法務副大臣
法務副大臣に関連する発言155件(2023-03-07〜2025-12-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
必要 (96)
法務省 (90)
関係 (68)
支援 (62)
指摘 (58)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 門山宏哲 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
|
参議院 | 2023-05-30 | 法務委員会 |
|
○副大臣(門山宏哲君) 先ほど当局が答弁したように、現行入管法の課題に掲げられているような極めて悪質な事例もあるところ、三年以上の実刑に処せられた者のように、刑罰法令違反者の中でも相当程度刑事責任が重く、強い反社会性を示すような速やかに送還されるべきである者について合計六回も送還停止効の効力が生じるという、送還回避目的で難民認定申請を濫用することが可能となる法制度を設けた場合、安全、安心な社会の実現を望んでいる国民の期待に応えることはできないと考えております。
そして、我が国は、外国人と日本人が互いに尊重し、ルールを守って生活する共生社会の実現を目指しているところ、我が国のルールを守らず重大犯罪を犯した者であっても送還できないという不健全な状態は、我が国に適法に在留されている方々への信頼が失われ、共生社会の実現に支障を来すものと考えております。
そこで、政府が提出した本法案では、人
全文表示
|
||||
| 門山宏哲 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
|
参議院 | 2023-05-30 | 法務委員会 |
|
○副大臣(門山宏哲君) 加田委員御指摘のとおり、日本人と外国人が互いを尊重し、安全、安心に暮らせる共生社会を実現していくためには、外国人の人権に配慮しながらルールにのっとって外国人を受け入れるとともに、ルールに違反する者に対しては厳正に対処していくことが重要であると認識しております。
今回、その上で、我が国におきましては、制度と運用の両面から難民認定手続の適正性を確保しており、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づき難民と認定すべき者を適切に認定しております。また、難民とは認定しない場合であっても、出身国の情勢等に鑑みて、人道上、本邦での在留を認めるべき者については在留を適切に認め保護しております。
これにより、一次審査において難民と認定した者と、難民と認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた者の合計について、処分件数に占める割合を算出すると令和四
全文表示
|
||||
| 門山宏哲 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
|
参議院 | 2023-05-23 | 厚生労働委員会 |
|
○副大臣(門山宏哲君) 法務省の所管としましては、これ入管庁ということになると思うんですけど、入管庁の立場としましては、適宜これは、人権の問題って様々あると思いますけど、個別の相談を、これは人権上、人道上の配慮もしながら個別に対応するという対応をさせていただいているところでございます。
|
||||
| 門山宏哲 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
|
衆議院 | 2023-05-19 | 厚生労働委員会 |
|
○門山副大臣 成年後見制度につきましては、昨年三月二十五日に、第二期成年後見制度利用促進基本計画が閣議決定されたところでございます。
本基本計画におきましては、本人にとって適切な時機に必要な範囲、期間で制度を利用できるようにすべき、終身でなく有期の制度にすべき、本人の状況等の変化に応じて後見人等を円滑に交代できるようにすべき、後見人の報酬の決定についてできるだけ予測可能性の高い制度にすべきといった指摘も踏まえ、成年後見制度の見直しに向けた検討を行うものとされました。
このような中、昨年六月には成年後見制度の見直しについて検討する研究会が立ち上げられており、法務省としても、この研究会における議論に積極的に参加しているところでございます。
今後は、基本計画で指摘された見直しの方向性も十分踏まえつつ、更に検討を深めてまいります。
|
||||
| 門山宏哲 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
|
衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
|
○門山副大臣 現在御審議いただいている性犯罪に関する二つの法案は、いずれも性犯罪に適切に対処するため、所要の法整備を行うものでございます。
性犯罪は、被害者の尊厳を著しく傷つけ、その心身に長年にわたり重大な苦痛を与え続けるものであって、決して許されるものではございません。こうした性犯罪への適切な対処は喫緊の課題であり、そのための法整備を行うこれらの法案は、大変重要な意義を有するものと考えております。
今後の御審議におきましても、引き続き、これらの法案の趣旨や内容をしっかりと説明してまいります。その上で、十分に御審議いただき、速やかに成立させていただきたいと考えております。
|
||||
| 門山宏哲 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
|
衆議院 | 2023-05-17 | 法務委員会 |
|
○門山副大臣 性犯罪につきましては平成二十九年六月に成立した刑法の一部を改正する法律により罰則等の改正が行われましたが、その際、改正法附則第九条におきまして、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加えるということとされておりました。
法務省におきましては、これに基づき、様々な調査を行いつつ幅広い観点から検討を行ってきたところではございますが、その検討の結果、例えば、性犯罪の処罰規定をより明確で分かりやすい規定に改め、安定的な運用と適正な処罰を実現する必要があるとか、いわゆる盗撮事案の検挙件数が大きく増加しているという実態があるといった近年における性犯罪をめぐる状況に鑑みると、この種の犯罪に適切に対応できるようにするため法整備を行う必要があると考えられるところから、今般、二つの法案を提出させていただいたところでございます。
|
||||
| 門山宏哲 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
|
衆議院 | 2023-05-10 | 内閣委員会 |
|
○門山副大臣 少年院においては、在院者の非行名が性非行に該当する者などに対しては、性非行防止指導として体系的なプログラムを実施し、自己の性非行に関する認識を深め、性非行をせずに社会で適応的な生活を送る方法を身につけさせる指導を行っているほか、非行名が性非行以外の在院者につきましても、社会での生活状況など、在院者の実情を踏まえ、各少年院ごとに性に関する指導を行っているところでございます。
委員御指摘のとおり、少年院在院者には、性や性暴力に関する知識や認識が乏しい者が少なくないものと承知しており、福岡少年院のような、関係機関と連携した取組について、各少年院が実施し、在院者に性に対する正しい知識を身につけさせることは、出院後、健全な社会生活を送るために重要であると認識しております。
|
||||
| 門山宏哲 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
|
衆議院 | 2023-05-10 | 外務委員会 |
|
○門山副大臣 平成二十八年に議員立法により成立したいわゆるヘイトスピーチ解消法は、憲法で保障された表現の自由に配慮し、一般的な表現行為に対する萎縮効果を避けるため、いわゆる理念法という形で、禁止規定や罰則の定めをあえて設けないこととして制定された経緯があるものと認識しております。
先生御指摘の罰則を設けるなどの規制の強化につきましては、こうした法律の制定経緯等を踏まえ、その要否も含めて慎重に検討される必要があるものと考えているところでございます。
もっとも、特定の民族や国籍の人々を排斥しようとする不当な差別的言動はあってはならないものと認識しております。
そのため、法務省の人権擁護機関においては、例えば、インターネット上での誹謗中傷等の被害を受けた方から相談があった場合には、相談者の意向に応じて、削除依頼の方法等を助言したり、任意の調査を行い、個人の権利利益を侵害する違法な書き
全文表示
|
||||
| 門山宏哲 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
|
衆議院 | 2023-05-10 | 外務委員会 |
|
○門山副大臣 先生が御指摘された個別の事案についてはコメントを差し控えさせていただきますけれども、一般論として申し上げるならば、選挙運動等の自由の保障は民主主義の根幹を成すものである一方、不当な差別的言動は、それが選挙運動等として行われたからといって、直ちにその言動が違法性が否定されるものではないという認識をしているところでございます。
そのため、法務省の人権擁護機関におきましては、その言動が選挙運動等として行われていることのみをもって安易に人権侵犯性を否定することなく、その内容、態様等を十分吟味して、人権侵犯性の有無を総合的かつ的確に判断した上で対応するようにしているところでございます。
また、法務省の人権擁護機関では、選挙運動等に名をかりたヘイトスピーチの解消に向けた取組として、各種人権啓発活動を実施しているほか、関係省庁や地方公共団体を構成員としたヘイトスピーチ関連の専門部会
全文表示
|
||||
| 門山宏哲 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
|
参議院 | 2023-05-09 | 内閣委員会 |
|
○副大臣(門山宏哲君) この死者に対する性暴力が死者を冒涜するものであって、御遺族や国民一般の感情を害するものであるという点においては、委員の問題意識は私としても本当によく理解できるところでございます。
その上で、先日大臣が答弁したとおり、お尋ねの死者に対する性的行為を刑罰の対象とすることにつきましては、まず、その保護法益を具体的にどのようなものと捉えるか、そして、その保護法益を前提に処罰すべき行為を的確に捕捉し得る規定を定めることができるのか、また、死体損壊等の罪は死者に対する社会風俗としての宗教的感情が保護法益とされているところでございますが、そうした死者を客体とする既存の罪との関係をどのように捉えるかといった検討をしているところでございますが、更に十分な検討が必要であると考えております。
|
||||