水産庁長官
水産庁長官に関連する発言391件(2023-02-20〜2025-11-25)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 森健 |
役職 :水産庁長官
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衆議院 | 2024-06-05 | 農林水産委員会 |
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○森政府参考人 お答えします。
先ほど大臣の方からも御答弁申し上げましたが、漁業法に基づく漁業許可、あるいは漁獲割当て量の設定につきましては、申請者が日本国民又は日本企業である限りはその対象者として認められるというルールになっております。
例えば、外資系の日本法人であることのみをもってこれを規制するということにつきましては、サービスの貿易に関する一般協定に定めます内国民待遇との関係に十分留意する必要がございますし、規制目的の正当性、手段の必要性、合理性の観点から、これはちょっと慎重な検討が必要であるというふうに考えております。
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| 森健 |
役職 :水産庁長官
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衆議院 | 2024-06-05 | 農林水産委員会 |
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○森政府参考人 お答えいたします。
このWTO漁業補助金交渉におきましては、大きな論点となっておりますのは、例えば乱獲状態にある資源に関する漁業に対する補助金の禁止といったようなことがございますが、途上国に対する特別待遇ということも大きな論点となっております。
こうした点について、途上国に対する配慮という点はSDGsの中でも位置づけられているということで、非常に大きな論点となっているという状況でございますので、その範囲でございますとか、例えばルール導入までの年限をどうするのか等々が議論が行われているということでございますが、現状において合意に至っているという状況ではないということでございます。
我が国といたしましても、途上国に対する特別待遇という点については、当然配慮をしながら交渉を進めていくという状況でございます。
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| 森健 |
役職 :水産庁長官
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衆議院 | 2024-06-05 | 農林水産委員会 |
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○森政府参考人 お答えいたします。
このWTOの漁業補助金協定についての議論の中では、御指摘の、例えば途上国からの卒業といったような形をどう考えていくかといったような、こういう議論も行われております。
私どもとしても、特定の国の名前は挙げませんが、大漁業国である国が、途上国であるということを称して、あるいは自称する形でルールから逃れるというようなことがないようにする。それは、我々としても、この協定交渉において実現すべき一つの目的、目標というふうに考えて交渉に臨んでいるという状況でございます。
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| 森健 |
役職 :水産庁長官
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衆議院 | 2024-06-05 | 農林水産委員会 |
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○森政府参考人 お答えいたします。
御指摘の会議は、昨日開催をされました中西部太平洋まぐろ類委員会北小委員会等に向けた太平洋クロマグロの資源状況等に関する説明会というものでございます。ウェブと対面のハイブリッド形式で開催をさせていただいております。
この会議の開催に当たりましては、農林水産省としては、漁業者、業界団体等の関係者に広く参加していただけるよう、今申し上げたオンラインでの参加も可能とするとともに、農林水産省ホームページに開催情報を掲載いたしまして、さらに、関係の漁業協同組合、漁業者等に情報が伝わるよう、都道府県、全漁連、業界団体を通じて御案内をしたところでございます。
この結果、昨日の会議では約二百六十人の御参加をいただいておりまして、その中には長崎県内の漁協関係者もいらっしゃったというふうに伺っておりますし、また、長崎県の関係者の方からは、小型魚、ヨコワでございます
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| 森健 |
役職 :水産庁長官
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衆議院 | 2024-06-05 | 農林水産委員会 |
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○森政府参考人 お答えいたします。
太平洋クロマグロにつきましては、卵からふ化した仔魚の初期減耗が大変激しく、生残率が環境要因等によって大きく変動するという特性がございます。このため、親魚の量と加入する幼魚の量の間に必ずしも明確な関係が見られないという状況でございます。
いわゆるISC、北太平洋まぐろ類国際科学小委員会、ここには日本だけではなく多数の国々の科学者が参加をしておりますが、このISCでは、こうしたクロマグロの生物学的特性を踏まえて、資源回復のためには小型魚の漁獲抑制が最も効果的であるという見解を示しているところでございます。
これを受けて、WCPFCでは、三十キロ未満の小型魚の漁獲を半減するといったような管理措置を導入し、この取組の結果、資源は急速に回復してきたということでございます。
今後とも、やはり科学的知見に基づいた資源管理あるいは漁獲規制が重要であります
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| 森健 |
役職 :水産庁長官
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衆議院 | 2024-06-05 | 農林水産委員会 |
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○森政府参考人 お答えいたします。
実際に産卵期の親魚に禁漁を行ったということはないわけでございますが、先ほども申し上げたとおり、ISCにおきましては、様々な国、日本だけではない、複数の国の科学者が議論を経た上で、その結論として、小型魚の漁獲抑制が資源回復のためには最も効果的であるという見解を示したところでございます。
そういった見解を踏まえて、WCPFCではルールが決まっているということでございます。
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| 森健 |
役職 :水産庁長官
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衆議院 | 2024-06-05 | 農林水産委員会 |
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○森政府参考人 お答えいたします。
まず、御指摘の管理開始当初の配分につきましては、当時、我が国全体として基準年であります二〇〇二年から二〇〇四年の平均漁獲実績から漁獲を半減させる必要があったということでございまして、まき網漁業には半減以上の削減を求めて、同基準から約五六%削減をした一方で、沿岸漁業を含むその他の漁業は約四二%の削減にとどめたものでございます。そういった意味では、沿岸漁業へ配慮した配分が当初から行われたということでございます。
その後も、令和六管理年度の大中型まき網の小型魚の枠について見ますと、基準年であります二〇〇二年から二〇〇四年の平均漁獲実績の五分の一にまで減少させております。これも、沿岸に配慮した配分を行ってきた結果ということでございます。
今後、今回、増枠交渉に臨むわけでございますが、増枠の可能性が出た暁には、再度この配分の考え方についても議論を行うと
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| 森健 |
役職 :水産庁長官
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衆議院 | 2024-06-05 | 農林水産委員会 |
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○森政府参考人 お答えいたします。
御指摘のとおり、現行のアワビ、ナマコ等につきましては、非漁業者による密漁が問題となっていたことを受けて、権限を有さない者が採捕したものが流通しないように、権限を有する漁業者ごとに割り当てられました番号、これを用いた漁獲番号の伝達を義務づけているということでございます。
他方で、今般の改正で新設をされます特定第一種第二号水産動植物につきましては、権限を有する漁業者によるTAC報告義務違反が発生したことを受けての対応ということで、TAC報告義務違反が行われた漁獲物が流通しないように、個体ごとに情報の伝達を義務づけているということでございまして、いわば権限を有する漁業者による漁獲を前提とした上でのルールということで、アワビ、ナマコ等のような漁獲番号の伝達は義務づけていないということでございます。
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| 森健 |
役職 :水産庁長官
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衆議院 | 2024-06-05 | 農林水産委員会 |
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○森政府参考人 お答えいたします。
現行の水産流通適正化法の施行に当たりましては、先ほど御指摘もございました、情報の伝達等をスマホ等で簡易に行うことができるシステムを国で整備をいたしまして、活用を推進をしているということでございます。
今般の改正におきまして情報伝達が義務づけられる特定第一種第二号の伝達について、具体的な方法は省令で定めるということとしておりますけれども、電子的な方法も含めて多様なものを定めて、各現場で使いやすいものを選択してもらうということを想定しております。
今般の改正で新設する第二号水産動植物についても、国のシステムを活用することができるよう、現在システム改修に向けた事業の執行手続を行っているところでございます。
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| 森健 |
役職 :水産庁長官
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衆議院 | 2024-06-05 | 農林水産委員会 |
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○森政府参考人 お答えいたします。
この特定第一種第二号水産動植物の情報伝達につきましては、電子的な方法も含めて多様なものを定め、それらのうち各現場で使いやすいものを選択してもらうということを想定しているところではございますけれども、やはり、タグですとかQRコードの活用によりまして、漁獲から流通までの適正かつ円滑な管理が可能となるというふうに考えております。
そういった意味では、こうしたタグやQRコードの普及拡大がやはり中長期的には望ましいものというふうに考えているところでございます。
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