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法務副大臣

法務副大臣に関連する発言189件(2023-03-07〜2026-04-23)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 必要 (90) 法務省 (84) 養育 (79) 指摘 (77) 重要 (66)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
門山宏哲
役職  :法務副大臣
参議院 2024-06-07 災害対策特別委員会
○副大臣(門山宏哲君) 被災地の復旧復興に向けて、法務局では地元自治体と連携して職権滅失登記に取り組んでいくこととしております。まずは輪島市の協力を得て輪島朝市の焼失エリアの職権滅失登記を先行実施し、委員御指摘のように、五月三十日に登記が完了したところではございます。  今後、公費解体が更に加速すると見込まれる中で、委員御指摘のとおり、職権滅失登記を円滑に実施するための体制を整備するということは重要であると考えているところでございます。被災地での職権滅失登記の実施に向けて、全国の法務局から職員を派遣して当面の応援体制の構築をするとともに、土地家屋調査士の活用を含め、必要な体制整備に努めてまいります。
門山宏哲
役職  :法務副大臣
参議院 2024-06-07 災害対策特別委員会
○副大臣(門山宏哲君) 本年五月二十八日付けの環境省、法務省連名の事務連絡では、専門家でなくても建物性の有無を容易に判断することができるように、被災により建物性が失われたものの例として、今委員が資料で御提出いただいたように、建物全体が倒壊又は流失しているものや、複数階建ての建物の下層階部分が圧壊しているものなどを明記させていただいているところでございます。  その上で、委員御指摘の建物性の判断に迷う場合などの対応方法につきまして、法務省としても、関係機関や関係団体と連携し、被災自治体へのサポートや被災者への説明に努めることが重要であると考えております。  公費解体における建物性の判断につきましては、表示に関する登記についての専門的知識を有する土地家屋調査士との連携も重要と考えており、法務省として被災自治体にしっかりと協力してまいります。
門山宏哲
役職  :法務副大臣
参議院 2024-05-21 外交防衛委員会
○副大臣(門山宏哲君) 一般論として申し上げれば、入管法上、外国人が入国審査官から上陸等の許可等を受けないで本邦に上陸することは不法上陸になります。  ただし、これは上陸に関する入管法上の手続を取ることができることを前提として上陸の許可等を受けないことを問題とするものでございまして、竹島につきましては、現実に我が国が施政を行い得ない状態にあり、入管法上の手続を取ることのできない地域であることに照らしますと、入管法適用の前提を欠くものと思料いたします。
門山宏哲
役職  :法務副大臣
衆議院 2024-05-15 経済産業委員会
○門山副大臣 お答えいたします。  刑事訴訟法第三十九条一項に規定する接見につきましては、被疑者、被告人が収容されている刑事施設に弁護人等が赴いた上で対面で行われるものと解釈されておりまして、いわゆるオンライン接見というのは同項の接見には含まれていないというふうに解釈されているところでございます。  オンライン接見、刑事訴訟法上の権利という位置づけではないものの、実務的な運用の措置として、従来から一部の地域においては検察庁や法テラスと拘置所等の間のオンラインによる外部交通を実施してきたところではありますが、現在、弾力的にその実施を拡大していくべく、関係機関及び日弁連との間で協議を進めているところでございます。  今後とも、関係機関と連携しつつ、スピード感を持ってその取組を進めてまいる所存でございます。
門山宏哲
役職  :法務副大臣
衆議院 2024-05-15 外務委員会
○門山副大臣 特定の個別事案への対応については本来はお答えを差し控えるわけでございますが、一般論として申し上げれば、入管庁におきましては、適正な入国審査等のための資料として、入管法上の上陸拒否事由に該当する者や、入国目的などにつき慎重な入国審査をすべき者等を登載した出入国リストを作成しております。  また、竹島問題については、我が国の領土、領海、領空を断固として守り抜く決意の下、毅然として対応していく必要があると認識しておりますので、必要に応じ入国者リストへの登載を行い、また、委員が御指摘になった入管法第五条第一項十四号に該当するなど、上陸条件に適合していないと認める場合には上陸を拒否するなど、適正に対応してまいりたいと考えております。
門山宏哲
役職  :法務副大臣
衆議院 2024-05-15 外務委員会
○門山副大臣 入管法第七十条一項第二号は、入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した場合に成立する不法上陸罪の規定でございます。  竹島につきましては、現実に我が国が施政を行い得ない状態にあり、我が国の法律を適用することができない地域であることに照らすと、不法上陸罪について規定する入管法の適用の前提を欠くものと思料いたします。
門山宏哲
役職  :法務副大臣
衆議院 2024-05-15 外務委員会
○門山副大臣 移民という言葉は様々な文脈で用いられており、明確に定義することは困難でございますが、政府といたしましては、国民の人口に比して一定程度の規模の外国人及びその家族を期限を設けることなく受け入れることによって国家を維持していこうとする、いわゆる移民政策を取る考えはございません。  現在、衆議院法務委員会において審議中の法案において創設する育成就労制度は、三年間の就労を通じて特定技能一号の技能水準の人材に育成するための受入れであり、特定技能制度と同様に、人手不足分野において受入れ見込み数を上限に受入れを行うこととし、かつ、家族の帯同も認めないことなどからすれば、いわゆる移民政策には該当しないものと認識しているところでございます。
門山宏哲
役職  :法務副大臣
衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第四分科会
○門山副大臣 いわゆる谷間世代とされる方々に対して、御指摘の一律給付等の事後的な救済措置を講ずることにつきましては、既に法曹となっている者に対して、国による相当の財政負担を伴う金銭的な給付等を意味することになり、国民的理解を得ることは困難であると考えております。  そこで、法務省といたしましては、こうした一律給付等の措置ではなく、むしろ、日弁連を含む関係機関、団体と連携しながら、社会情勢の、社会経済の変化に伴って新たに生じ、また生じつつある法的需要を的確に把握し、若手法曹が様々な分野で活躍するために必要な環境整備等を行っていきたいと考えているところでございます。
門山宏哲
役職  :法務副大臣
衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第四分科会
○門山副大臣 様々な問題でお困りの方に対して、弁護士費用や法的情報について知る機会を持っていただくため、まずは法テラスを認識し、容易にアクセスしていただくことは重要であると考えます。  そのため、法務省及び法テラスでは、法テラスの業務等に対する認知度の向上を図る取組や制度の周知、広報を行っているところです。さらに、法務省では、法テラスが行う一人親支援のための運用改善や犯罪被害者等支援弁護士制度の創設等、様々な問題でお困りの方々が必要とする法的支援を十分受けられるようにするための方策を講じてきたところでございます。  引き続き、法テラスが提供する各種法的支援について、その運用状況を十分見定めつつ、関係機関、団体等と必要な協議を行うなどして、様々な問題でお困りの方々にとって使い勝手のよいものとなるよう、不断の検討を行っていく所存です。
門山宏哲
役職  :法務副大臣
衆議院 2024-05-13 決算行政監視委員会第四分科会
○門山副大臣 様々な困難を抱えた方々が法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供を受けられるよう、総合法律支援の充実強化を図ることはとても重要です。  法テラスでは、旧統一教会問題につきまして、霊感商法等対応ダイヤルにおける相談対応を引き続き行うとともに、本年三月十九日から、特定不法行為等被害者特例法に基づく支援を開始したところです。  また、今国会において、犯罪被害者等への包括的かつ継続的な援助が行えるよう、犯罪被害者等支援弁護士制度の創設を内容とする改正総合法律支援法が成立し、現在、その円滑な施行に向けて準備を進めているところです。  さらに、委員御指摘の償還免除の点に関連しましては、本年四月から、一人親の方が養育費を請求するために民事法律扶助を利用した場合に償還等免除の要件を緩和するなど、一人親支援のための運用改善を行ったところです。  法務省といたしましては、誰一人取り
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