法務副大臣
法務副大臣に関連する発言157件(2023-03-07〜2026-04-03)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 門山宏哲 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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衆議院 | 2023-05-10 | 外務委員会 |
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○門山副大臣 先生が御指摘された個別の事案についてはコメントを差し控えさせていただきますけれども、一般論として申し上げるならば、選挙運動等の自由の保障は民主主義の根幹を成すものである一方、不当な差別的言動は、それが選挙運動等として行われたからといって、直ちにその言動が違法性が否定されるものではないという認識をしているところでございます。
そのため、法務省の人権擁護機関におきましては、その言動が選挙運動等として行われていることのみをもって安易に人権侵犯性を否定することなく、その内容、態様等を十分吟味して、人権侵犯性の有無を総合的かつ的確に判断した上で対応するようにしているところでございます。
また、法務省の人権擁護機関では、選挙運動等に名をかりたヘイトスピーチの解消に向けた取組として、各種人権啓発活動を実施しているほか、関係省庁や地方公共団体を構成員としたヘイトスピーチ関連の専門部会
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| 門山宏哲 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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参議院 | 2023-05-09 | 内閣委員会 |
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○副大臣(門山宏哲君) この死者に対する性暴力が死者を冒涜するものであって、御遺族や国民一般の感情を害するものであるという点においては、委員の問題意識は私としても本当によく理解できるところでございます。
その上で、先日大臣が答弁したとおり、お尋ねの死者に対する性的行為を刑罰の対象とすることにつきましては、まず、その保護法益を具体的にどのようなものと捉えるか、そして、その保護法益を前提に処罰すべき行為を的確に捕捉し得る規定を定めることができるのか、また、死体損壊等の罪は死者に対する社会風俗としての宗教的感情が保護法益とされているところでございますが、そうした死者を客体とする既存の罪との関係をどのように捉えるかといった検討をしているところでございますが、更に十分な検討が必要であると考えております。
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| 門山宏哲 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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参議院 | 2023-05-09 | 内閣委員会 |
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○副大臣(門山宏哲君) 委員が御指摘されたこのイギリスでございますが、イギリスの二〇〇七年法人故殺罪法では、法人等の組織について、組織活動の管理方法又は組織方法が人の死を惹起し、かつ被害者に対し組織が負う関連する注意義務が重大な違反に至ったという事情のいずれも満たす場合、法人故殺罪として有罪である旨の処罰規定が設けられていると承知しております。
もっとも、このイギリスにおきましては、同法の制定以前から判例法、いわゆるコモンロー法上、法人も義務違反の犯罪を犯すことができ、具体的な自然人の行動を認定せずに法人を処罰できるとされていたものと承知しております。
これに対し、我が日本の業務上過失致死傷罪の規定する我が国の刑法は、自然人のみを主体にしていると解されている上、我が国は、従業員等の違法行為がないのに法人自体の過失により法人に刑事責任を問い得る法制度にはなっていないという点で、イギリ
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| 門山宏哲 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 |
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○副大臣(門山宏哲君) いわゆる両罰規定は、法人等の代表者や従業者がその業務に関して罪を犯したときに、行為者を罰するほか、法人等も罰する旨の規定でございますが、法人等を処罰する根拠は、一般に、行為者の選任、監督を尽くさなかった過失が推定されることにあると解されているところでございます。
過失犯である業務上過失致死傷罪につき両罰規定を設けることについては、法人を含む事業主の業務遂行の過程で従業員等の過失による、生じる様々な死傷事故について、それが業務において発生したことをもって幅広く事業主の刑事責任が問われることになればその処罰範囲が相当程度広く、広いものになり得ることになりますが、その点をどのように考えるか。
また、一般に、両罰規定は、事業主の業務遂行の過程で行われることが通常の形態である特定の犯罪について設けられておりますが、事業活動に限られない業務上過失致死傷罪を対象に設けるこ
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| 門山宏哲 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 |
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○副大臣(門山宏哲君) 過失犯である業過について両罰規定を設けることについては、先ほど申し上げたように、様々な課題があるところでございます。
委員が御指摘のように、仮に公共交通機関等一定の業務の業務過程における死傷事故に限定して両罰規定を設けるということにしたとしても、先ほど申し上げた課題のうち、前者の課題、これ処罰範囲がやはり相当程度広がるということは、若干は解消されるにしても、解消されない部分があるということがありますし、また、後者の課題、すなわち事業活動に限られない業務上過失致死傷罪を両罰規定の対象に設けることが現行法上の一般的な両罰規定の在り方と整合するかということについても、本来は業務一般に適用されるはずの業過、業務上過失致死傷罪について、両罰規定により事業主を処罰する場合だけ特定の業種に限って適用するということに合理性があるか、また、両罰規定の対象となる業種とそうでない業種
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| 門山宏哲 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 |
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○副大臣(門山宏哲君) これまで、御指摘の組織罰を実現する会の方々とは、平成三十年に当時の山下法務副大臣、あっ、法務大臣が面会しているほか、担当部局である刑事局の担当者において意見交換をしてきたところでございます。
最近におきましても、同会の方々から刑事局の担当者との面会の申入れがあったと承知しておりまして、同局において日程を調整し、適切に対応しているものと承知しているところです。その日程調整に当たり、国会において先生が御質問したことが影響を与えたものではないというふうに聞いております。
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| 門山宏哲 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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衆議院 | 2023-04-24 | 決算行政監視委員会第一分科会 |
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○門山副大臣 お答えさせていただきます。
お尋ねの文鮮明氏は、入管法第十二条に規定されている、法務大臣の裁量的処分である上陸特別許可を受けて入国したものと承知しております。
上陸特別許可をするかどうかの判断に当たりましては、個々の事案ごとに、上陸を希望する理由、該当する上陸拒否事由の内容、上陸拒否事由が発生してから経過した期間、内外の諸情勢その他諸般の事情を総合的に考慮して判断しております。
文氏の当時の入国状況についてはつまびらかではございませんが、当時の国会における答弁によると、当時、刑の確定後既に七年を経過していたこと、入国目的が朝鮮半島及び北東アジアの平和の在り方について我が国の国会議員の会の方々と意見交換することにあったこと、一週間程度の短期の滞在であり布教活動はしないとの誓約がなされていたことなどの諸事情を総合的に考慮した結果、上陸を認めたものでございます。
こ
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| 門山宏哲 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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衆議院 | 2023-04-24 | 決算行政監視委員会第一分科会 |
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○門山副大臣 今、令和三年度の特別許可の数ですか。(原口分科員「違う、犯罪を犯した人と言っているんです」と呼ぶ)はい。
上陸許可をした者のうち、過去に罪を犯した者の数は何件かという問いに対してでございますが、御指摘の数については、統計として把握しておりませんので、お答えは困難でございます。
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| 門山宏哲 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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衆議院 | 2023-04-14 | 法務委員会 |
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○門山副大臣 委員の質疑を拝聴いたしまして、非常に興味深い議論であると感じているところではございます。
お尋ねについて、法務省の所管を前提とするならば、お答えすることは困難であるということは御理解いただきたいところでございますが、その上で、あえて申し上げますと、基本法制の整備、維持を担う法務省といたしましても、先ほど拝聴いたしました御議論の中には参考とすべき着眼点といったものがあるのではないかと感じたところでございます。
国際情勢が厳しさを増す中で、政府の一員として、様々な事象に対応できるよう、引き続きアンテナを高くして諸情勢をしっかりと注視してまいります。
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| 門山宏哲 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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衆議院 | 2023-04-14 | 法務委員会 |
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○門山副大臣 大阪・関西万博においては、未来社会の実験場をコンセプトとして掲げ、その具体化に向けた取組について、例えば、最先端のモビリティー技術の社会実装、カーボンニュートラルに資するエネルギー・環境関連技術の実証などの分野に整理し、アクションプランとしておられることを承知しております。
御指摘のデジタル技術を駆使した展示、発信もアクションプランの分野の一つであると承知しております。そして、この分野については、デジタル関連技術の先端的研究開発及び社会実装を加速的に推進していく必要があるという観点から、多言語翻訳技術や次世代移動通信システムの早期実現といった施策が掲げられているものと承知しております。
御指摘のものも含む法務省における取組が、このようなアクションプランの各分野の趣旨に沿うものか、慎重な検討を要するものと思われるものでございますが、大阪・関西万博のコンセプトは我が国の未
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