法務省保護局長
法務省保護局長に関連する発言183件(2023-03-08〜2025-12-02)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 押切久遠 |
役職 :法務省保護局長
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衆議院 | 2025-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
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お答えいたします。
更生保護サポートセンターでは、令和五年度において、保護観察対象者等との面接が全国で年間二万回以上実施されているところではありますが、地方公共団体の御協力を得て公的施設内に設置していることが多く、例えば、保護司が仕事を終えた保護観察対象者等と夕方から夜間にかけて面接を行おうとしても、更生保護サポートセンターが開所しておらず利用できない場合もあるなど、結果として委員御指摘のような状況が生じているものと考えております。
こうした状況を踏まえ、各都道府県及び市区町村に対して、総務省及び法務省の連名により、保護司がコミュニティーセンターや公民館等の身近な公共施設を面接場所として利用できるようにすることなどについて協力依頼文書を発出したほか、各保護観察所においても、管内の市区町村に対して協力要請をするなどの取組を行い、土日祝日や夜間も利用可能な面接場所の確保に努めているとこ
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| 押切久遠 |
役職 :法務省保護局長
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衆議院 | 2025-02-28 | 予算委員会第三分科会 |
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お答えいたします。
性犯罪者、性犯罪対象者など、処遇に専門的な知見が求められる保護観察対象者については、保護観察官が専門的処遇プログラムを実施し、その内面や行動に働きかけて犯罪的傾向の改善を図るなどの処遇を実施しております。
他方、保護司の方々には、保護観察対象者が地域において孤独、孤立に陥ることのないよう日常生活上の支援や見守り等を行っていただいており、こうした保護司による処遇は、性犯罪者を含めた保護観察対象者全般の再犯防止や社会復帰を促進する上で大変重要なものでございます。
委員御指摘のような、処遇に専門的な知見が求められるなど指導の難しいケースについては、保護観察官が直接担当することを含め関与を強化しつつ処遇を実施しているところであり、引き続き、保護司との適切な役割分担に十分留意しつつ、再犯防止の実効性を高めるよう配慮してまいります。
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| 押切久遠 |
役職 :法務省保護局長
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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お答えいたします。
持続可能な保護司制度の確立のためには、保護司の活動場所の確保や保護司の安全の確保が重要であることは委員御指摘のとおりであり、保護司の活動場所の確保等のため、法務省ではこれまでも、地域における更生保護活動の拠点として、各保護区に更生保護サポートセンターを設置するなどの取組を進めてまいりました。
保護司の担い手確保が次第に困難となり、高齢化も進んでいることが課題となる中、令和五年三月に閣議決定された第二次再犯防止推進計画において、持続可能な保護司制度の確立に向けた検討、試行が盛り込まれたことに基づき、同年五月から十四回にわたり持続可能な保護司制度の確立に向けた検討会を開催し、保護司の方々からの多様な御意見も踏まえながら検討が重ねられ、令和六年十月には報告書が取りまとめられました。
報告書には、同年五月に滋賀県大津市の保護司が亡くなられた事案の発生を受けた保護司の
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| 押切久遠 |
役職 :法務省保護局長
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参議院 | 2024-12-19 | 法務委員会 |
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○政府参考人(押切久遠君) お答えいたします。
保護司については、保護司数の減少傾向と高齢化が進んでおり、現役世代を含めた適任者の確保が大きな課題となっております。
本年十月に取りまとめられた持続可能な保護司制度の確立に向けた検討会報告書においても、いわゆる現役世代が早い時期からできるだけ長く保護司活動を継続していくことが重要であることから、仕事をしながらでも保護司活動が可能となるような環境の整備に努めることとされました。
委員御指摘のとおり、保護司は、若年層を含む多様な保護観察対象者の改善更生を図るための処遇活動に携わることから、年齢層を含め、幅広く適任者を確保していくことが重要であると考えております。今後も、報告書の内容を踏まえ、保護司の適任者確保に向けた取組を着実に進めてまいります。
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| 押切久遠 |
役職 :法務省保護局長
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衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
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○押切政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、刑務所出所者等が地域社会の中で孤立することなく立ち直りを果たすためには、刑事司法手続終了後も含めた支援を実施することが必要です。
この点に関して、法務省においては、令和四年十月から、全国三か所の保護観察所において更生保護地域連携拠点事業を実施しております。
本事業では、委託を受けた民間団体が、地域の関係機関、民間協力者等による地域支援体制を整備するとともに、関係機関等が行う支援活動に対する支援を行うなど、犯罪をした者等を地域全体で支える体制の構築に努めております。
引き続き、地域の関係機関等と連携を図りながら、各地域において刑務所出所者等に対して必要な支援が行き届くよう、本事業の実施状況なども踏まえ、刑務所出所者等に対する支援を通じた再犯防止に一層取り組んでまいりたいと存じます。
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| 押切久遠 |
役職 :法務省保護局長
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衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
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○押切政府参考人 お答えいたします。
保護司の活動場所の確保等のため、法務省ではこれまでも、地域における更生保護活動の拠点として、各保護区に更生保護サポートセンターを設置するなどの取組を進めてきたところですが、保護司の適任者の確保がなかなか難しい状況が続いております。
こうした中、令和五年三月に閣議決定された第二次再犯防止推進計画において、持続可能な保護司制度の確立に向けた検討、試行が盛り込まれたことに基づき、同年五月から十四回にわたり持続可能な保護司制度の確立に向けた検討会が開催され、保護司の方々からの多様な御意見も踏まえながら検討が重ねられ、令和六年十月には報告書が取りまとめられました。
報告書には、同年五月に滋賀県大津市の保護司の方が亡くなられた事案の発生を受けた保護司の安全確保に関する取組を含め、今後講じていく施策等として七十八の取組が盛り込まれております。
保護司
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| 押切久遠 |
役職 :法務省保護局長
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衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
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○押切政府参考人 お答えいたします。
刑務所出所者等の就労については、その前歴等を承知の上で雇用や指導をしてくださる協力雇用主の方々に大変な御尽力をいただいております。
委員御指摘のとおり、保護観察所に登録いただいている協力雇用主の数は、令和五年十月一日現在約二万五千社と増加傾向にありますが、実際に刑務所出所者等を雇用している協力雇用主の数は、約一千社にとどまっております。
刑務所出所者等の就労支援の課題の一つとして、委員御指摘のとおり、事業主とのマッチングが挙げられ、この点について法務省では、更生保護就労支援事業を全国二十八か所で実施しております。この取組は、刑務所出所者等に対する就労支援のノウハウを有する民間の事業者に、刑務所出所者等の希望や適性に応じた、より適切な就労先のマッチングや、協力雇用主と刑務所出所者等の双方へのきめ細かな寄り添い型の支援を委託して実施するものです
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| 押切久遠 |
役職 :法務省保護局長
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衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
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○押切政府参考人 恐縮でございます。
先ほど委員の方から、出所後の社会内における薬物、アルコール、ギャンブルなどの依存症対策について法務当局に問うという御質問をいただきましたので、私の方から、お時間をいただきまして答弁させていただきます。
社会内における保護観察所においては、薬物、アルコール、ギャンブル等の特定の行動を繰り返してしまう者について、その抱えている問題や属性等によって類型化し、類型ごとに問題の背景や犯罪に結びつきやすい考え方等に焦点を当てて処遇を行う類型別処遇を実施しております。
また、依存性薬物等の使用を反復する傾向を有する者や、アルコールの問題を抱える飲酒運転等の事犯者等に対して、認知行動療法を理論的基盤とする専門的処遇プログラムを実施しており、プログラムの中では、保護観察対象者の認知の癖など、自己の問題性について理解させるなどして、依存等の問題の改善に向けた指
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| 押切久遠 |
役職 :法務省保護局長
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衆議院 | 2024-12-12 | 法務委員会 |
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○押切政府参考人 お答えいたします。
保護観察対象者の再犯率については、幾つかの指標があるところですが、今委員御指摘ありました、例えば刑務所を出所した者の五年以内再入率で見ますと、平成三十年に出所した仮釈放者については二七・七%、同年に出所した満期釈放者については四四・八%であり、保護観察に付される仮釈放者の再犯状況は、保護観察に付されない満期釈放者に比して顕著に低くなっております。
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| 押切久遠 |
役職 :法務省保護局長
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衆議院 | 2024-06-19 | 法務委員会 |
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○押切政府参考人 お答えいたします。
委員から、個人情報を得ることが困難であるとの声を聞くという質問をいただきました。
障害のある受刑者が出所後必要な支援を受けるため、刑事施設や保護観察所が地域の支援団体等と連携することは、再犯防止、社会復帰にとって非常に重要であると認識しております。
保護観察所は、高齢又は障害のある受刑者等が矯正施設出所後に福祉サービスを円滑に利用することができるよう、矯正施設、地方更生保護委員会、地域生活定着支援センター等と連携し、矯正施設在所中から必要な調整を行う特別調整の取組等を行っております。
刑事施設や保護観察所では、特別調整等の取組において、個人情報の提供の同意を受刑者本人から得た上で、福祉サービス等を提供する関係機関、支援団体等に対して必要な個人情報を提供するなどしております。
今後も、受刑者が出所後必要な支援を受けることができるよう、
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