービスを一層推進してまいります。
大林正典
役職  :気象庁長官
参議院 2023-04-06 国土交通委員会
○政府参考人(大林正典君) お答え申し上げます。  気象庁は、気象業務法に基づき、気象業務の健全な発達を図り、もって災害の予防、交通の安全の確保、産業の興隆等公共の福祉の増進に寄与するため様々な施策に取り組んでおります。具体的には、気象庁は、気象のみならず、気候、環境、海洋、地震、火山に関する観測や予測などの情報提供を実施しており、その情報の利用分野は幅広く、水管理・国土保全局のほか様々な機関が有する技術を持ち寄り連携することで防災対策の強化等を図っているところです。  気象庁といたしましては、現在の体制の下、水管理・国土保全局を始めとする関係機関と幅広く連携し、防災対策を始めとした業務を推進してまいります。
大林正典
役職  :気象庁長官
参議院 2023-04-06 国土交通委員会
○政府参考人(大林正典君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、洪水等の予報の利用者が許可事業者から提供された予報事項を第三者に伝達した場合には、事前説明を受けていない人が予報事項を受け取ることとなり、防災上の混乱が生じるおそれがあります。こうした混乱が生じないように、本法案においては、許可事業者に対して、事前説明を受けていない人に予報事項が伝達されることを防止する措置を講じることを求めております。  許可事業者に求める具体的な措置といたしましては、許可事業者と利用者との間の契約においてサービス利用者による第三者への伝達を禁止する旨を定めること、利用者への事前説明において予報内容を第三者に伝達するリスクについて説明すること、予報事項を実際に受け取る利用者の一覧を管理し把握しておくことなどを求めることを想定しております。  気象庁としては、事業者において適切な情報管理が講じられ
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大林正典
役職  :気象庁長官
参議院 2023-04-06 国土交通委員会
○政府参考人(大林正典君) お答え申し上げます。  許可事業者に求める具体的な措置を怠った場合には、業務改善命令を発して業務の改善を求めるということができます。さらに、業務改善命令にも従わなかった場合には許可の取消し等を行うことができることとされております。こういったことも踏まえながら適切に監督を進めてまいりたいと思っております。
大林正典
役職  :気象庁長官
参議院 2023-04-06 国土交通委員会
○政府参考人(大林正典君) お答え申し上げます。  本法案におきましては、民間許可事業者の利用者に対して何らか罰則を設けるということは考えておりません。具体的には、許可事業者と利用者の間の契約においてサービス利用者による第三者への伝達を禁止するということによりまして利用者側が他に拡散することを防止するということを本法案においては求めているところでございます。
大林正典
役職  :気象庁長官
参議院 2023-04-06 国土交通委員会
○政府参考人(大林正典君) お答え申し上げます。  今回の予報業務許可制度の見直しは、近年の技術進展を踏まえて、許可の基準を最適化するために行うものです。すなわち、近年では、気象と洪水等の予測を気象予報士が一体的に行う手法ではなく、気象の観測値等を入力値として洪水等の精緻なシミュレーション計算を行うような気象と洪水等の予測を分割して行う手法が主流となっております。気象の予測に関しては引き続き気象予報士が行うこととしております。  また、こうした手法によって、従来よりも高い精度の予測が可能となっているところです。このような予測技術の進展を踏まえれば、洪水等の予報業務許可の審査に当たっては、シミュレーション計算自体の技術的な妥当性を確認することが事業者の予測技術を担保する観点から適切と考えております。  今後は、新たに策定する技術上の基準に基づいて事業者の予測手法を審査することでその精度
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大林正典
役職  :気象庁長官
参議院 2023-04-06 国土交通委員会
○政府参考人(大林正典君) お答え申し上げます。  気象の予想に関しては、引き続き気象予報士が担当していくということで水準を担保します。で、洪水の予報につきましては、以前は、ここで三百ミリ程度の雨が降れば大体この川は危ないだろうというような、ある意味大ざっぱな手法を想定していたんですが、近年、洪水予測の部分については精緻なシミュレーションが行えるようになってきたということから、そのシミュレーション技術自体をしっかり審査することが予報精度を担保することで重要だろうと、こういう観点から、本法案では許可基準の適正化を行ったところでございます。